うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
以下のようにうつ病がひどく就業出来ない状態では失業保険はもらえません。ただしパワハラが原因であれば職場が変わる事によって就業出来るわけですから失業保険はもらえます。選択肢としては下記のように3つのケースがありますのでご自身に合った方法で検討してみたらいかがかと思います。
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険の受給中です。近年ではハローワークでの求職情報検索だけでは就職活動の履歴にはならず、認定されないと聞きました。実際にどうなのでしょうか?
担当のハローワークに尋ねても、担当者によって返答が違うので困っています。
担当のハローワークに尋ねても、担当者によって返答が違うので困っています。
地域により格差があるようですね。
大阪ではハローワークのPCで求人閲覧を帰りにアンケートと言う求職活動証明を受付で貰います。
28日間の認定期間内に2度以上の求人閲覧をし認定申請書にアンケート2枚以上を添付すれば認定されます。
通っているハローワークで認定条件を書面で貰うことでしょう。
大阪ではハローワークのPCで求人閲覧を帰りにアンケートと言う求職活動証明を受付で貰います。
28日間の認定期間内に2度以上の求人閲覧をし認定申請書にアンケート2枚以上を添付すれば認定されます。
通っているハローワークで認定条件を書面で貰うことでしょう。
派遣社員で短期(1ヶ月)の仕事をした場合の雇用について。
派遣社員として、1ヶ月限定の仕事で働いた場合、前の会社の雇用保険被保険者証の提出は求められますか。もし、求めらないなら、失業保険(失業給付金)を貰うための年数にカウントされないのでしょうか?また、今後このような短期で働いた場合、履歴書や職務経歴書には、どのような書き方をすればいいのかもお教えいただけえると幸いです。
派遣社員として、1ヶ月限定の仕事で働いた場合、前の会社の雇用保険被保険者証の提出は求められますか。もし、求めらないなら、失業保険(失業給付金)を貰うための年数にカウントされないのでしょうか?また、今後このような短期で働いた場合、履歴書や職務経歴書には、どのような書き方をすればいいのかもお教えいただけえると幸いです。
2か月を超える契約でないと社保の加入は無いと思うので
前の会社の雇用保険被保険者証の提出は無いのでは。
1か月限定での仕事で雇用保険に入らなければ勿論
カウントされない。長期を前提ゆえ会社の厚生年金に入ったが
1か月で終了となってしまった場合(私そうでした)1か月、加入したので
その1か月はカウントされるので雇用保険被保険者証を現在の会社へ提出。
短期の職歴については、基本的に3か月以上やった仕事を履歴書に書きます。
短期の連続ならば纏めてしまった方が相手に印象が良いでしょう:
平成○年○月 △△派遣会社に登録 以下の会社に配属
□□株式会社
株式会社□□
平成×年×月 契約期間満了
等として各社への詳しい就業期間は省く。私は短期ばかりではありませんが
派遣を点々として、その間ブランクもあるので履歴書は こうして纏め
職務経歴書は職種別にして、何を何年何か月やったか(社名不要)を書きました。
企業が見るのは何を―その職種をトータルどれくらい経験してるかです。
前の会社の雇用保険被保険者証の提出は無いのでは。
1か月限定での仕事で雇用保険に入らなければ勿論
カウントされない。長期を前提ゆえ会社の厚生年金に入ったが
1か月で終了となってしまった場合(私そうでした)1か月、加入したので
その1か月はカウントされるので雇用保険被保険者証を現在の会社へ提出。
短期の職歴については、基本的に3か月以上やった仕事を履歴書に書きます。
短期の連続ならば纏めてしまった方が相手に印象が良いでしょう:
平成○年○月 △△派遣会社に登録 以下の会社に配属
□□株式会社
株式会社□□
平成×年×月 契約期間満了
等として各社への詳しい就業期間は省く。私は短期ばかりではありませんが
派遣を点々として、その間ブランクもあるので履歴書は こうして纏め
職務経歴書は職種別にして、何を何年何か月やったか(社名不要)を書きました。
企業が見るのは何を―その職種をトータルどれくらい経験してるかです。
失業保険個別延長適用中に海外に行くことを決めた場合の失業保険の受給辞退の仕方を教えてください。
就職活動を行ってまいりましたが、なかなか思った職業に就くことが出来ずにいました。
このたび知り合いのつてで海外での就職が決まりそうです。
私としてはチャレンジしてみたいと思っているのですが、海外での就職で失業保険を途中でやめる場合どのような手続きが必要ですか?
そのまま行かなければ資格が消滅するのは分かるのですが、なんとなく後味も悪く、できればちゃんと辞退する旨をハローワークに伝えたいと思っています。
おそらく問題なく就職できるかと思いますが、まだ正式な採用ではありません。
とりあえず海外に行って今後の準備などもしなくてはいけないので、(それに海外での就職活動では失業保険受給の対象にならないですよね?)早めにハローワークに行って手続きを済ませてしまいたいと思っています。
その場合、前回の認定日から辞退するまでの失業保険をいただくことはできますか?
いろいろ調べてみたのですが、同じような質問を捜すことが出来なかったので、質問させていただきました。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
就職活動を行ってまいりましたが、なかなか思った職業に就くことが出来ずにいました。
このたび知り合いのつてで海外での就職が決まりそうです。
私としてはチャレンジしてみたいと思っているのですが、海外での就職で失業保険を途中でやめる場合どのような手続きが必要ですか?
そのまま行かなければ資格が消滅するのは分かるのですが、なんとなく後味も悪く、できればちゃんと辞退する旨をハローワークに伝えたいと思っています。
おそらく問題なく就職できるかと思いますが、まだ正式な採用ではありません。
とりあえず海外に行って今後の準備などもしなくてはいけないので、(それに海外での就職活動では失業保険受給の対象にならないですよね?)早めにハローワークに行って手続きを済ませてしまいたいと思っています。
その場合、前回の認定日から辞退するまでの失業保険をいただくことはできますか?
いろいろ調べてみたのですが、同じような質問を捜すことが出来なかったので、質問させていただきました。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
海外で新しいスタートができそうでよかったですね。
また、あなたは正直で几帳面な方だと思います。
ハローワークに出向かれて、ありのままを相談されてください。
すでに渡航されていて電話や手紙しか手段がないのであれば、それでも辞退は可能ですが、できれば前の認定日から辞退の日までの給付を受けるには、出向く必要があります。
そうすれば支給されますよ。
つまり貴方は、雇用保険辞退というより正式には、「求職活動をやめる」ということです。
これは海外で働くほか、国内で自分で事業を起こす場合でも同じです。
海外の会社では原則として雇用保険の適用はありませんが、日本の会社の海外拠点の勤務であれば、一括適用になってる場合は、雇用保険の被保険者となります。
海外で雇用保険に加入しない場合でも、万一、海外のお仕事に不都合があって再び国内で仕事を探す場合に給付が受けられる場合もありますので、うやむやにしないほうがいいです。
また、あなたは正直で几帳面な方だと思います。
ハローワークに出向かれて、ありのままを相談されてください。
すでに渡航されていて電話や手紙しか手段がないのであれば、それでも辞退は可能ですが、できれば前の認定日から辞退の日までの給付を受けるには、出向く必要があります。
そうすれば支給されますよ。
つまり貴方は、雇用保険辞退というより正式には、「求職活動をやめる」ということです。
これは海外で働くほか、国内で自分で事業を起こす場合でも同じです。
海外の会社では原則として雇用保険の適用はありませんが、日本の会社の海外拠点の勤務であれば、一括適用になってる場合は、雇用保険の被保険者となります。
海外で雇用保険に加入しない場合でも、万一、海外のお仕事に不都合があって再び国内で仕事を探す場合に給付が受けられる場合もありますので、うやむやにしないほうがいいです。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
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