現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。

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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。

失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。

また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
正社員で退職、1ヶ月後アルバイトで同じ会社に入ると失業保険はもらえますか?
現在青森県にある会社で 正社員として働いている会社を12月15日で自己退職します。退職届を出した翌日、人事に呼ばれ

大阪の支店で1月16日から、アルバイトとして働かないか?と言われました。

いったん会社を辞めて、アルバイトとして再雇用するというのです。

私は、実家が大阪にありますが親は生活保護をうけながら暮らしているため 私と子供2ひと暮らしをしなければいけません。
大阪店でのアルバイトは、月に120時間以上は働けないといわれました。(保険をうけれないようにする為だと思います)
なので、大阪店でアルバイトをしながら就職活動をしようと思います。

ここで質問です。


①アルバイトをしながら就職活動していても失業保険はもらえますか?


②保険をもらえなくするために、月に120時間と会社が決める事は違法ではないのでしょうか?




どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
①失業手当は、働いて収入を得ている人は貰えません。
②社会保険(厚生年金と健康保険)に加入させないためにあなたの労働時間を月120時間未満と会社が決めることは違法ではありませんが、会社があなたを週20時間以上働かせるのに雇用保険に加入させないことは違法です。
つまり、アルバイトをすると、あなたは失業手当をもらう権利はありませんが、雇用保険に加入する権利(義務)があります。

《補足について》
まず、あなたの退職理由をあなたが通うことになるハローワークがどのように判定するかだと思います。
失業手当の受給は自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。但し、退職するやむを得ない事情があるとハローワークが判断すれば給付制限なく7日間の待機後に失業手当が支給される場合があります。
また、あなたの再就職先が支店は違うにしても退職した会社ということをハローワークがどう見るかということも関係してきます。
実際に失業手当が支給されるかどうかは、退職後にハローワークにあなたが行って確認するしかありませんが、ご質問文の情報から判断すると受給は難しいように感じます。
むしろ、そこでアルバイトをすることをあなたが選択するのであれば、会社と再度雇用保険に加入する(再加入すれば期間は通算され、アルバイト退職後には失業手当が貰えます。)ことの交渉について考えたほうがよいと思います。
失業保険のことについて質問です。

出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。


受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。

なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。

なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?

明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
何か勘違いがあるのでしょう。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?

説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。

【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
失業保険と扶養について。

全くの無知で、お恥ずかしいのですが教えてください。

3月に幼稚園を結婚を機に退職しました。
今は大阪に住んでいますが、
入籍をしたのち、6月には愛知県に
引っ越します。

結婚で通勤が不可能な場合、
失業保険が早く受給出来ることを知りました。

今は私学共済を任意継続していますが、
結婚した6月には、扶養に入るつもりでした。

扶養に入ると、失業手当は頂けない、というのはあっていますか?

失業手当の受給期間は90日間ですよね?
これを頂いてから扶養に入ったらいいのかな?っと考えています。

明日大阪のハローワークに行き、手続きをして、引っ越したら愛知県のハローワークに行こうと思っています。

この考えでいいのか教えてください。

何もわかっておらずインターネットで調べただけの情報です。
勘違い、支離滅裂ならすいません。。
失業保険は、求職することを前提に受給できるものです。

ですから、退職後、再就職するつもりがないのなら、受給できません。
ですから、「扶養に入ると、失業保険がいただけない」のではなく、
扶養に入って専業主婦するつもりなら、失業保険は申請できないと言うことです。

それと、失業保険も収入とみなされますので、
月108000円以上、失業給付があるようなら、そもそも扶養には入れません。

・・・建前は、そうですが、
いずれ専業主婦になるつもりでも、求職中と偽って、失業給付をもらってから、
失業保険が切れると同時に扶養に入る人がほとんどです。
質問お願いします!

2年勤めた会社を3月7日に退職し、4月下旬に結婚する予定なんですが、失業保険の手続きに近々行きたいと思ってます。


勤めた会社からは離職表と源泉徴収票が送られてくる予定です。

5月に式があるので、落ち着いたら早い内に働きたいと思っていますがすぐ再就職が決まるか不安もあるので、念のため失業保険の手続きをと考えています。

失業保険の手続きする時に何の書類を職安に持っていけば失業保険手続きが出来ますか?

3月中には失業保険の手続きを済ませたいのですが、4月下旬に入籍するので名字・住所等が変更する為、その際の書類も知ってらっしゃる方が居ましたら教えて下さい。

無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職されたときに説明資料が渡されていると思いますが、ご覧になりましたか。離職票以外に
・雇用保険被保険者証
・求職申込書
・写真2枚
・預金通帳
・印鑑
・本人確認書類
が必要になります。
求職申込書は記載に時間がかかりますのでご注意ください。
説明会・初回講習会は7日後以降の平日にあって、基本的に指定された日時に行きます。都合が悪い場合は変更も可能のようです。

ご結婚されるということは氏名以外に住所、金融機関の名義も変わりますので、以下の書類が必要になります。
雇用保険受給資格者証
氏名・住所変更届(住民票記載事項証明書などの証明書類が必要)
払渡希望金融機関変更届
金融機関の通帳

質問文を読んで気になったのは落ち着いてから就職活動を行うということですが、求職活動を行わなければ失業と認定されません。

結婚に伴う退職ということですと自己都合退職と思われますので3か月の給付制限があります。支給されるのは約4ヶ月後です。
(*結婚に伴う住所変更が理由で離職された場合は給付制限がないこともあります。)

ご参考になればと思います。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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