失業保険と扶養について教えて下さい。結婚の為に退職し、扶養家族となりました。その後、ハローワークにて失業保険の申請をし、現在待機期間中なのですが、
扶養になってる場合失業保険を受け取る行為はだめなのでしょうか?もしだめだとするとまずどうすればいいのでしょうか?扶養じゃなくすれば特に問題はないのでしょうか?
無知ですみませんが、分かる方に教えて頂けたら幸です。
扶養になってる場合失業保険を受け取る行為はだめなのでしょうか?もしだめだとするとまずどうすればいいのでしょうか?扶養じゃなくすれば特に問題はないのでしょうか?
無知ですみませんが、分かる方に教えて頂けたら幸です。
求職者給付の基本手当は、「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない」と就職への努力義務が課されています。
扶養というのは生計維持関係のことだと思うので特に関係はありません。
失業の認定を受けた日分、基本手当の支給されます。
扶養というのは生計維持関係のことだと思うので特に関係はありません。
失業の認定を受けた日分、基本手当の支給されます。
健康保険の任意継続のメリットとはなんですか?
出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
ご主人の扶養に入れなくても、国民健康保険には入れますよね?
ものすごい高級取りでなかったのなら、任意継続よりも保険料が
安くなりますよ。
任意継続制度は、社会保険の医療費が1割(2割)負担だったころ
の名残です。今は国保と同じ3割負担ですから、メリットはほとん
どありません。
自治体のHPに保険料の算出方法が載っているはずですので、
確認してみては?
ものすごい高級取りでなかったのなら、任意継続よりも保険料が
安くなりますよ。
任意継続制度は、社会保険の医療費が1割(2割)負担だったころ
の名残です。今は国保と同じ3割負担ですから、メリットはほとん
どありません。
自治体のHPに保険料の算出方法が載っているはずですので、
確認してみては?
長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
実は逆なんです。
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
パートで働いています。
最近、妊娠が発覚したのですが、臨月まで働いて産休に入り、出産後、しばらくして会社に戻る事になりました。
パートのため、産休中は給料 (産休中に何割か貰える分)はありません。雇用保険には入っているのですが、退職ではないため、失業保険はもらえませんよね?
一度退職という形にしてもらって、同じ会社に再就職とした場合、会社に何か不都合はあるのでしょうか?わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
最近、妊娠が発覚したのですが、臨月まで働いて産休に入り、出産後、しばらくして会社に戻る事になりました。
パートのため、産休中は給料 (産休中に何割か貰える分)はありません。雇用保険には入っているのですが、退職ではないため、失業保険はもらえませんよね?
一度退職という形にしてもらって、同じ会社に再就職とした場合、会社に何か不都合はあるのでしょうか?わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
失業保険をもらうつもりがないのなら、問題ないと思います。
出産育児を理由に退職したら、「就業できる状態ではない」ので失業保険はもらえません。
もちろん、就業できる状態になったら失業の申請ができますし、3年の延長もできますから、まったくもらえる権利がないわけではありません。
出産後しばらくで会社の戻るスケジュールであるのなら、雇用先は決まっている状態ですから
「失業状態」とはいえず、失業保険を受給したら「不正受給」になりますよ。
それで同じ会社に再雇用されたら、「会社ぐるみで不正を?」という疑いが出ることになり、不都合大有りというか不正の片棒を担がされたということになります。
出産育児を理由に退職したら、「就業できる状態ではない」ので失業保険はもらえません。
もちろん、就業できる状態になったら失業の申請ができますし、3年の延長もできますから、まったくもらえる権利がないわけではありません。
出産後しばらくで会社の戻るスケジュールであるのなら、雇用先は決まっている状態ですから
「失業状態」とはいえず、失業保険を受給したら「不正受給」になりますよ。
それで同じ会社に再雇用されたら、「会社ぐるみで不正を?」という疑いが出ることになり、不都合大有りというか不正の片棒を担がされたということになります。
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い
「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。
質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。
〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?
国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。
離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。
つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。
その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。
質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。
〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?
国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。
離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。
つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。
その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
来月出産予定で、前月いっぱいで仕事を辞めました。
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
扶養には税務上の扶養と、社会保険上での扶養があります。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。
●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。
●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
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