64歳で退職して65歳になって失業保険を申請した場合は、厚生年金と失業保険は両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
65歳以上で離職した場合は、失業保険ではなく高齢者求職給付金と言う一時金です。この一時金を貰っても年金の支給は停止にはなりません。
ただし、「65歳以上で離職」ですから、64歳で離職して65歳で給付を申請しても高齢者求職給付金ではなく失業保険です。その場合はそれを貰うと年金は支給停止になります。つまり申請時の年齢でなく離職時の年齢です。

申請日だけ遅らせて年金と高齢者求職給付金の両方を貰おうといううまい話はありません。
父が 早期退職を勧められ 定年前退職をしました。
父が 早期退職を勧められ 定年前退職をしました。
半ば リストラですが 自主退社ということで
退職金もわずかなものでした。
失業保険の支給期間も終わり 今無職です。
私は 実家とは離れたところで仕事(会社員)をしていますが
扶養手続き等できるのでしょうか?
実家の家族構成は、母は他界しており、弟・妹はフリーターです。
離れてすんでいる私が納税や保険・年金等の控除や優遇の措置が受けれる
すべがあれば教えてください。
ご質問者が社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しているとして、父親(場合によっては弟、妹も)を扶養扱いにする場合、税金と社会保険(健康保険、厚生年金)とで扱いが異なります。

(1)税金
同一生計である親族のうち、その年分の所得が38万円(収入で言うと103万円)以下であれば、扶養親族となり、質問者の所得控除の対象となります。(注)同一生計とは生計を共にし、専ら質問者の給料で食べているということ。

(2)社会保険
被保険者(質問者)により生計を維持している父母、弟・妹。同一世帯でなくとも可。但し、年収が130万円未満(65歳以上なら180万未満)。

具体的な相談相手は会社の総務の人になりますかネ。
国民年金催告状
昨年10月、妻が失業保険を受給する為に一時的(4ヶ月)に私の扶養から外れていました。
加療中だった為、国民健康保険に加入し保険料を支払っておりましたが国民年金に
関しては支払っていませんでした。
催告状(4ケ月分)が送付されてきましたが無視してよいものか絶対に納付しなければ
いけないものなのか...どう対処すればよいのでしょうか?
皆様からの回答お待ちしております。
国民年金・厚生年金などの公的年金制度は、最低25年間加入しないと年金受給資格が発生しません。
払っていない期間があると、満額もらえませんね。
万が一、一日でも足りなくなると困りますよ(何が起こるかわからないし)

無視していいものではありません。
4ヶ月ですから、払えないほど多いというわけではないと思います。
払いましょうね。

年金は、老後の生活のためだけではなく、もしものときの障害年金もありますので、
きちんと払いましょうよ。
失業保険と年金は併合受給出来ないのですが
この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか
この特別支給分は厚生年金基金の分ですが
国からの支給分は関係ないんでしょうか
ヨロシク<(_ _*)X(*_ _)>ヨロシク
>>この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか

「特別支給の厚生年金」とは、60歳から65歳に達するまでに支給される厚生年金です。
雇用保険と「特別支給の厚生年金」とは、両方を同時に受けることができず、いずれか一方を選択することになります。これを「基本手当と年金の併給調整」といいます。

 65歳以上の退職者に支給される給付は年金との併給調整はされません。
 そのかわり、高年齢求職者給付金といいまして、これは64歳以前と異なり、1年以上雇用でも基本手当日額の50日分、1年未満ですと30日分、が一時金として一回だけ支給されるものです。

 年金と雇用保険の選択ですが、退職後に住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしますと、「自動的に」失業給付(基本手当)を選択し、年金の支給停止を選択したことになります。

>>国からの支給分は関係ないんでしょうか

国からの支給分であっても、厚生年金基金の代行部分であっても、どちらも併給調整されます。
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