失業保険、会社都合で給付制限なしで支給される事になりました。次回は説明会です。自分が特定受給者になれたかは初回認定日までわからないものなのでしょうか?
>失業保険、会社都合で給付制限なしで支給される事になりました。
>自分が特定受給者になれたかは初回認定日までわからないものなのでしょうか?

えっと、何が聞きたいのかわからないのですが、特定受給資格者になったから「給付制限なし」だったんですよね?
退職を考えています。
潰瘍性大腸炎、胃の不調で退職を考えています。

今の会社は7年目、正社員で働いています。
体力的にも限界にきているので、早めに辞めたいと思っています。
体調不良だということを伝えて退職したいのですが、その場合失業保険は出ますか?

今の会社を辞めて潰瘍性大腸炎の症状が治まるまで休んで次はパートか派遣か
扶養内で働けるような仕事を探そうと思っています。
大丈夫でますよ!
ただ今は働き口がすくないのですぐに就職できないかもしれません
体をしっかりなおす機会かもしれませんが…
円満退社および体調があっかしないことをいのってます
詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険をもらうには・・・
ハローワークに行って手続きすればすぐにもらえるのでしょうか??
手続きしてどの位経てばもらえて、何ヶ月間もらえて、どのくらいの額うをもらえるのでしょうか?
雇用保険をかけていましたか?(たいがい給与天引きですが
雇用保険を何年払い続けましたか?(=何年会社から給与天引きになってたか?
辞める理由は何ですか?(自己都合、体調不良、リストラ…
辞める前の半年間の給与は月いくらくらい?
この辺りが分からないと答えが違ってきますよ
失業保険受給中です。認定日に行かなかったらどうなりますか???
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
今回の認定日までの手当は受給出来ません(先に繰越しになります)
明日、ハローワークに行き次の認定日を設定してもらい新しい失業認定申告書をもらってください。
派遣の雇用保険(合算)についての質問です。

①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。

上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。

①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。

その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。

自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。

そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・

もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。

計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険は通算6カ月以上の加入者が対象で、合算ではないです。

ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。

補足読みました。


基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。

相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。


私が知っているのは、これぐらいです。
関連する情報

一覧

ホーム