48歳の女性です。散々悩んだ末、母の介護のため、25年間働いていた会社を12月31日で退社しようと思っています。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?
なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。
あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?
なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。
あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
>・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。
>失業保険について
自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。
フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。
>失業保険について
自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。
フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
失業保険受給についてです。
この度、自己都合で7月31日をもって退職することになりました。
自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する資格を有しているのですが、
知人からの紹介で7月頃から来年1月頃まで週3日(1日5時間程度)の仕事をさせてもらえることになりそうです。
この場合、失業保険の受給可能期間?は退職の翌日から一年間ということですので、
紹介された仕事が終わる1月から3ヶ月待機後、5月6月と2ヶ月のみでも失業保険を受給することは可能でしょうか?
紹介いただいた仕事をやめたあとも就職活動をしなければいけませんし、失業保険をもらえないことになるのであれば、紹介いただいた仕事をもう少し考え直してみようと思っております。
わかりづらい文章で申し訳ございません。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
この度、自己都合で7月31日をもって退職することになりました。
自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する資格を有しているのですが、
知人からの紹介で7月頃から来年1月頃まで週3日(1日5時間程度)の仕事をさせてもらえることになりそうです。
この場合、失業保険の受給可能期間?は退職の翌日から一年間ということですので、
紹介された仕事が終わる1月から3ヶ月待機後、5月6月と2ヶ月のみでも失業保険を受給することは可能でしょうか?
紹介いただいた仕事をやめたあとも就職活動をしなければいけませんし、失業保険をもらえないことになるのであれば、紹介いただいた仕事をもう少し考え直してみようと思っております。
わかりづらい文章で申し訳ございません。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
7月31日離職なら、「受給期間」の満了日は2015年7月31日です。
受給期間内であるなら手当を受けることができます。
〉自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する
→「正当な理由のない自己都合」による離職で、「7日の待期と3ヶ月の給付制限」の後に「90日分の基本手当」を受給する
受給期間内であるなら手当を受けることができます。
〉自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する
→「正当な理由のない自己都合」による離職で、「7日の待期と3ヶ月の給付制限」の後に「90日分の基本手当」を受給する
今日、ハローワークの認定日だったのですが朝から高熱がでていけませんでした。病院に行って診断書はもらったのですがハローワークに電話をするのを忘れていました。診断書があっても電話連絡していないと一か月間、
失業保険は受け取れませんか?
失業保険は受け取れませんか?
受給出来ますよ、明日連絡して下さい。
例えば、本人の結婚式や新婚旅行は事前に安定所に連絡できますが、病気、三親等までの葬儀等は、事後連絡でも認められます。
診断書があるのなら(診断書は高い)、事後連絡でも認定日を変更してくれます。
どこまでの病気なら、連絡できるか、できないかの問題になりますので、安定所は判断できません、診断書がある病気は認めますよ。
例えば、本人の結婚式や新婚旅行は事前に安定所に連絡できますが、病気、三親等までの葬儀等は、事後連絡でも認められます。
診断書があるのなら(診断書は高い)、事後連絡でも認定日を変更してくれます。
どこまでの病気なら、連絡できるか、できないかの問題になりますので、安定所は判断できません、診断書がある病気は認めますよ。
職業訓練について
無職で職探しに奔走中ですが中々なくて…特技も免許もないPCもダメ!求人広告の中に職業訓練なるものを発見!受講料無料、生活支援金給付と有りました!
私でも受けられるのでしょうか?今は離職書を貰って失業保険の手続きをしようと思っています。
無職で職探しに奔走中ですが中々なくて…特技も免許もないPCもダメ!求人広告の中に職業訓練なるものを発見!受講料無料、生活支援金給付と有りました!
私でも受けられるのでしょうか?今は離職書を貰って失業保険の手続きをしようと思っています。
職業訓練には公共職業訓練と基金訓練があります。
基金訓練は原則として、失業給付が受けられない方を対象にしています。
失業給付の対象者でも、基金訓練にしか受講したいコースがなければ、受講の申し込みをすることはできますが、定員以上の応募があった場合は、失業給付の対象にならない方のほうが優先的に合格になる可能性が高いです。
そして失業給付と訓練・生活支援給付金を同時に受給することはできませんので、質問者様は給付金の対象にはなりません。これは選択権はなく、失業給付の対象者はまず失業給付を受給するしかありません。
失業給付の受給期間が終わって、尚且つまだ就職ができず、職業訓練を受講する際には訓練・生活支援給付金を受給できることもありますが、給付金は受給条件が色々とあり、それらをすべて充たさないと受給できませんので、必ず受給できるとは限りません。
失業給付の対象者でいらっしゃるのでしたら、公共職業訓練を受講されたほうが、交通費等も別途支給されますし、訓練受講中は失業給付期間も延長されますし、質問者様が就職の為に本当に訓練に集中されたいのであれば、お勧めだと思います。
基金訓練では待機期間中に訓練が始まっても、失業給付はすぐには受給できませんが、公共職業訓練であれば訓練が開始され次第、待機期間関係なくすぐに支給が始まります。
色々とハローワークとご相談されると良いと思います。
基金訓練は原則として、失業給付が受けられない方を対象にしています。
失業給付の対象者でも、基金訓練にしか受講したいコースがなければ、受講の申し込みをすることはできますが、定員以上の応募があった場合は、失業給付の対象にならない方のほうが優先的に合格になる可能性が高いです。
そして失業給付と訓練・生活支援給付金を同時に受給することはできませんので、質問者様は給付金の対象にはなりません。これは選択権はなく、失業給付の対象者はまず失業給付を受給するしかありません。
失業給付の受給期間が終わって、尚且つまだ就職ができず、職業訓練を受講する際には訓練・生活支援給付金を受給できることもありますが、給付金は受給条件が色々とあり、それらをすべて充たさないと受給できませんので、必ず受給できるとは限りません。
失業給付の対象者でいらっしゃるのでしたら、公共職業訓練を受講されたほうが、交通費等も別途支給されますし、訓練受講中は失業給付期間も延長されますし、質問者様が就職の為に本当に訓練に集中されたいのであれば、お勧めだと思います。
基金訓練では待機期間中に訓練が始まっても、失業給付はすぐには受給できませんが、公共職業訓練であれば訓練が開始され次第、待機期間関係なくすぐに支給が始まります。
色々とハローワークとご相談されると良いと思います。
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
どちらがいいと言っても自分で決めれるのは、自主退職だけですよ。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。
そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。
尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。
次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。
そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。
尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。
次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
派遣の契約終了、失業保険について
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
派遣会社があなたのクビを切れば、会社都合になります。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
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