ご質問させて頂きます。今、契約社員として働いていて平成21年1月26日~平成22年1月25日までが雇用期間です。

今回の契約満期で会社を退職しようと思っている(労働条件が悪い)のですが失業保険は貰えるのでしょうか?
また、職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが改めて加入する際に職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
〉失業保険は貰えるのでしょうか?
分かりません。
賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上かどうか分かりませんので。
※この場合の「月」は、22年1月25日~21年12月26日、12月25日~11月26日……と区切る。

〉職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが
基本手当を受けている間は(場合によっては受給前も)被扶養者の資格がないでしょう(手当の日額によっては被扶養者になれるかもしれない)。

〉職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか
「理由」は要らないでしょうが、離職票又は受給資格者証の提出を求められるかもしれません。
失業保険はもらっている間に、アルバイトで失業保険分全額稼いだら、そこから引かれるし、しかも失業保険をもらったことになるのですか?つまり、お金はもらっていないけど、再度就職したら6ヶ月
雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態にもどりますか?
失業保険(:雇用保険の基本手当)は,受給期間(離職日の翌日から起算して1年)の中で失業していた日について支給されます。
たとえば,平成24年3月31日に退職した人が所定給付日数が90日であれば,平成25年3月31日までの失業している日について90日分まで支給されると言うことです。
アルバイトすれば,その日は失業していないので基本手当は受給できませんが,その日数分基本手当の受給日数から「引かれ」るものではありません。
一方,いったんA会社で基本手当の受給資格が発生すれば,(アルバイト等により結果的に基本手当を受給しなくとも,)A会社での被保険者期間については,再就職後の被保険者期間に通算はできません。よって,「再度就職したら6ヶ月 雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態」にはなります。
教えてください。今年3月末に1年勤めた会社を辞めました。4月の10日に新しい会社に就職しましたが4ヶ月で辞めました。失業保険はもらえますか?
失業保険受給の条件は:
1.失業していること(離職票などで被保険者の資格喪失が確認できる)
2.ハローワークに求職の申し込みをしていること
3.離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
4.失業者本人に就職する意思があること(定義)
・・・ですから、3項に該当して離職票があれば失業保険をもらえますが、確認してください。
失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
失業保険と再就職手当について

会社の都合で退社しました。
待期満了(7日)後で初回認定日前に
就職の場合、認定日前の失業手当は支給されるのでしょうか?
再就職手当てのことはわかり
ますが生活のために少しでも早めにお金が欲しいので…(>_<)
回答お願いします(>_<)
失業手当については待機期間満了日の翌日から入社日の前日まではきちんと支給されます。
(失業手当は認定されて約5日後に振込まれます。)
再就職手当について、幾つかの条件にマッチしていれば入社日の前日に採用証明書持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
その際にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
再就職手当は入社日の翌日から一ヶ月以内に申請をしなければ支給されませんのでご注意を。
また再就職手当は申請をしてから振り込まれるまで大体一ヶ月半程かかります。申請をして一ヶ月程でハローワークから会社に在籍確認したのち約二週間後に自宅に通知書が届きます。(振込通知書)
主人が長年務めた会社を去年に退職し、なかなか正職が見つからず現在はアルバイトをしております。失業保険を受けていますが、年内には終わります。健康保険関係は継続で三万程毎月支払っています。
厚生年金はすぐに仕事が見つかるつもりで、国民年金に切り替えてない現状です。妻の私は正社員ですが、毎月の保険関係が負担に思い主人を自分の扶養家族に入れたいと考えてます。失業保険を受けてる間と去年の収入がある場合は扶養には入れないと聞いております。来年になると、収入が130万以下になると思いますので、私の扶養に入ることが出来ますのでしょうか?簡単に出来る方法があれば教えて下さい。
> 国民年金に切り替えてない現状です。
正確には 未納です。

失業給付が終わったら、扶養に入れるでしょう。
昨年の所得までは、通常計算に入れません。

失業給付終了後、すぐに 異動届けをだしましょう。
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