退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?

仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
>退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?

失業保険と言うものをまったく理解されていないようですね。
退職後に加入なんて出来ませんよ。
会社にいるときから失業保険(雇用保険)に加入していて退職後にハローワークに受給の申請をするというのなら分かりますが。

>仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
この内容もまったく意味不明です。
ハローワークに受給の申請をして7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて就職が決まると再就職手当が支給されます。
退職後3週間なら所定支給日数が3分の2以上あるので60%の支給です。
ただし基本手当支給は会社都合退職の人は就職日の前日までの分は受給できますが、会社都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから支給されません。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養を外されて、国民年金も第1号として自分で払わないといけないようなのですが、
私は今基本手当の日額が3,612円以上をもらっているのにもかかわらず、主人の扶養に入っており、国民年金も第3号で自分では払ってません。
この場合、自分から何か申請しなければならないのでしょうか?
今後請求が来ることはあるのでしょうか?
扶養に入れない期間は、給付期間が三ヶ月の場合は、
実際もらっている三ヶ月間だけでしょうか?
それとも、給付期限もあわせて6ヶ月間でしょうか?
追徴金の対象となり、ご主人に対し保険料支払い通知が送付されます。(2~3年後の場合もあります)

待機期間および給付制限期間中は被扶養者となりますので、受給期間の3ヶ月だけとなります。
失業保険について質問です。失業状態が7日間経過しないと貰えないと聞いたのですが 申請日が19日で~25日は7日経ってますか?
26日から仕事が決まり勤務開始です 19日も含めて7日間なのか心配です よろしくお願いします
7日間経過の意味は、待期期間といいまして申請の日から7日間はハローワークが失業状態を確認する期間です。ですからこの期間内に職に就くと受給ができません。
で、あなたの場合は26日から職に付くと言うことですよね。それなら大丈夫です。(25日で7日間です)
その職が1年以上の雇用が確実な場合で雇用保険加入であれば再就職手当がう受けられます。金額は受給日数の3分の2以上ありますから受給予定金額の50%の額が支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ支給されません。
また、再就職手当に該当しない職であれば就業手当が支給され、基本手当日額の30%が就業日ごとに支給されます。
退職について。
退職願いを書いたときに、会社の退職願いの注意事項に退職後、雇用保険の給付を希望される方は早めに申しでくださいと書いてあったのですが、会社の退職理由が転職だったので、
申しでにくいです。会社に申しでないと雇用保険の給付は無理なのでしょうか?
また、次の会社が少し改装することになったため、次の転職先につくのは5ヶ月先になりました。ですが、退職願いは、だしてしまったため、今更日を変更などできません。なので失業保険を受給する手続きをしたいので早めに離職証明書が欲しいです。上にも記載した通り、雇用保険の受給を希望する場合は早めに申し出てくださいと退職願いに書いてあったため早めに申し出ようと思いますが、どれくらいに申し出てたらよいのかわからないです。
最終出勤日は6月2日であとは有給消化で退職日はもう少し後になります。この場合、最終出勤日に申し出てたらよいでしょうか?
次の就職先が決まっているので失業保険貰えない可能性あります。
失業保険の条件には失業登録後一週間の待機期間とハローワーク経由での就職と言うのがありますから。
自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。

私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?

ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
勘違いされているようですが、給付制限ではありません。
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
【転職後、すぐ離職する場合の失業保険について】
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。

先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
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・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)

・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
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この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
B社・試用期間中にて、、各種保険にはまだ加入していない状態・・・との事ですので、、A社のみの離職票にて、、雇用保険の失業給付は、受けることが出来ます。。。

受給期間・受給金額・3ヶ月の給付制限期間の有無・等、、条件面については、、A社の過去・6ヶ月の賃金・保険料の支払い期間・退職理由・質問者様の年齢により決定します。。。

B社については、、社会保険未加入ですから、、考慮する必要はありません。。。

雇用保険・失業給付申請期間は、、離職してから・1年以内ですが、、その1年以内に・給付期間を全て消化しなくてはなりません。。。
自己都合での退職の場合、、7日+3ヶ月の待機期間・給付制限期間があり、、それからの受給となりますので、、早めに申請に行かれることを、、お勧めいたします。。。
尚、、失業給付の受給は、、失業者として認定されてからの支給となりますから、、ハローワークへ離職票提出・申請後、、会社都合退職の場合で約1ヶ月後、、自己都合退職の場合は・約4ヶ月後の入金となります。。。

<<補足について>>

B社が・試用期間中でも、雇用保険に加入する会社なら、、手続き上・給付内容・他が変わってきますが、、加入していないのであれば、、A社のお給料にて算出されます。。。

B社を本気で退職したいのであれば、、社会保険加入前に、、退職される方がよろしいと思います。。。
(社会保険加入後だと、、A社・B社双方の給料の合算にて計算されますし、B社の離職票とA社の離職票(又はA社・給料証明+退職証明)が必要となり、、手続きがややこしくなります。。。
そして当然・B社の給料が参考になりますから、、B社給料が安い場合、、失業給付金・支給日額は、、安くなります。。。

年金についても、、年金手帳にB社の支払い履歴が、、記載されます。。
次の就活時の質問者様の、、履歴書・職務経歴書にも、B社の記録を記載しないと、、ならなくなります。。。)


B社が社会保険加入前なら、、次の就活の際・履歴書・職務経歴書へのB社の記入も、、必要ないですし、、雇用保険の離職票も、、貰う必要がありません。。。
質問者様の職歴として、、B社は完全に抹消出来ます。。。

雇用保険は、、あくまで過去・6ヶ月の給料にて審査されますから、、B社で雇用保険加入・6ヶ月を過ぎた段階で、、B社のみの離職票にて、、手続きが可能となるのです。。。

注)この内容は、、過去に【4年7ヶ月】の雇用保険の支払い期間がある、、、この質問者様に限り有効であり、、通常の雇用保険の支払い条件は、、自己都合退職の場合、、過去2年間で・12ヶ月以上の支払い期間が必要、、会社都合の場合、、6ヶ月以上の支払いが必要です。。
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