昨年の10月から体調不良のため、仕事を休職しておりましたが、せんじつ退職を決めてまいりました。

その際「失業保険をもらったほうがいい」といわれましたが、そういうことにまったく知識がないので困ってます。
ここ6か月無給状態なので、会社側に「診断書を出せば常勤で給料をもらってた金額までさかのぼってくれるんじゃないか」
と言われました。

現在はパート程度には充分働ける状態ですが、インターネットで調べたら、「いますぐ働ける状態」でないと受給資格がないとありました。

いままでいた職場は社会保険に加入していなかったため、「傷病手当」はもらえません。
雇用保険は毎月、給料からひかれていたのですが、それはどうなるのでしょうか?

ハローワークでありのままを話してしまうと受給できなくなってしまうのでしょうか?

どなたかわかるかたがいましたら教えてください。

ちなみに13年勤務しました。年齢は38歳です。
傷病手当が支給なかったということは健康保険に加入していなかったということですね。雇用保険かけていれば多分、休職前の給料6ヶ月分で失業給付の金額算定してくれると思います。すぐ働ける人でなければ受給しないのではなく待機期間が長くなるだけです。私はすぐ働ける意思がありますと見せるだけでいいのです。労働関係に詳しいのはちょっとお金かかるけど社会保険労務士が詳しいので相談してみてはいかがですか。
派遣の失業保険について質問です。
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
派遣先の契約の更新は、貴方には直接関係しません、派遣元と派遣先の間の契約であって貴方との契約は派遣元のみです。

派遣元が貴方との契約を打切り(次の派遣先が見つからない場合)は会社都合での離職になります。
派遣元から次の派遣先の紹介があり、貴方が契約をしない場合は自己都合になります。

もし派遣元から派遣先の提示がなく離職されたのであれば、ハローワークで離職理由について異議申し立てを行ってください。
ハローワークが派遣元に確認し、派遣元が契約を更新しなかった場合には、会社都合として認定されます。
失業保険について
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
事業主になられるなら失業給付は受けられません。嘘をいって受ければ雇用保険法違反になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
失業保険の受給について。

4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。

もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
HWに失業給付申請する前ならアルバイトは可能です減額もされませんし別に言うこともありません。また、申請後7日間の待期期間中は出来ませんが、それ以降なら給付制限期間3ヶ月及び受給中でも出来ますが規制があります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
制限期間は延長しない。

それで、失業給付の受給ですが、自己都合退職なら90日になります。給付制限3ヶ月がつきますから実際に受け取れるのは申請後、3ヶ月半~4ヶ月先になり、受給し終わるのはそれから3ヶ月後になります。
つまり約7ヶ月かかることになります。受給できる期間は1年間ですから来年の4月までですからそんなに期間に余裕がありませんので早めに申請をした方がいいと思います。
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