年金受給者の、確定申告
昨年定年になりました。失業保険6か月貰った後 11月からアルバイト始めました。アルバイト先に、年末 保険等の領収書等添付して控除の手続は、すんでいると思います。昨年2月までの 前の会社の収入、アルバイトの収入、
年金の収入等 確定申告する必要あるのですか?
しなければ どうなるのですか?
定年の退職金、年金、給与所得ですね。
確定申告の対象になります。

気になることが・・・・・・
昨年定年の際に源泉徴収票は貰ったはづです。
アルバイト先で、年末調整されたのですね。年末調整前に定年時の源泉徴収票はどうされました?アルバイト先に提出してありますか?アルバイト先から源泉徴収票を年度末に貰っていますか?
この内容をきちんとしてください。アルバイト時に「扶養等(異動)申告書」を提出してあるなら年末調整され、前の勤務での所得も含めた源泉徴収票が発行されているはずです。そうでない場合は乙欄の源泉徴収となり、アルバイト先では年末調整していないことになります。

源泉徴収票の添付が必要ですので・・・・・・上記の件をはっきりさせる必要があります。

さらに年金受給者とのこと、社会保険庁から今年1月に年金の源泉徴収票が送付されてきましたね。これも添付が必要です。

更に、退職時の退職金に係わる課税(勤続年数で算定)があったかも知れません。源泉徴収票を貰ったはずです。

今一度、詳しい内容があればきちんとした回答が可能ですが・・・・・・・。
基本的には、確定申告の対象者といえます。
状況によっては、定年前に勤務時の所得税が全額還付されることになるかも知れませんので・・・・
失業保険について

今年の8~9月の短期派遣で2ヶ月、今の短期派遣で10月~1月末までの仕事をしています。
10月からの仕事先(派遣元)に前回の雇用保険関係の書類は提出してないでのですが、合算で6ヶ月計算して貰えるのでしょうか?
短期派遣で契約当初から更新の無い派遣の場合は、6ヶ月では雇用保険の受給は無理ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
私は、今年の3月で仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間を経て、7月から失業保険をもらえるようになっていたのですが、6月末からどうしてもということで、以前の会社で短期パートをすることになりました。(6月末から9月10日まで)今会社の退職証明証が届くのを待っているのですが、この場合、退職証明証をハローワークに持っていったら、いつから失業保険がもらえるのですか?また待機期間の3ヶ月を待たなくてはいけないのでしょうか?それとも、以前の待機期間も考慮して、少し短い期間待つともらえるのですか?
と言いますか、働いた時点で失業保険は貰えません。権利が無くなります。
次回この働き終わったら、また、待機期間過ぎてから失業保険をもらいましょう。
OKを出さなきゃよかったのに。。。
雇用保険の質問です。前にアルバイトしていた会社が、給料から雇用保険料を引いていたのですが、未払いでした。2年以上前なので、遡って払えないらしいです。
払ったお金は返してもらえるのでしょうか?
それと、もし失業保険をもらう時に差額が出たら、その差額は保証してもらえるのでしょうか?

その会社は2年位働いて、毎月15万位給料をもらってました。

宜しくお願いします。
給与から控除されていた証拠がありますか?給与明細はとってありますか?無条件での遡及加入は確かに2年までですが、控除がされていたのに会社が手続きをしていなかった場合は例外としてそれ以上でも遡及できます。ただし、そのように変わったのが割とたしか2年ほど前からですので、あなたがいつ辞めたのかなどで対応が変わる可能性もあります。一度給与明細等を持ってハロワに相談言ってみて下さい。
失業保険給付期間中の単発バイトの申告漏れについて。

前回の認定日の時に2日間だけ入った派遣のバイトの申告漏れをしていました。


その後すぐ短期のバイト(2ヵ月間)が決まったので、給付を一時的にストップする手続きをしていたのですが、そのバイトも期間満了しました。再度、残日数分の失業保険の申請の手続きをしにいこうと思うのですが、前回の申告漏れを一緒に報告しようと思います。

この場合、以前受け取ってしまった2日分の単発バイトの分の給付は返金しないといけないんでしょうか?
それとも2日分の給付を残日数分から差し引いて貰えるのでしょうか。

不正受給は3倍返しっていいますし、金銭的に余裕がないので不安です。


詳しい方、教えて下さい。

厚かましいですが、推測での回答はやめてください。
親切で書いていただいても実際と違うとこちらも困りますので。

お願いします。
推測での回答がダメというならば、ハローワークでの回答以外は全部ダメということですよ。

だって、貴方の申告漏れを、どう判断されるかは、ハローワークの職員次第ですから。
本当にうっかりしたらしいから、修正するだけでよしとしようと思うか、ごまかそうと思っていたものが逃げられないと思って申告してきたと思うかは、話を聞いた職員次第。
単純な誤受給だから、誤った分だけの返還で良しとするか、誤受給分の2倍の罰金を課すかどうかは、貴方の態度から判断する職員次第。

人に推測で書かないで、と言うなら、ご自身も推測で不安がってもしかたないでしょう。早く手続きをして事実を受け止めるのが一番ではないでしょうか。

悪意のある不正受給じゃないから、罰金は許してもらいたい、とがんばってください。
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