雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。

前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・

人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。

そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。

命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)

すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。

結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。

人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。

そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に

4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)

となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?

「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。

どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
給付制限なし、給付日数優遇、個別延長給付等ある特定受給資格者の範囲の中に、

『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。

これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
失業給付金の事について。私は、先週に、失業給付金の申し込みをして、失業保険の一回目の説明会を再来週に控えてる者です。4年程勤めた会社を自主退社しています。
そこで、質問なのですが、職業訓練校にどうしても通いたいと思っているのですが、その訓練校が10月入校なのです。
約3ヶ月間、給料無しではつらいので、昨日からバイトを始めました。ハローワークに匿名でバイトした旨を伝えると、
「では、就職したことになりますので、給付の権利は無くなります。」と、言われました。どうしても、訓練学校に給付状態で
行きたい場合は、このバイトは辞めた方がいいですか?? それとも、3ヶ月間はバイトしても大丈夫でしょうか??週に4日以上一日8時間以内のバイトです。短期の日雇いのバイトなどに絞った方がいいですかね?どなたか、詳しい方教えてください。
よろしく、お願いします。
たとえ1日働いてお金もらっただけでも申告しなければいけないし、その分失業給付金から差し引かれますよ。
自主退社なら、実際給付金がもらえるようになるまで3カ月待たなくてはいけないので、給付金は辞退してバイトを続けたほうがいいんじゃないでしょうか。
失業保険について教えて下さい。
12月中旬に11年8ヶ月勤めた会社を退職しました。離職票はすぐもらえないので、
貰う前に(失業保険の手続き前に)3社ハローワークで紹介され1社面接受かったのですが、不安もあり、考えた結果入社辞退してしまいました。離職票も届いたので、これから失業保険の手続きと再び転職活動をやるのですが…

①ハローワークで紹介され面接受かったのに辞退してしまったのは何か悪い影響ありますか?(ハローワークには一度行ったきり行ってません。)

②失業保険貰うには面接とか受けてる姿勢を見せなきゃいけないと聞きましたが、失業保険手続き前に受けたのは入りますか?

③失業保険受給はハローワーク以外にネットなどで仕事探しして転職しても受給できますか?


どなたか教えて下さい。よろしくお願いします!
1 影響ありません。
取り敢えず何件でも受けろ、受かってから行くか決めろ、と始めの説明会で指導されるくらいですので。

2 手続き後です。
書類応募、面接、ハローワークでの就職相談、ハローワークでの求人検索のみも就活になります。

3 早期就職手当はハローワークの求人で就職した場合のみです。失業手当は2の通りです。
失業保険受給中の人が裁判員に選ばれた場合、裁判が終わるまでは求人への応募&面接はしない方がいいのは当然ですよね?


裁判が終わるまで、求人への応募は避けて、ハローワーク主催のセミナーに参加して、求職活動にカウントするだけでも問題ありませんか?
裁判員よりも就活のほうが優先でしょう
面接などと重なったら、当然、裁判員のほうを辞退して良いと思います
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