育児休業中の退職、失業保険について質問です。
育休後、仕事に復帰する予定でしたが、主人の転勤で通勤不可能な地域に引っ越すことになり、現在の仕事は辞めることになりました。
新しい土地
で1歳児を抱えての就職活動は困難だと思うので、しばらくは家事と育児に専念し、子供が幼稚園に入ったらパートでもしたいと思っています。(そんな都合の良い雇用があるかは別ですが…。)
育児などによりすぐに求職活動が困難な場合、受給までの期間を延長できるような事を聞いたことがあります。
このような場合は受給対象になりますか?
なりますよ。ハローワークに雇用保険受給の手続きに行く際に育児の為、すぐに求職活動はできなくても働く気があることを伝えると延長してもらえます。ただ、雇用保険も求職活動をするまでは受給できなくなります。
今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。

主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。

私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。

私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。

私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。

また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。

生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。

長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
>ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、

賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。

>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。

>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い

公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)

一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。

任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。

最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。

年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。

要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。

>確定申告に自分で行かなければならない

あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。

>上記の場合も自己都合ですかね

ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。

>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。

会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。

余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?

派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。

さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。

どうかアドバイスお願い致します。
実質的にはないでしょうね。
どういう理由にせよ、再就職可能な状態になるまでは、手当は出ませんので。



(1)会社側が同意してくれて「労働者・事業主合意の下の契約期間満了」にできた
(2)医師から「通勤又は就いている業務の継続が不可能又は困難」という診断が出た
場合は、給付制限がつきません。
所定給付日数は多くなりませんが。

(2)の場合は、期間途中で辞めるべきでしょうね。満了日までは働けていたのに「就労不能」というのはおかしいでしょう?(休職したならともかく)
失業保険を受給してます。
明々後日、2回目の支給日なんですが、
なんと、求職活動してませんでした!!
理由は子供がマイコプラズマ(肺炎)になり、その後自分も移り(入院はしてませんが)かなり体力的につらかったので・・・
求職活動って、ハローワークで求人閲覧するだけでもいいんでしたでしょうか??
電話する前にこちらで分かればと思いまして・・・
大丈夫ですよ。ネットで求人を検索したり新聞の求人欄、チラシなどで探してた場合も就職活動してたことになります。
関連する情報

一覧

ホーム