年末調整について
今の仕事を12月いっぱいで退職し、
有給消化のため、来週木曜日が最終出勤日になります。
実は明日会社に年末調整の書類を提出するのですが、
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため就業と見なされない程度の短期アルバイトをしたいと考えてます。
そこで12月にアルバイトをして収入を得た場合、
明日年末調整の書類を提出したのち、会社から源泉徴収書を受け取り、
再度アルバイト先で年末調整の手続きをしてもらうのでしょうか?
それとも明日事情を話し、提出しない方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。
今の仕事を12月いっぱいで退職し、
有給消化のため、来週木曜日が最終出勤日になります。
実は明日会社に年末調整の書類を提出するのですが、
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため就業と見なされない程度の短期アルバイトをしたいと考えてます。
そこで12月にアルバイトをして収入を得た場合、
明日年末調整の書類を提出したのち、会社から源泉徴収書を受け取り、
再度アルバイト先で年末調整の手続きをしてもらうのでしょうか?
それとも明日事情を話し、提出しない方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。
いいえ年末調整をしておいて
3月に源泉徴収票とアルバイト先の明細を添付して
確定申告してください。
まあ確定申告する場合、年末調整必要ないですけど
今お勤めの会社の清算の意味もありますのでね
3月に源泉徴収票とアルバイト先の明細を添付して
確定申告してください。
まあ確定申告する場合、年末調整必要ないですけど
今お勤めの会社の清算の意味もありますのでね
再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。
>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。
>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。
ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
再就職支援手当(失業保険)について
今月末で退職する者です。再就職先は決まっており、来年一月から勤務となります。
それに伴い再就職支援手当の受給を受けたいと考えているのですが、現在勤務している会社
は勤続一年未満です。離職理由は急激な給与低下によるものです。
この場合でも再就職支援手当は受けられるのでしょうか?
今月末で退職する者です。再就職先は決まっており、来年一月から勤務となります。
それに伴い再就職支援手当の受給を受けたいと考えているのですが、現在勤務している会社
は勤続一年未満です。離職理由は急激な給与低下によるものです。
この場合でも再就職支援手当は受けられるのでしょうか?
まず雇用保険の受給資格についてですが、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか?
6ヶ月以下なら受給資格がありません。
次に再就職支援手当と言うものはありません、就職促進給付の中に再就職手当と言うものはあります。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があり、給料が85%未満に低下した事実を裏付ける書類があれば特定受給資格者として認定されます(裏付ける書類としては、離職票或いは給与明細等)
それらの事実を裏付ける書類等が無い場合には自己都合退職となり1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
※再就職先が決まっていれば、雇用保険の受給は出来ません、雇用保険の受給が出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る方が対象になります。
逆に言えば、再就職が決まっている事を言わずに雇用保険の申請を行い所定の求職活動をすれば受給出来ると言う事になります。(就職先が決まっている事を申告せずに受給した場合、本来は不正受給になります)
6ヶ月以下なら受給資格がありません。
次に再就職支援手当と言うものはありません、就職促進給付の中に再就職手当と言うものはあります。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があり、給料が85%未満に低下した事実を裏付ける書類があれば特定受給資格者として認定されます(裏付ける書類としては、離職票或いは給与明細等)
それらの事実を裏付ける書類等が無い場合には自己都合退職となり1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
※再就職先が決まっていれば、雇用保険の受給は出来ません、雇用保険の受給が出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る方が対象になります。
逆に言えば、再就職が決まっている事を言わずに雇用保険の申請を行い所定の求職活動をすれば受給出来ると言う事になります。(就職先が決まっている事を申告せずに受給した場合、本来は不正受給になります)
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
失業保険、雇用保険について
A社
平成24年6月中旬入社
平成25年5月31日退職
11ヶ月勤務→10ヶ月雇用保険加入
B社
平成25年10月28日勤務
平成27年3月20日退職予定
1年5ヶ月勤務→1
年3ヶ月雇用保険加入
この場合、A社とB社を合算して失業保険を申請することは可能でしょうか??
A社
平成24年6月中旬入社
平成25年5月31日退職
11ヶ月勤務→10ヶ月雇用保険加入
B社
平成25年10月28日勤務
平成27年3月20日退職予定
1年5ヶ月勤務→1
年3ヶ月雇用保険加入
この場合、A社とB社を合算して失業保険を申請することは可能でしょうか??
保険証が1枚で有れば、通算されます。
失業保険金の納付が、11日以上勤務し、12か月以上であれば、受給資格が有ります。B社からの離職票を持参し手続きします。
失業保険金の納付が、11日以上勤務し、12か月以上であれば、受給資格が有ります。B社からの離職票を持参し手続きします。
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