給与遅延による退職と失業保険について
給与未払いが続き(3ヶ月分以上あります)退職しました。

質問がいくつかあります。

2月から給与明細が出ていません。給与も手渡しだったり、最近は自分の通帳を会社に預けてその口座に入金するという方式でした。
→どの様にして未払い分を証明できますか?
通帳は会社に預けたままで大丈夫でしょうか?
(未払い分を支払う為には退職者も通帳を出せ、と言われるとのこと。
使っていない口座ですが、どうせ未払い金を支払う気もない会社なので、そのままでも良いのでしょうか?)

退職願には給与遅延ではなく「私事」で退社と記入してしまいました。
未払いでの会社都合は認めてくれそうもない会社です。
→どうしたら会社都合と認められますか?
実際に私の地元ですが労働基準監督署に聞いてみました。

給与未払いについて
まず上司と話して、口頭ではなく内容証明郵便等で、いつまでに払うように、未払い分があるので●月●日までに支払うように約束をとりつける。

それができないのなら、労働基準監督署(会社の管轄になります)に言って、通帳も預けた状態ということなので、証明するものがないじょうたいなので、そのまま訪ね、そのことを相談し調べてくれるように依頼する。
通帳自体をあずかることは合法だそうですが、理解できないと監督署の人は言ってましたよ。不正するためなのかな?っていってました。そのあたりについてもすみやかに相談するようにした方がいいでしょう。

雇用保険には特定受給資格者というものがあります。(つまり会社都合退職のこと)
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
なのであなたは認められると思います。こちらは職安に相談してみてくださいね。

補足読みました。
でしたら、もう労働基準監督署に行って相談する。あなた名義で、労働基準監督署から書類的な勧告用紙を送ってくれるそうです。
ですので、勧告してもらい、明細は発行義務がありまので労基法ですでに違反してますね。とにかく労働基準監督署に有給とっていきましょう。仮病つかって有給とってでも。
失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。

特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。

或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。

雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。

これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。

しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
11/15付で会社都合退職となり、失業保険がすぐにもらえる条件を満たしています。
しかし就活の甲斐あり仕事が決まり、12/2から新たな会社での勤務が決まりました。
この場合失業期間は2週間となりますが、2週間分の失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
職安で手続きをしていないのなら「失業」していません。

失業していることを確認してもらってから内定を得るのでないと手当の対象になりません。
失業保険(雇用保険)の受給資格について教えて下さい

私は受給資格がありますか?

H21年10月1日~H22年2月25日 (正社員)
会社の契約違反で退職
H22年4月1日~H22年12月31日(正社員)
(H22年8月1日~22日まで欠勤)
自己都合により退職

30代です

色々調べましたが良くわからず・・・詳しい方よろしくお願い致します
雇用保険の受給条件は・・・・
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、
雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
場合に支給

5ヶ月+8ヶ月=13ヶ月となるのでもらえますよ。
今年の8月を除き、11日以上勤務していましたよね?
だとすればもらえます。
失業保険について教えてください・・・
働いていた機関(雇用保険に加入していた期間)が4月1日から9月30日までのちょうど6カ月(雇用期間満了)なのですが…失業保険をもらえる資格はありますか?
会社都合退職になるか自己都合退職になるかで大きく変わってきます。
("雇用期間満了"での退職でも、それを最初から了承の上で働いていた
場合などは自己都合にもなりえます)

会社都合退職の場合なら給付制限三ヶ月なしですぐに給付が始まりますが
自己都合の場合は三ヶ月の待機期間が発生し、その間は無給です。
会社から貰う離職票に退職理由が書いていますので、先ずはそこの
確認と、ハローワークへ確認してください。

また、勤務半年ですと、給付金自体がかなり少ない金額になると思います。
関連する情報

一覧

ホーム