退職した年の年末調整(確定申告?)について教えてください!

今年の3月末で仕事を辞め、
4月から任意継続保険に加入しています。
この保険料で所得控除を受けることができるそうなんです
が、
年末調整の提出はどのようにすればいいのでしょうか?
いつも言われるまま記入していただけなので分かりません(>_<

4月以降の収入ですが、
5月に1日だけ単発のアルバイト、
8月に以前の職場で何日間かバイトしています。
失業保険も満額受給しました。

あと、個人で生命保険に加入しています。

ほんとに無知でお恥ずかしいのですが、どうか回答お願いします!!

よろしくお願いいたします。
brilliantrosedaysさん

12月末で就職していないのであれば、年末調整はしてもらえません。
確定申告することになります。

任意継続健康保険料は「社会保険料控除」として申告できます。
国民健康保険料も同じです。

確定申告は最寄りの税務署で行います。
あなたの場合は還付申告になるでしょうから1月4日から3月15日の間に確定申告すればよいです。
必要なものは、
1.確定申告書A 税務署にあります。
2.3月で辞めた会社の源泉徴収票
3.アルバイトの源泉徴収票
4.国民年金保険料控除証明書 11月頃に郵送されているはず。
5.任意継続健康保険の保険料納付書 納付金額がわかればよい。
6.その他所得控除証明書 毎年年末調整で提出していたものです。
7.印鑑
8.還付金を振り込むためのあなた名義の権高口座の分かるもの(通帳など)
以上です。

確定申告書の書き方は税務署に聞けば教えてくれます。
ただ、2月15日以降は税務署は込み合って忙しくなるので、2月上旬までに行った方が良いでしょう。

なお、雇用保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
失業保険の件です。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。

私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
まず、離職票(退職された会社でもらう)をもって早くハローワークで手続きを行ってください。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
厚生年金について。現在離職し休職中でもうすぐひと月になります。退職以来、国民健康保険の手続きはしましたが、前の会社から離職票がまだ頂けずに失業保険の手続きその他がまだで・・・このままでは厚生年金も未払いが続くと思うのですが、出来るだけ早く解決したいと思います。離職票が届き次第、ハローワークへ行きますが、厚生年金の方はどの様にすればよいのでしょうか?何卒ご教授下さいませ。
厚生年金保険は、無職(休職中)の人は加入できません。したがって、あなたの場合は「国民年金保険」への加入となります。住所地を管轄する「市・区役所」の担当窓口で加入手続きをしてください。失業給付金の受給に必要な「離職票」は、本来離職後10日以内に従前の事業所の担当者(担当部署)が公共職業安定所に届け出をし、その後本人に郵送されるのが一般的流れです。離職票の送付についてお尋ねになってください。
扶養について教えてください。

現在、
国民健康保険
┌父(自営・64歳・収入はほとんど無い)
├母(パート・55歳・収入は月7万ほど)
├私(専業主婦・今年から月11万ほどの配達の仕事・来春から+パートに出│ る予定)
├祖父
└祖母

健康保険
┌夫(会社員・収入月20万ほど)
└子(1歳)

ということになっています。
私は失業保険をまだもらってない(出産のため)ので、
夫の扶養には入れませんでした。

全員同居です。
これを、なんとか整理できないのでしょうか?

年寄りをたくさん抱えて将来不安です。。。
無知ですみません。
年金額にもよりますが、祖父母と父母を“扶養”にすればいいのでは?
同居していて年収180万円以内(60歳以上の場合。60歳未満は130万円)ならできますよ。
所得額によっては税金の扶養親族にも。税金が大幅に減るのに……。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・

このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
確定申告をしたことにより損をすることはありません。
ご主人が、21年のあなたが控除対象配偶者だと申告しなければ何も問題はありません。

むしろ、あなたが給与から引かれた所得税が一部返ってくるのでは?


〉平成21年度の収入
「平成21年の収入」でないと意味がありませんが?

給与しか収入がなく、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が160万円なら、ご主人にとって今年のあなたは控除対象配偶者ではありません。
※税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、違う制度です。

〉失業保険も約30万程支給されました。
基本手当は税には関係ありません。
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