再就職手当は、次の仕事が決まるのが早すぎるともらえないんですか?
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
rhpa7123powerさんの回答でほぼ合っているのですが、受給出来ない可能性もあります。
まず、一つ目は自己都合退職と言うことは待期後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限の最初の1ヶ月間に限り、ハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はありません。
二つ目は、内定だけは無理と言う事です、内定とはあくまでも内定で決定ではありません、再就職手当の受給には就職決定でないと受給出来ません。
例えば、1月末に内定が出たが、就職日は4月1日となった場合、2ヶ月も先の事で労使どちらかの事情で内定を取り消す事もありますよね。
また、再就職手当は就職日から約1ヶ月後に在籍と雇用保険加入の両方が確認されなければ支給はされません。
まず、一つ目は自己都合退職と言うことは待期後に3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限の最初の1ヶ月間に限り、ハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はありません。
二つ目は、内定だけは無理と言う事です、内定とはあくまでも内定で決定ではありません、再就職手当の受給には就職決定でないと受給出来ません。
例えば、1月末に内定が出たが、就職日は4月1日となった場合、2ヶ月も先の事で労使どちらかの事情で内定を取り消す事もありますよね。
また、再就職手当は就職日から約1ヶ月後に在籍と雇用保険加入の両方が確認されなければ支給はされません。
失業保険の受給資格について教えてください。雇用保険の加入期間は1年以上なのか、6か月なのか、また一か所の会社で加入した時期で計算されるのか、複数社の合算でいいのか分かりません。よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合は11日以上出勤した月が12か月以上必要です。会社都合での解雇などの場合は6か月でかまいません。
最後に勤務した会社だけでは加入期間が足りない場合、前職との間が1年未満で、かつ失業給付を受けていなければ前職の雇用保険期間とつなげる事が出来、併せて12か月あれば給付が受けられます。
逆に前職とつなげることが出来なければ、1年以内に再就職すれば今の期間と次の職場での期間をつなげることが出来ます。
最後に勤務した会社だけでは加入期間が足りない場合、前職との間が1年未満で、かつ失業給付を受けていなければ前職の雇用保険期間とつなげる事が出来、併せて12か月あれば給付が受けられます。
逆に前職とつなげることが出来なければ、1年以内に再就職すれば今の期間と次の職場での期間をつなげることが出来ます。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望
扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望
扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
現在は、ハローワークに求職の申し込みをして、3ヶ月の給付制限中でしょうか?
旦那さんの加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できないとか、失業手当の給付制限中もダメ、とか色々厳しいことを言い出す可能性があります。
全国健康保険協会でも、雇用保険の失業給付受給中は、旦那さんの被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
受給が終わり、フルタイムのパート収入が毎月、通勤手当を含めて108,333円以下(年収換算130万円未満の見込み)なら、被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できないとか、失業手当の給付制限中もダメ、とか色々厳しいことを言い出す可能性があります。
全国健康保険協会でも、雇用保険の失業給付受給中は、旦那さんの被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
受給が終わり、フルタイムのパート収入が毎月、通勤手当を含めて108,333円以下(年収換算130万円未満の見込み)なら、被扶養者になれます。
傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
①について
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
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