退職後の扶養控除について。以下のケースではどれが一番適していますか。
どなたか詳しい方、教えてください。

6月末派遣打ち切り(会社都合)
90日間失業保険給付後、
年内は主人の扶養に入る予定です。
主人の健康保険は、「○○健康保険組合」

現時点で、②と③の可能性があります。
②で抑えたほうがよいのか、
頑張って③働いた方がよいのか。

メリット、デメリットなど教えてくください。

①103万以内…現時点不可
②103~130万未満
③130~141万以内
④141万~

急な派遣打ち切りで戸惑っています。
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
旦那さんの会社と再就職先によって若干変わってきますが、②と③を比較すると再就職先に社保完備でも②、無いなら断然②です。

②を前提に話をすると、扶養になると健康保険を支払わなくてよくなるだけでなく、国民年金の3号(無料だけど年金保険料を支払っていたのと同様の扱いになる)、旦那さんの所得税・住民税が安くなる、それと扶養の手当てが出るなんていうのがメリットだと思います。目に見えるようなデメリットは無いと思います。

社保完備でも税金と手当てを考えると②の方がいいと思います。


個人的には社保があっても月15万以上の収入が見込めないのであれば②の範囲で働くのがいいと思います。
入社約一年で自主退職し現住所から遠くの場所へ引越しを考えています。
(現住所はなるべく移動したくありません)
その後、二ヶ月程でバイトをする予定です

この場合、やらなくてはならない健康保険や、失業保険等の事を一通り教えていただきたいのです。


又、現住所を移動し、二ヶ月程で給料100万以下のバイトをして同居で籍を入れない場合の公的手続きも教えて下さい。
正社員である彼の保険には入れるでしょうか?



無知ですみません
なるべく細部を詳しく教えて下さい

またこのような問い合わせはどこにしたら良いのでしょう

長文になるかと思いますが時間も無くとても困っております

お願い致します
健康保険・・①任意継続 ②国民健康保険に加入 ③配偶者の健康保険に加入 という形があります。

①については、3カ月以上勤務していれば任意継続はできますが、現在の徴収されている健康保険料の2倍の額になります。
②については、前年の所得額をもとに計算されます。
③については、結婚していなくても「内縁の妻」という形で彼の保険に被扶養者として加入はできます。

失業保険については、退職後に勤めていた会社から「離職証明書-1 離職証明書-2」が送られてきますので、同封されているしおりを参考に必要書類を揃えて住んでいる管轄の職業安定所に行ってください。
今月末に二回目の失業保険が入るので迷ってます

一回目の失業保険は4パチMAX北斗の拳に全額玉砕しました

なので今はタバコも買えない日々です


退屈すぎて一日が長いしパチンコが大好きなので頭の中はパチンコの事ばかりです

で、何を悩んでるかというと二回目の失業保険で何を打つかです

低投資で済むように1パチの甘で開店から閉店まで打つ

1パチのMAXを打って数箱積んだら貯玉にして数日は現金を使わなくても良いようにする

4パチのMAXを玉砕覚悟で打つ

ちなみに二回目の失業保険でパチンコに使うと決めてる軍資金は10万円です

同じ状況ならどうしますか?

上記以外でも構わないので参考意見をお願いします

ちなみに打ちに行かないパターンやスロットは無しでお願いします
本当は打ちに行かないのがベストですが(笑)

どうしても打ちたいなら、オレならゲーセンに行きます。
それだと釘なども甘くなってますし、店によってはホール同様貯玉ができたりします。

ゲーセンが嫌なら・・・やっぱ1パチですかね。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
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