失業保険の支給方法について質問です。
来月から支給が始まるのですが、母から初回はまず1週間分(90日の内の7日分)が振り込まれ、その後残りの日数分が振り込まれるとききましたが本当でしょうか?
ハローワークでそのような説明はありませんでした。
来月から支給が始まるのですが、母から初回はまず1週間分(90日の内の7日分)が振り込まれ、その後残りの日数分が振り込まれるとききましたが本当でしょうか?
ハローワークでそのような説明はありませんでした。
失業の説明会があり、次の認定日が、1週間後なら、6日分になりますが、人によって、多少の日数が、違いますよ。
1回目の受給のあとからは28日分支給されます。
認定日はその回の失業給付金にはふくまれませんので、次回の分にはいります。
なお、認定日から、3~5日ぐらいしてから、口座に振り込まれます。
1回目の受給のあとからは28日分支給されます。
認定日はその回の失業給付金にはふくまれませんので、次回の分にはいります。
なお、認定日から、3~5日ぐらいしてから、口座に振り込まれます。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
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特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
6ヶ月未満の就業の離職票発行について
今回、六ヶ月未満で会社を退職しました。(雇用保険にも加入してました)
離職票を発行してくださいと会社に頼んだところ、税理士に六ヶ月に一日でも満たないと離職票は発行できないといわれたそうです。
しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
そうなると離職票を発行してもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
また、ハローワークに提出する際に離職票でなくても退職証明書でも平気でしょうか?
今回、六ヶ月未満で会社を退職しました。(雇用保険にも加入してました)
離職票を発行してくださいと会社に頼んだところ、税理士に六ヶ月に一日でも満たないと離職票は発行できないといわれたそうです。
しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
そうなると離職票を発行してもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
また、ハローワークに提出する際に離職票でなくても退職証明書でも平気でしょうか?
1ヶ月でも雇用保険に入っていれば、離職票は発行されます。
次の仕事につく場合、その雇用保険番号を元に通算しますから。
必ず必要です。
>しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
この意味は不明ですが
前職で失業保険を貰っていれば、その時点で以前のは終了しています。
それとも残日数とは、失業保険を貰っていて、例えば90日の付与があったが、30日分しか貰ってないとかですか?
こうなると推測で、しかも色んなパターンを予測回答になるにで多すぎて無理なので、差し控えます。
皆が記載しているとおり、そんなに心配ならここではなく
ハローワークに直接問い合わせてください。
ここでいくら質問しても何も解決しませんから
離職票くれないのなら、番号だけでも聞いてください。
それでも手続きはできるはずですから
退職証明などはローワークに持っていっても、情報がなにも無いから意味ないでしょう。
とにかく、ハローワークに、きいてください。
次の仕事につく場合、その雇用保険番号を元に通算しますから。
必ず必要です。
>しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
この意味は不明ですが
前職で失業保険を貰っていれば、その時点で以前のは終了しています。
それとも残日数とは、失業保険を貰っていて、例えば90日の付与があったが、30日分しか貰ってないとかですか?
こうなると推測で、しかも色んなパターンを予測回答になるにで多すぎて無理なので、差し控えます。
皆が記載しているとおり、そんなに心配ならここではなく
ハローワークに直接問い合わせてください。
ここでいくら質問しても何も解決しませんから
離職票くれないのなら、番号だけでも聞いてください。
それでも手続きはできるはずですから
退職証明などはローワークに持っていっても、情報がなにも無いから意味ないでしょう。
とにかく、ハローワークに、きいてください。
失業保険給付中。入社予定前日が日曜の場合はいつ手続き?
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。
入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。
あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?
その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。
入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。
あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?
その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
届は10月30日でも、それ以前でもいいですよ。
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。
※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。
※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
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