働けない(働き口がない)妊婦は失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、
失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。
実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、
失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。
実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
失業保険を取り扱うお役所がそう回答したなら
どうしようもないんじゃないですか。
確かに
>失業保険は就職活動をする人の支援であって
言っている事は間違ってないと思います。
妊婦さんの生活費の足しにしてくださいというものではありませんから。
支援に関しては市役所とかが管轄じゃないですかね。
でも妊婦に関しての生活費支援なんてあったかなぁ。
生まれた子供に対する補助金とかはあったと思いますが。h
どうしようもないんじゃないですか。
確かに
>失業保険は就職活動をする人の支援であって
言っている事は間違ってないと思います。
妊婦さんの生活費の足しにしてくださいというものではありませんから。
支援に関しては市役所とかが管轄じゃないですかね。
でも妊婦に関しての生活費支援なんてあったかなぁ。
生まれた子供に対する補助金とかはあったと思いますが。h
失業保険について・・・
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
この場合の離職理由は「自己都合退職」と見なされます。
「解雇」ではありませんので「給付制限3ヶ月」となります。
ご確認なさってください。
「解雇」ではありませんので「給付制限3ヶ月」となります。
ご確認なさってください。
失業保険の給付について教えてください。自己都合で仕事を辞めたのですが
雇用保険をかけていた期間が10年3ヶ月でした。調べてみると10年以上だと10年未満より給付の日数が30日多いことはわかりました。
ということはトータルすると金額が多くもらえるということですか??
出産のため延長の手続きをすませたんですが、しばらく子育てするので失業保険をもらう予定です。ハローワークでちょっと聞きづらかったので、
教えてください!!
雇用保険をかけていた期間が10年3ヶ月でした。調べてみると10年以上だと10年未満より給付の日数が30日多いことはわかりました。
ということはトータルすると金額が多くもらえるということですか??
出産のため延長の手続きをすませたんですが、しばらく子育てするので失業保険をもらう予定です。ハローワークでちょっと聞きづらかったので、
教えてください!!
おっしゃるとおり「自己都合退職者」の場合で65歳未満の人は、在職期間が10年未満と10年以上とでは受給日数に30日の差が生じます。基本手当日額の30日分が支給されることになります。ただし、失業給付金の受給資格の条件の一つに「妊娠」「出産」「育児」のため、すぐには就職できないときには基本手当の受給ができないと定められております。公共職業安定所は「働く能力(環境的)が無い」と判断することになります。
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
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