昨年の8月に会社都合で退職しました。9月7日に失業保険給付の手続きに行き180日の受給資格を得ました。
本日、2月1日から再就職したのですが、会社の雰囲気に馴染めず辞めたいなと思いました。本来ならば
就業日の前日までにハローワークに再就職の手続きに行かなければならないのですが、本日そのことに気づき再就職の手続きは行っていません。再就職はハローワークの紹介でした。
これまで就職活動をきちんと行っていましたので先日60日の延長になるか問い合わせたら大丈夫と言われました。
もし明日会社を辞めることにした場合、残りの失業保険は給付されないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
本日、2月1日から再就職したのですが、会社の雰囲気に馴染めず辞めたいなと思いました。本来ならば
就業日の前日までにハローワークに再就職の手続きに行かなければならないのですが、本日そのことに気づき再就職の手続きは行っていません。再就職はハローワークの紹介でした。
これまで就職活動をきちんと行っていましたので先日60日の延長になるか問い合わせたら大丈夫と言われました。
もし明日会社を辞めることにした場合、残りの失業保険は給付されないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
いつが本来の期限切れですかね?
ハロワを通していると言うことは採用されたことはわかっているので
延長はされないと思います
ハロワを通していると言うことは採用されたことはわかっているので
延長はされないと思います
出産のため退職し、失業保険延長の手続きをしました。
産後8週以降から受給手続きが出来ますが、この場合すぐに失業保険は支給されますか?
通常、自主退職の場合は3ヶ月程待たないと支給されませんよね。
出産で延長手続きをした場合はどうなるんでしょうか?
産後8週以降から受給手続きが出来ますが、この場合すぐに失業保険は支給されますか?
通常、自主退職の場合は3ヶ月程待たないと支給されませんよね。
出産で延長手続きをした場合はどうなるんでしょうか?
自己都合なら、待機7日+3か月の給付制限で受給が4カ月後になるところ、ご自身の都合でも病気・けが・妊娠・出産・介護等による理由の場合、(通常の1年の受給期間+最大3年の受給期間延長が認められ)、延長理由が消滅して求職活動再開する場合には、求職申し込み後7日の待機期間のみで済み、求職活動約1カ月後には受給可能ということです。
給付制限って、「自己都合で辞めたんだから、離職は(会社ではなく)あなたのほうに落ち度があるわけだね、受給資格を満たすための、一種のお預け状態を3カ月、期間をおくから。まじめに、3カ月求職活動していなさい。それでも就職できていなかったら受給資格あたえましょう」ってなわけですね。
病気・けが・妊娠・出産・介護など、上記の理由は、たとえ自己都合で辞めたとしても、やむをえないわけで、自身の落ち度とはとられないんですよ。雇用保険上、はね。質問者さんの場合は有利に受給開始される(7日+1カ月後には受給される)ことと思われます。良かったですね。ご出産おめでとうございます!おわかりいただけたら、幸いです。求職活動頑張ってくださいね!
給付制限って、「自己都合で辞めたんだから、離職は(会社ではなく)あなたのほうに落ち度があるわけだね、受給資格を満たすための、一種のお預け状態を3カ月、期間をおくから。まじめに、3カ月求職活動していなさい。それでも就職できていなかったら受給資格あたえましょう」ってなわけですね。
病気・けが・妊娠・出産・介護など、上記の理由は、たとえ自己都合で辞めたとしても、やむをえないわけで、自身の落ち度とはとられないんですよ。雇用保険上、はね。質問者さんの場合は有利に受給開始される(7日+1カ月後には受給される)ことと思われます。良かったですね。ご出産おめでとうございます!おわかりいただけたら、幸いです。求職活動頑張ってくださいね!
育児休業手当て と 失業保険
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
育児休業です
正社員ということのなで、出産一時金と出産手当金と育児休業給付金がもらえます
出産一時金は42万(または38万)、出産手当金は産前42日+産後56日合計98日分×日給の3分の2もらえます
出産日予定日と実際に出産した日が少し違う時もあるので正確にはわかりませんが大体お給料の2~2.5か月分です
その間は社会保険(健康保険と厚生年金)は支払わないといけませんが、雇用保険はかかりません
そのあとお子様が1歳になるまでの10ヶ月は2ヶ月に一度お給料1か月分がもらえます
(最長お子様が1歳6ヶ月まで延長あり。条件によりますが…)
失業手当は待機期間もありますが、まず出産があると受給期間の延長を申請して、働ける状態でないと受給できません
ご主人の扶養にも入れませんのでご自身で国民健康保険と国民年金をはらって、もらえるのは大体お給料の2~2.5か月分です
育児休業が明白にお得ですよ!
正社員ということのなで、出産一時金と出産手当金と育児休業給付金がもらえます
出産一時金は42万(または38万)、出産手当金は産前42日+産後56日合計98日分×日給の3分の2もらえます
出産日予定日と実際に出産した日が少し違う時もあるので正確にはわかりませんが大体お給料の2~2.5か月分です
その間は社会保険(健康保険と厚生年金)は支払わないといけませんが、雇用保険はかかりません
そのあとお子様が1歳になるまでの10ヶ月は2ヶ月に一度お給料1か月分がもらえます
(最長お子様が1歳6ヶ月まで延長あり。条件によりますが…)
失業手当は待機期間もありますが、まず出産があると受給期間の延長を申請して、働ける状態でないと受給できません
ご主人の扶養にも入れませんのでご自身で国民健康保険と国民年金をはらって、もらえるのは大体お給料の2~2.5か月分です
育児休業が明白にお得ですよ!
育児休暇を取って復帰しました
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
復職金ですが、これは会社のルールがあるのでご確認された方がいいと思います。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
何か、勘違いをされているような気がしますが、
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
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