離職票と失業保険について質問いたします。
現在私は派遣社員として同じ職場で3年程働いております。
しかし、この3年間で年度毎に派遣会社はかわっております(入札により)
来春以降はハローワークで手続きをし失業保険をもらいながら
正社員の仕事を探そうと思っております。
そこでお聞きしたいのは、ハローワークに提出する書類は
3年目の派遣会社の離職票のみでよいのかそれとも
3年間の派遣会社(3社)の離職票が必要なのか。
また離職票はこちらから請求しないといけないのですか?

ご回答よろしくおねがいいたします。
3年目の派遣会社で大丈夫だと思います。
企業にもよりますが、離職票は手元に届くまでに
日にちがとてもかかる場合があり、困るのは自分だけなので
「申し訳ございませんが、なるべく早くして下さい」と
予め伝えておき、1週間ごとに催促するぐらいの気持ちで
いた方が良いと思います。退職後10日以内に本人へ
届ける義務があるらしいのですが、私は2週間かかり
理由も言い訳ばかりで、もっとキチンと催促していればよかった
と思っています、離職票がないと、失業保険も何も、動けないので。
失業保険手続き中のバイトについて教えて下さい。

派遣会社から短期のバイトを紹介されました。
日給5000円程度
期間4月25日~5月5日


このバイトをした場合失業保険はどうなってしまうんでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険をもらっている人はアルバイトをしてはいけない、ということではないのです。
アルバイトをしたことを正しく申告すれば問題はありません。

短期であれば就職とみなされないので、
認定日に提出する「失業認定書」に、
働いた日、時間、日給などを正しく申告すれば、
その分減額になりますが支給されます。
また、減額された分は後回しになります。
質問者さんのケースの場合、働いた日の分だけ減額になるのではないかと思います。


くれぐれも申告せずに失業保険をもらわないようにしてくださいね。
私の場合の失業保険金がいつ頃給付されるのか気になってます。
・昨年12月26日に自己都合により退社。
・給付期間は90日です。

・退社した会社の都合で離職票を貰ったのが2月4日で、すぐにハローワークで失業保険の申請をしました。
・初回認定日は2月25日
・自己都合で退社なので90日の給付制限期間中。
・3月2日から3ヶ月コースの職業訓練を受けています。
来月から給付が始まりますが、具体的に何日くらいからの給付になるのか教えてください…。
多分、認定日から3ヶ月後だと思います。
会社からの離職票がずいぶん時間が掛かっていますね。
普通は1週間とか2週間で来るものなんですけどね。

でも職業訓練を受けているから、来月から貰えるんですね。

一人一人、ケースが違うので、管轄のハローワークに聞くしかありません。

やっぱり、ハローワークへ問い合わせした方がいいと思います。
雇用保険被保険者証の喪失届について
雇用保険のみ加入していたパートを辞める場合の手続きに付いて教えて下さい。

平成22年4月1日以降取得(加入)する従業員分については、今まで届出の際添付していた書類は、原則不要と
なりましたと聞いています。

○雇用契約書(労働条件通知書)

○賃金台帳

○出勤簿

○労働者名簿 ほか

一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。
失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、この場合

①職場の管轄のハローワークへ雇用保険喪失届を添付書類なしで提出するだけで済むのでしょうか。

②雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)を貰っていますが、職場に返すのでしょうか。

③退職届などは必要でしょうか。

退職する前に知っておきたいのですが、
どなたか詳しい方、一番新しい改正で詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
先ず、文章が良く分かりませんが、質問者さんが職場を辞めるのですか?

それで、質問者さんの自分の書類の手続きを、自分がするので教えて欲しいという事ですか??



以下補足に対する返答:

会社がするべき内容を聞かなくてもいいのでは?…とも思いますが…、

喪失の手続きの際一般の会社でする内容に、今迄と変わらず特に省かれる事も無いですね。

会社は、「雇用保険被保険者資格喪失届」 「労働者名簿」「出勤簿(タイムカード)」 を事業所の所在地を管轄する安定所に提出します。


「雇用保険被保険者証」は、ご本人が要る物ですから、質問者さん本人で持って居る物です。

「被保険者通知用」と記載の有ります通りですが、証書の上の部分ですから、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)」は別に付けて置いても切り離してもどちらでも構いません。

証書は次の会社に就職する時にその会社に提出します。

↑証書とは「雇用保険被保険者証」と書いて有る証書の事です。


『一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、』

今後(或いは前)就職をされる事は無いのでしょうか?

それ等が有れば、失業給付を受ける際の雇用保険加入日数の合算をしますし、今後の事も含めて離職票はお貰いになった方が、後に辞めた後の会社に連絡して作成依頼をするよりは、いいかとも思いますが。


退職届が、それ等の手続きの際に必要かという事でしょうか?

離職票が要らないのなら、退職届は安定所への手続きの際には必要無いです。
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