失業保険について!
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
離職票が自己都合でも、窓口で相談で内容によっては給付制限なしにできます
3ヶ月の給付制限がかかるだけではなく、給付日数自体も少なくなってしまう場合があるのでたいへんなことですよね
「事実上の解雇」とか「解雇扱いに訂正」という認識をあらためたほうがいいかも
状況は実際解雇なんですよ。正しく修正してもらうだけのことです。がんばりましょう~
知人の話ですが、社長は重用してくれたが職場での嫌がらせがあり、自分から退職しました(うつ等の病気はなし)
職安で、退職状況の確認がありますよね?そのときに、他の社員に意地悪されて・・・みたいな話をしたら給付制限解除になりました。会社に理由を訂正させたとかではなく、職安の職権で修正したようですよ
すでに手続きをしてしまったようですが、できるだけ早く職安に行き、知識がなくて承認してしまったけど事実は違うということを説明しましょう
自分から言わないと、そこまで親切にはしてくれないんですよね
失業手当をもらえる額も
直前(数ヶ月まえぐらいから)減らされていて退職した場合、平均賃金が低くなってしまいます
そういう時も直前の賃金は正当な金額じゃないことを言えばよかったんですよね・・・・
私はそれでもらえる額が少なくなったんですけど、知らなかったので・・・・
3ヶ月の給付制限がかかるだけではなく、給付日数自体も少なくなってしまう場合があるのでたいへんなことですよね
「事実上の解雇」とか「解雇扱いに訂正」という認識をあらためたほうがいいかも
状況は実際解雇なんですよ。正しく修正してもらうだけのことです。がんばりましょう~
知人の話ですが、社長は重用してくれたが職場での嫌がらせがあり、自分から退職しました(うつ等の病気はなし)
職安で、退職状況の確認がありますよね?そのときに、他の社員に意地悪されて・・・みたいな話をしたら給付制限解除になりました。会社に理由を訂正させたとかではなく、職安の職権で修正したようですよ
すでに手続きをしてしまったようですが、できるだけ早く職安に行き、知識がなくて承認してしまったけど事実は違うということを説明しましょう
自分から言わないと、そこまで親切にはしてくれないんですよね
失業手当をもらえる額も
直前(数ヶ月まえぐらいから)減らされていて退職した場合、平均賃金が低くなってしまいます
そういう時も直前の賃金は正当な金額じゃないことを言えばよかったんですよね・・・・
私はそれでもらえる額が少なくなったんですけど、知らなかったので・・・・
転職後に前の会社からイヤガラセ?
前の会社を懲戒解雇させられた者です。
どうして懲戒解雇されたかは私の質問一覧を見て頂ければ経緯が分かります。
結局、労働基準監督署は何の役にも立たないどころか基本的に「当事者間の問題」って事で全然話になりませんでした。
結局妻と話し合った結果、「このまま、もう関り合いたくない」って事で取り合えず静観中です。
その後、すぐ下請けさんが私に電話をかけてきてくれて
「辞めさせられたの?!懲戒解雇!?・・・でもぜひ紹介したい人がいるんだけど面接に行ってみる?」
その下請けさんの紹介で面接に行った日に前の会社とのゴタゴタを全部包み隠さず話しました。
それでダメならしょうがないと思いましたが
「酷い社長だな!!それじゃ1ヶ月給料貰ってないの!?それじゃ困るでしょ?明日から来る?」となり・・・
私「えっ?採用して頂けるのですか?」
社長「だって困っているんでしょ?」
私「いや・・・前の会社のことがあるんで・・・・」
社長「それはその社長が悪いでしょ!?」
私・・・少し泣きそうになりました。
という事で3ヶ月が過ぎようとしていますが本当に忙しい会社ですが、充実した日が続いています。
辞めた去年の11月にハローワークから電話が掛かってきて前の会社からの離職票が無いと
失業保険の期間が短くなると言われましたがハローワークの職員が出さないといけませんよと前の会社の社長に言っても
全然届ける気が無いようで今の会社の社長に相談すると「もう縁を切って新しく入り直せば?」って事になり
保険期間が短くなり、私には相当不利になりましたが新しく失業保険に加入する事になりました。
先月、源泉徴収の件で社長に相談すると
「全部会計士さんにお願いするから前の会社の給料明細を一年分持ってきて」と言われ
殆ど諦めていた今年の源泉徴収もほんの少しだけ戻ってきました。
それで先週、役所から前の会社からも源泉徴収が出ているのでどうなっているのか今の会社に問い合わせがきました。
社長に迷惑を掛けてすみませんと謝ると「全然気にしなくて良いから。」と言い全面的に私に協力すると言ってくれました。
もの凄く長文になりましたが今の会社の社長には本当に、お世話になりこれ以上、変な心配を掛けさせたくありません。
前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?
前の会社の社長は私と全然相談する気がありません。
前の会社を懲戒解雇させられた者です。
どうして懲戒解雇されたかは私の質問一覧を見て頂ければ経緯が分かります。
結局、労働基準監督署は何の役にも立たないどころか基本的に「当事者間の問題」って事で全然話になりませんでした。
結局妻と話し合った結果、「このまま、もう関り合いたくない」って事で取り合えず静観中です。
その後、すぐ下請けさんが私に電話をかけてきてくれて
「辞めさせられたの?!懲戒解雇!?・・・でもぜひ紹介したい人がいるんだけど面接に行ってみる?」
その下請けさんの紹介で面接に行った日に前の会社とのゴタゴタを全部包み隠さず話しました。
それでダメならしょうがないと思いましたが
「酷い社長だな!!それじゃ1ヶ月給料貰ってないの!?それじゃ困るでしょ?明日から来る?」となり・・・
私「えっ?採用して頂けるのですか?」
社長「だって困っているんでしょ?」
私「いや・・・前の会社のことがあるんで・・・・」
社長「それはその社長が悪いでしょ!?」
私・・・少し泣きそうになりました。
という事で3ヶ月が過ぎようとしていますが本当に忙しい会社ですが、充実した日が続いています。
辞めた去年の11月にハローワークから電話が掛かってきて前の会社からの離職票が無いと
失業保険の期間が短くなると言われましたがハローワークの職員が出さないといけませんよと前の会社の社長に言っても
全然届ける気が無いようで今の会社の社長に相談すると「もう縁を切って新しく入り直せば?」って事になり
保険期間が短くなり、私には相当不利になりましたが新しく失業保険に加入する事になりました。
先月、源泉徴収の件で社長に相談すると
「全部会計士さんにお願いするから前の会社の給料明細を一年分持ってきて」と言われ
殆ど諦めていた今年の源泉徴収もほんの少しだけ戻ってきました。
それで先週、役所から前の会社からも源泉徴収が出ているのでどうなっているのか今の会社に問い合わせがきました。
社長に迷惑を掛けてすみませんと謝ると「全然気にしなくて良いから。」と言い全面的に私に協力すると言ってくれました。
もの凄く長文になりましたが今の会社の社長には本当に、お世話になりこれ以上、変な心配を掛けさせたくありません。
前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?
前の会社の社長は私と全然相談する気がありません。
>前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?
とは、源泉徴収表を役所に送ってたり、離職票ださなかったり、給料を支払わなかったりすることですか?
とすれば、これ以上はあまり考えられないと思います。逆に労働基準監督署をうまく利用すれば、社長を
懲らしめることも十分可能かと思います。言っても動かない役所の人間をどう動かすかは、ご自分でお考えを。
源泉徴収表は人を雇っている以上、必ず雇用者の市区町村に送付する義務が事業者に課せられていますから
おくられて当然の事です。
そもそも給料を支払わなかったり、催促したにも関わらず、離職票を提出しないような社長ですから、税理士あたりが
律儀に送付したんじゃないですか?社長自身に嫌がらせの意図があったとは考えにくいです。
貴方の年末調整を、前の会社でも行っていて、還付金を社長のポケットに入れてるとすれば問題ですね、今の会社
でも年末調整をしたようなので、二重で還付されたことになりますから・・・まあ後々すぐばれるからそんな事しないでしょうが・・
とは、源泉徴収表を役所に送ってたり、離職票ださなかったり、給料を支払わなかったりすることですか?
とすれば、これ以上はあまり考えられないと思います。逆に労働基準監督署をうまく利用すれば、社長を
懲らしめることも十分可能かと思います。言っても動かない役所の人間をどう動かすかは、ご自分でお考えを。
源泉徴収表は人を雇っている以上、必ず雇用者の市区町村に送付する義務が事業者に課せられていますから
おくられて当然の事です。
そもそも給料を支払わなかったり、催促したにも関わらず、離職票を提出しないような社長ですから、税理士あたりが
律儀に送付したんじゃないですか?社長自身に嫌がらせの意図があったとは考えにくいです。
貴方の年末調整を、前の会社でも行っていて、還付金を社長のポケットに入れてるとすれば問題ですね、今の会社
でも年末調整をしたようなので、二重で還付されたことになりますから・・・まあ後々すぐばれるからそんな事しないでしょうが・・
失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
ご主人の失業給付の日数は33歳で雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で180日になります。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
関連する情報