3月20日に定年退職しました。退職後、すぐ嘱託の雇用が決まり4月日に再就職しました。どたばたしていたため失業保険の申請をしていませんでした。
そのため勤務を開始したあと再就職のお祝い金をもらえないかハローワークに相談に行ったところもらえないとのことでした。申請をせず再就職先を探していたのですが支給されないとのことです 救済処置はないでしょうか??労務関係に詳しいかた教えてください
そのため勤務を開始したあと再就職のお祝い金をもらえないかハローワークに相談に行ったところもらえないとのことでした。申請をせず再就職先を探していたのですが支給されないとのことです 救済処置はないでしょうか??労務関係に詳しいかた教えてください
とりあえず、定年退職による受給期間の延長を申請してください。最大で1年間受給期間が加算されます。
延長手続きは2ヶ月以内ですから急いでください
延長手続きは2ヶ月以内ですから急いでください
会社都合での失業。失業保険を貰うか、温存するべきか・・。
今の職種では就職しても、再度短期間で失業する恐れがあり・・
一人暮らしで生活費が必要。バイトと失業保険で何とかしのぎたいけれど。
9月に失業し今は失業保険の手続き中です。
先日ある会社から内定をもらいました。
が、必ずという保証はなく、何の契約書もなく、口約束。
正直やばいと感じています。
でも、その職種でなかなか求人がない状況です。
しかし私はこの仕事にやりがいを感じていて
キャリアを積むために仕事の発生を祈る気持ちで待つしかなく
他の仕事に方向転換は今の段階では考えられません。
しかし、現実問題として、失業保険は予想では月間6~7万円。
これでは生活できないので仕事が始まるまで、保険+バイトで凌ぎたいのです。
来年のその仕事があるかどうかは、11月中にははっきりするはずなので
万一ダメだった場合は、方向転換もやむなし・・
その時また、本腰入れて就職活動を始めようと考えています。
来年2月に資格試験を受けて、仕事に生かそうとも考えています。
失業保険の状況をまとめると
・9月に離職
・会社都合の契約満了
・給付制限なし
・年齢47歳
・11月半ばに失業保険が入金の予定
※おそらく特定理由離職者になり、年齢から180日の給付日数と思うのですが
まだ説明会の前なので、不明です。
●いったん失業保険を貰ってしまうと、給付が残っていても消滅、
期間もリセットされるのでしょうか?
●私としては年末のバイトをしようと思うのですが
お歳暮など2ヶ月弱のバイトだと、就職とみなされるのでしょうか?
●また、もし1月に就職できたとして、3カ月契約なのですが、
3か月でまた失業した場合は、残りの失業保険は貰えるのでしょうか?
ややこしい質問で恐縮なのですが、しおりを読んでもよくわかりません。
来年がどうなるのかはっきりせず、また決まったとしてもまた3カ月で失業
の恐れがあり、失業保険を温存した方がいいのか、
悩みます。詳しい方や、経験者の方で
ご存知であれば、御教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
今の職種では就職しても、再度短期間で失業する恐れがあり・・
一人暮らしで生活費が必要。バイトと失業保険で何とかしのぎたいけれど。
9月に失業し今は失業保険の手続き中です。
先日ある会社から内定をもらいました。
が、必ずという保証はなく、何の契約書もなく、口約束。
正直やばいと感じています。
でも、その職種でなかなか求人がない状況です。
しかし私はこの仕事にやりがいを感じていて
キャリアを積むために仕事の発生を祈る気持ちで待つしかなく
他の仕事に方向転換は今の段階では考えられません。
しかし、現実問題として、失業保険は予想では月間6~7万円。
これでは生活できないので仕事が始まるまで、保険+バイトで凌ぎたいのです。
来年のその仕事があるかどうかは、11月中にははっきりするはずなので
万一ダメだった場合は、方向転換もやむなし・・
その時また、本腰入れて就職活動を始めようと考えています。
来年2月に資格試験を受けて、仕事に生かそうとも考えています。
失業保険の状況をまとめると
・9月に離職
・会社都合の契約満了
・給付制限なし
・年齢47歳
・11月半ばに失業保険が入金の予定
※おそらく特定理由離職者になり、年齢から180日の給付日数と思うのですが
まだ説明会の前なので、不明です。
●いったん失業保険を貰ってしまうと、給付が残っていても消滅、
期間もリセットされるのでしょうか?
●私としては年末のバイトをしようと思うのですが
お歳暮など2ヶ月弱のバイトだと、就職とみなされるのでしょうか?
●また、もし1月に就職できたとして、3カ月契約なのですが、
3か月でまた失業した場合は、残りの失業保険は貰えるのでしょうか?
ややこしい質問で恐縮なのですが、しおりを読んでもよくわかりません。
来年がどうなるのかはっきりせず、また決まったとしてもまた3カ月で失業
の恐れがあり、失業保険を温存した方がいいのか、
悩みます。詳しい方や、経験者の方で
ご存知であれば、御教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
拝見させて頂いてるなかに、保険+バイトとありましたが併給は受けれませんよ。仮に受けれたとしても「就業手当」として減額支給されるものですので、本来の基本手当を受けたものとして180日?から減ってしまいます。●にあった事を回答しますと、あなたが離職した日から1年間の間であればリセットはされません、「失業」という状況になって職安で再度手続きをすれば再受給できます。二つ目はそのバイトの時間等にもよりますが、就業手当として受けるか一旦就職として手続きをその間中断するかでしょうね。3つ目は最初の質問の回答と同じです。先のはっきりしない見通しで損得勘定を考えての失業保険(今は「雇用保険」といいます)の温存はせず、現状を優先して失業の手続きをする事をお勧めします。
年金と失業保険について
62歳で定年退職する場合、年金をもらいながら失業保険も満額もらえるのでしょうか?教えてください。
62歳で定年退職する場合、年金をもらいながら失業保険も満額もらえるのでしょうか?教えてください。
民間サラリーマンの場合、厚生年金から老齢厚生年金が、雇用保険からは失業給付が受給可能となります。しかし、60歳から65歳未満の間は、後者が優先支給となり、併給はできません。65歳以降に併給が可能となります。いずれをも受給するには、65歳の誕生日の2日前に離職すればいいのです。たとえば60歳から65歳未満で定年退職すると150日間失業給付が支給されるため、65歳から5ヶ月間は老齢厚生年金と失業給付が併給できることになります。
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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