失業保険。会社都合、自己都合について。転勤辞令に従えず退職を余儀なくされるのは、会社側では「自己都合」という事になりますよね。次のような場合もやはり勝ち目はないでしょうか?
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
採用時(入社時)の契約次第となります。雇用契約書はありますか?そちらに勤務地が明記されていたり、転勤の有無が書いていないでしょうか。
書いてあれば勝てます。地方営業所がどのくらい本社から離れているかによりますが、転勤すれば通えなくなるほどであれば採用条件とかけはなれていることになるため、会社都合となります。働きたくても働けない状況と十分になりえます。書類の準備等もあると思いますので早めにハローワークに相談してみてください。
書いてあれば勝てます。地方営業所がどのくらい本社から離れているかによりますが、転勤すれば通えなくなるほどであれば採用条件とかけはなれていることになるため、会社都合となります。働きたくても働けない状況と十分になりえます。書類の準備等もあると思いますので早めにハローワークに相談してみてください。
正社員で会社に一年勤めました
現在、学生です。
失業保険ってもらえるんですか?
また、職業安定所に相談すればよいのですか?
現在、学生です。
失業保険ってもらえるんですか?
また、職業安定所に相談すればよいのですか?
失業給付金の受給資格用の一つとして「働く意思と能力」があり「いつでも働ける状態」で「積極的な就職活動」をすることが揚げられます。
学生の本分が“勉学”であるとすれば「働く意思」があるとは認められない場合があります。
求人の申込み(失業給付金の受給手続き)に必要とされる書類は「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」「銀行預金通帳」「身分証(免許証など)」「印鑑」「写真」といったところです。
受給期間は、一般的に「90日」程度です。
学生の本分が“勉学”であるとすれば「働く意思」があるとは認められない場合があります。
求人の申込み(失業給付金の受給手続き)に必要とされる書類は「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」「銀行預金通帳」「身分証(免許証など)」「印鑑」「写真」といったところです。
受給期間は、一般的に「90日」程度です。
失業保険について。
生命保険に勤めています。私達の仕事は数字(査定)をしないと解雇されてしまいます。この場合、自己都合退職ではなく会社都合になるのですか?
生命保険に勤めています。私達の仕事は数字(査定)をしないと解雇されてしまいます。この場合、自己都合退職ではなく会社都合になるのですか?
まず、社員として雇用されているのですか?
正規に雇用契約が締結されている社員であれば、ノルマ見達、即解雇なんて非合法なことはまずありませんよ。
生命保険の営業、ノルマ、実績のみで査定されているという場合によくあるのは、貴方は個人で、会社と生保営業の委託契約を結んでいるのではないですか?
そもそも、雇用保険の被保険者になっていますか?
雇用保険の被保険者になっており、その生保会社の社員である、というのなら、解雇・会社都合(ノルマ見達で解雇など、解雇権の濫用で争う余地があると思いますが)ですが、
一度、委託社員がどうかを確認されたほうがよろしいのではないでしょうか。
正規に雇用契約が締結されている社員であれば、ノルマ見達、即解雇なんて非合法なことはまずありませんよ。
生命保険の営業、ノルマ、実績のみで査定されているという場合によくあるのは、貴方は個人で、会社と生保営業の委託契約を結んでいるのではないですか?
そもそも、雇用保険の被保険者になっていますか?
雇用保険の被保険者になっており、その生保会社の社員である、というのなら、解雇・会社都合(ノルマ見達で解雇など、解雇権の濫用で争う余地があると思いますが)ですが、
一度、委託社員がどうかを確認されたほうがよろしいのではないでしょうか。
特定理由離職者について、教えてください。
昨年の11月に入籍を済ませました。
しかし仕事の都合ですぐに退職できず、今年の8月末で退職しました。
今現在旦那とは別居状態で、間もなく同居するつもりです。
私の元職場は、間もなく引っ越す住居まで、往復で4時間以上かかります。
こういった場合、ハローワークで定める、
通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(結婚に伴う住所の変更)に、該当すると思うのですが、
昨年11月に入籍を済ませ、現在9月ですから、入籍から何カ月以内とか期間があるのかと思いまして・・・
転入先(新住所)管轄のハローワークに、退職日から1カ月以内に申請すれば、特定理由離職者として失業保険給付の手続きを行うことができますか?
あと元職場には退職理由として、「引っ越しのため通勤困難になる」旨伝えたのですが、
離職理由が、『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』になっていました。
理由欄には、転居等により通勤困難となったため、としっかりとした理由が存在しているのに・・・
『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』では、特定理由離職者には該当しませんか?
大変わかりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
昨年の11月に入籍を済ませました。
しかし仕事の都合ですぐに退職できず、今年の8月末で退職しました。
今現在旦那とは別居状態で、間もなく同居するつもりです。
私の元職場は、間もなく引っ越す住居まで、往復で4時間以上かかります。
こういった場合、ハローワークで定める、
通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(結婚に伴う住所の変更)に、該当すると思うのですが、
昨年11月に入籍を済ませ、現在9月ですから、入籍から何カ月以内とか期間があるのかと思いまして・・・
転入先(新住所)管轄のハローワークに、退職日から1カ月以内に申請すれば、特定理由離職者として失業保険給付の手続きを行うことができますか?
あと元職場には退職理由として、「引っ越しのため通勤困難になる」旨伝えたのですが、
離職理由が、『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』になっていました。
理由欄には、転居等により通勤困難となったため、としっかりとした理由が存在しているのに・・・
『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』では、特定理由離職者には該当しませんか?
大変わかりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
特定理由離職者には該当しません。
結婚による転居の為、往復交通時間が、4時間超になるための、離職理由は、あくまで、結婚が理由であって、その期間は、離職から1ヶ月での、入籍と転居が条件です。
期限を定めませんと、いつから、いつまでが、該当するか分かりませんよね。
なので、安定所では離職から1ヶ月と定めているのです。
会社が、自己都合として離職理由を書いたのは、誤ってはいません。
「補足拝見」
帰宅途中、地下鉄の中でスマホで回答していましたので、詳しい回答が出来ず御免なさい。
期限は存在します、質問者さんの場合、少々前過ぎます、入籍から1ヶ月までに離職、離職から1ヶ月までが猶予期間です。
(但し、別居期間の正当な理由、例えば介護等があれば安定所給付課は聞く耳はあると思います)
常識的に考えて下さいね、1年、2年前に入籍し、別居生活、離職時、特定理由では通らないと思いませんか?
安定所職員に確認しての回答ですが、確認時から規定が変わったなら、申し訳なく思いますが、変わったとは思いませんので回答しました。
もう一点、質問者さんは、入籍をされていますが、これを1ヶ月以内の転居に限りますと、申請時には、入籍をされてない方は、確認出来ません。
よって、離職票の離職理由に結婚による遠方への転居と書かれても確認のしようがない訳です。
結婚による転居の為、往復交通時間が、4時間超になるための、離職理由は、あくまで、結婚が理由であって、その期間は、離職から1ヶ月での、入籍と転居が条件です。
期限を定めませんと、いつから、いつまでが、該当するか分かりませんよね。
なので、安定所では離職から1ヶ月と定めているのです。
会社が、自己都合として離職理由を書いたのは、誤ってはいません。
「補足拝見」
帰宅途中、地下鉄の中でスマホで回答していましたので、詳しい回答が出来ず御免なさい。
期限は存在します、質問者さんの場合、少々前過ぎます、入籍から1ヶ月までに離職、離職から1ヶ月までが猶予期間です。
(但し、別居期間の正当な理由、例えば介護等があれば安定所給付課は聞く耳はあると思います)
常識的に考えて下さいね、1年、2年前に入籍し、別居生活、離職時、特定理由では通らないと思いませんか?
安定所職員に確認しての回答ですが、確認時から規定が変わったなら、申し訳なく思いますが、変わったとは思いませんので回答しました。
もう一点、質問者さんは、入籍をされていますが、これを1ヶ月以内の転居に限りますと、申請時には、入籍をされてない方は、確認出来ません。
よって、離職票の離職理由に結婚による遠方への転居と書かれても確認のしようがない訳です。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
今の会社に6年間勤務していますが、現在妊娠2ヶ月です。シングルマザーなので、会社に妊娠している事を内緒でできる限り働きたいと思っていますが、失業保険をもらうにはどうしたらいいでしょうか?
もちろん雇用保険も6年間入っています。
シングルなので、いずれは再就職しなければなりませんが、お腹が目立ってきたら、退職せざるを得ません。
(会社の経営者ががとても厳しく、ばれたらクビになると思います。)
いつまで働いて、どうしたら一番効率いいか、ご存知の方、アドバイスお願いします。
もちろん雇用保険も6年間入っています。
シングルなので、いずれは再就職しなければなりませんが、お腹が目立ってきたら、退職せざるを得ません。
(会社の経営者ががとても厳しく、ばれたらクビになると思います。)
いつまで働いて、どうしたら一番効率いいか、ご存知の方、アドバイスお願いします。
ご質問したいことは妊娠で退職した後のことですね。
失業保険をもらうためにはすぐにでも働く意思と働ける身体であることが必要です。そうでなければ受給できません。
ただし、妊娠で退職した場合はすぐに働くことはできませんから次のような規定があります。
「特定理由離職者」
妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給資格延長措置をうけた者。
この受給資格延長と言うのは引き続き30日以上働くことができなくなった時には最大3年間(通常の受給期間は1年間)受給期間を延長することが出来ると言うものです。
ですから、延長申請をすれば働けることが出来るまで最大4年間受給を延ばすことができます。
失業保険をもらうためにはすぐにでも働く意思と働ける身体であることが必要です。そうでなければ受給できません。
ただし、妊娠で退職した場合はすぐに働くことはできませんから次のような規定があります。
「特定理由離職者」
妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給資格延長措置をうけた者。
この受給資格延長と言うのは引き続き30日以上働くことができなくなった時には最大3年間(通常の受給期間は1年間)受給期間を延長することが出来ると言うものです。
ですから、延長申請をすれば働けることが出来るまで最大4年間受給を延ばすことができます。
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