結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)

まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。

そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。

②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?

③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?

自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。

国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。


2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。

「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。


3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?

被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。

この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
自己都合(鬱病)で退職したのですが、ハローワークの方に傷病証明書を提出して、90日待たずに失業保険を受給は可能ですか?可能であれば、具体的にどのような手続きをしたらいいですか?言い方とか。。。
自己都合退職でも特定受給資格者に認定されることです。
ハローワークで離職事由の異議申し立てをしてください。
その際に診断書などの提出が必要だと思いますがハローワークの指示に従ってください。
定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。

ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
今の契約は有期契約ですから、更新の可能性だけでもあるもので、ご本人が更新を希望しているのに更新されなかった場合は特定受給資格者または特定理由離職者に該当する離職理由になるはずです。更新されないだろうなぁ、と相手を思いやる気持ちで更新を希望はしないことにしよう、などと考えるのは更新を希望しなかったことにしかならないので止めましょう。相手が雇用契約とは関係のない業績などの理由で更新してくるかどうかは関係ありません。契約上更新される可能性だけでもあり、少なくても更新前と同条件や法的に不利益とは考えられない内容であれば更新しますという意思表示は明確にしましょう。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。

特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。

あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。

参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。

期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。

特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。

有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
うつ病でした。 傷病手当金について 急いでます。

長文です。
今、アルバイトとしてデータ入力の仕事をしています。
会社で中傷誹謗など色々言われ苛められたのと家のことで精神科と心療内科が入っている病院に通い、昨日に診断書が出てうつ病でした。

会社は次の会社出契約社員として今月の24日に入社するので今月の20日でやめますが。
うつ病と診断がでるまで会社に行くのが怖くて休んでばかりでした。
普通なら時給1200円で月に20万は貰えるぐらいだが今月は月額で3万もみたないぐらいでなので金銭面でピンチな状態です。
いまの会社は社保険完備で8月下旬ごろに入社しました。
先月の連休以外の休みが多かったので出てこれた日に呼び出され、訳を話し会社にはイジメにあっていると相談し、病院に通ったと話はしましたが病状は診断がまだ出てなかったので伝えてませんでした。

5日に半日出れるぐらいです。
今また1週間以上休んでいて、会社には電話できずですが会社からは電話はかかっていません。

自立支援医療費を申請するために診断書があるので申請しようと思ってます。
前に失業保険は使ってます。

そこで今回聞きたいのは
・傷病手当金というのがあるとネットでみたのでどういう物かよく知りたいのといくらぐらい貰えるのか
・会社に明日行く予定でその時にうつ病と病院から診断されたと伝えるべきか今、電話で話をするかです。
・うつ病と診断されて次に24日に新しい会社に入社するのですがこの会社を辞退して病気を克服するのに専念するかどうか。
新しい会社は入社日が1カ月後にまた入社する予定の求人があったのですがそれにできたら替えてもらうか。(でも、うつ病といったら内定取り消しになりそうで…)



実家暮らしなので傷病手当金で保険や携帯代、医療費がまかなえるなら正直しばらく休んでいたいです。
それか新しい会社の入社日を1か月ぐらいづらしてもらい、傷病手当金を1か月間ぐらいもらいその時に休みたいです。
①傷病手当は継続して4日(土日含む)以上
欠勤した場合に、過去6か月間の給与から平均額を
査定した6割が支給されます。

・8月下旬入社とありますが、その前にも社保加入して
お仕事されていましたでしょうか?

②傷病手当を申請されるのであれば、申請書に会社の
記入欄がありますので、事前に報告はした方がいいと思います。

・傷病手当の支給日数は申請から継続して1年6か月で、
同一の病名での再申請はできません。

長期休養の目的で申請されるならいいですが、1か月くらいで
申請するとメンタルの場合には再発したときに申請できない
恐れが出ます。

また、次の会社に入社することで「快癒」と認識され、1年6ヶ月
未満でも支給停止になる場合があります。

③新しい会社に行けそうかどうかは、あなたと主治医の判断しかないですが、
①②の項目をふまえて、休養に専念できるかご検討下さい。
ハローワークの手続きが遅く、失業保険給付が遅れています。
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。

4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。

1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。

本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。

頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。

そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。

詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。

また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
ハローワークも厚労省です。

質問者さんは怒りを向けるのは、ハローワークではなく、会社です。
質問者さんが、提出した離職票ー2は最終月の賃金が未計算となっている筈です。

その連絡が会社から来ないため、賃金日額が決まらないのです。

決まったとしても、診断書を提出して、特定理由離職者なので、給付制限期間が確かにないのですが、就業不可で退職したのですから、失業給付金を受給するのなら、就業可能の逆の意味での診断書が、必要ですが、提出しましたか。

それがありませんと、受給期間を延長することになります。

役所行政の組織を教えてあげます。
公共職業安定所(ハローワーク)の上の組織は、各都道府県にある労働局、その上は、厚労省の本省です。
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