失業保険は同じ会社で一年以上働かないともらえないのでしょうか?
他の会社と合算でもいいんですか?その場合は1ヶ月何日働いたら大丈夫ですか?
年数の合算はできます。
但し、離職日前に1年以上(解雇等は半年以上)の勤務実績がなければ失業給付を受けることは出来ません。
失業保険受給中です。
【就職した】とみなされる条件について質問します。雇用期間が1ヶ月以上なら雇用保険が引かれるので【就職した】ことになるのですね?


では1日8時間の短期バイトで、雇用期間が25日間(週1の休み込み)なら継続的な就職とはみなされないので、失業給付金の受給期間が後ろにずれるだけで、金額には影響なしですよね?
就業手当の条件が、

・7日以上の雇用
・週20時間以上の所定労働時間
・週4日以上の稼働

の条件を満たす仕事に就くか、実働で満たしてしまう場合等々は就業手当の支給対象になり、申請しないといけないことになっているようです。
正直、公共職業安定所長の裁量の範囲内の話なので、確実にこれだと就業手当の申請をしなければいけないとは言えないようです。受給資格の認定などと同様に。いろんなことが公共職業安定所長の裁量の範囲内で逃げるという不思議な雇用保険法。

就業手当はの支給対象日数は就労した日数で、ものすごぉ~く安く、就業手当として支払われた日数分は給付日数から丸々引かれます。

そういう仕事をするのなら、ハローワークに相談した方が良いかと。
有給休暇が消化できないと言われてしまいました。
有給休暇でなくても、その分のお金は生活的にも欲しいのですが
小額訴訟などの方法でしか解決できないのでしょうか?
また小額訴訟で解決できるのでしょうか?
状況としては、
退職は約1ヵ月後、
有給休暇が約20日残っています。


先日工場内で作業中に死亡事故が発生しました。
死亡事故の原因として、間接的なもので操作を行っていた作業員が仕事のことで悩みを抱えていた。
現場監督はいたが初めて行った作業にも関わらず早朝4時から21時時ごろまで作業をしていた。
などあるのですが、直接的な事故原因は操作ミスによるものだと、おおまかな結果がでたようです。
今後、より注意して作業しようという方向性にも関わらず、主任クラスの上司が部門長不在のとき、
やりたい放題のため、(上司が)すぐ傍にいるのに見ているだけで、私が機械の操作中でも呼び出しては、
「あれもこれもしろ」と急かし「ちょっと(1分ぐらい)待って欲しい」と機械を止めようとしてものすごく怒鳴られてしまうことがあります。
事故があって間もないからというのも変ですが「危ないから」と急がなかった理由を話すと「もう辞めろ、帰れ」と言われました。
日ごろ、主任クラスの上司が「自分には気に入らないやつをクビにする権限がある」ようなことを部下の私たちに話していたこともあり、さらに気に入らないと言われた作業員は実際に自主的にですが追い込まれて辞めていきました。
そういう理由で解雇だと思い、帰りましたが、部門長が戻る頃、工場に向かい、解雇の権限があるのは社長だけであることを聞き、会社に残っても良いような話はされましたが、部門長が不在のとき、急かされて危険回避できない自体が訪れてしまうような気がして、用意した退職願と当日までの有給休暇、約20日分を申請をしましたが、申請書には2週間より前に申請すること。となっているため、6日間しか消化できないことを告げられました。退職後の買取もまた不可能だと言われました。また普段から有給休暇申請を1ヶ月前にだした作業員がいましたが、時季変更権の及ぶ、特殊作業員でないにも関わらず認められないと付き返されたこともあり、今まで取得できずにいたので、消化することもできずにいました。
失業保険を利用しようにも規定の日までは所属することになっているので、まだ利用できませんし、
上記のような職場のため、精神的にもう作業場へ戻りたくないので、通勤していません。
どうか回答よろしくお願いします。
とても難しい状況になってしまっていますね。
さて少額訴訟ですが、あくまで金銭の支払いを求める訴訟です。したがって「有給届を出したのに、欠勤扱いされた、だから賃金の支払いを求める」という場合には使えますが、被告側に通常訴訟を求める権利が認められているため、今回のケースにはあまり向かないと思います。
それよりも、死亡事故を出したぐらいですから社長は労基署のほうを嫌がると思います。労基署の相談窓口に行き、労基署から話をしてもらうのはどうでしょうか。またもし退職日がずらせるのであれば、後ろにずらして全て消化するということも考えられます。

但し、1つ気になるのは、現在出勤されていない事です。話が感情的になってしまうと、この分が無断欠勤として扱われ、懲戒解雇の可能性が出てきます。
円満解決が理想のような気がします。
常勤、雇用の定めなし、の職安の求人を見て応募しました。
当初、常勤の意味を取り違えて(社員同様)と面接を受けていましたが採用されました。

調べてみて、週5日8時間労働であるのを常勤と言い、非社員である事も理解できました。
しかし、雇用の契約書を見たら雇用の定めがあり、6月30日までになっています。補足も書いてありません。
職安の求人には雇用の定めなしとありました。ただ、職安の求人にあった勤務先は不採用で、同じ会社の別の勤務先を紹介されました。履歴書は1度しか書いてませんが、面接は2回受けた形です。

失業保険の給付期間が終わってしまうので、この会社を止めて別の会社を今から見つけて今から面接するような冒険も出来ません。
入社手続で他にもトラブルがあり印象は悪くなっていると思うので、現時点で会社に聞くことも出来ません。
雇用の定めが書いてあっても、引き続き採用されると考えて良いのでしょうか?
常勤はアルバイトでも非正規職員でも常勤は常勤です。
雇用契約の時に条件は書かれていますので違うって事もあるんじゃないですか?
求人票と実際は違うこともあるみたいです・・・
11年働いた会社を退職しようと思います。
会社の条件が悪く、有給を取らないように言われ今まで捨ててきました。
ただ辞めるのも悔しいので、有給をもらえなかった事を違法だと騒ぎ、セクハラも場合によってはおもてざたにすると騒いで退職理由を会社都合にしてもらおうと思います。
ただ、只今妊娠しており失業保険は受け取り時期を延期してもらいたいのです。妊娠を理由に会社は解雇できないのでこの場合受け取り時期を延期してもらえますでしょうか?

余談ですが、この会社は今まで妊娠した社員は『様子が悪いから辞めてくれ』といわれ皆自己都合で辞めていきました。つわりがひどい人も迷惑そうに見られてました。本当に人でなし上司です。
11年間大変お疲れさまでした。

つらい環境の中で、大変だったと思います。

失業保険は、妊娠とのことで延期できたと思います。ハローワークで確認して下さい。

ただ、騒ぎたてて辞めるのはどうなのでしょうか?

悔しい思いをしたのは分かりますが、残っている従業員に悪影響は及びませんか?

どうしてもやるなら、慎重にしたほうがいいと思います。

会社自体でなく、その上司を追い込むように。
失業保険について質問です。去年の5月いっぱいで妊娠した為退職しました。現在延長期間中です。そろそろ働く準備をしようと思っているのですが…。

ハローワークに受給申請に行ったらいつから受給されますか?
今は主人の扶養に入っているのですが、扶養に入っていたら受給できないのでしょうか?
わからないことだらけなので詳しい方教えていただけますでしょうか?
90日以上受給期間延長をしたのなら給付制限はありません。

基本手当という収入があるから、「自分の収入があるのだから扶養されていない」という扱いになり、受給中は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)になれないのです。
逆ではありません。
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