失業保険受給について
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
まず、離職の理由が問題となります。

解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。

の場合、給付日数が60日延長される場合があります。

①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。

②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。

とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。





今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
失業保険の認定日を逃すとどうなる?
ハローワークで指定された認定日を、旅行その他「やむを得ない事情以外」の理由で行けなくなった場合、
どうなるのでしょうか。

(1)そこで支給は打ち切り
(2)行けなかった日から28日後(つまり次回)の認定日でまとめて認定

どうなんでしょう。
(1)だったらもうあきらめるしかないですが、
(2)だったら、28日以上遅くなるけれど、1年間の受給期間以内だったら後から取り戻せる
ということになりますよね。


実は、最後の認定日に旅行に行くのでどうしても行けないのです。
しかも、最後の認定日を逃してもし(2)の場合で取り戻せるとしても、
受給日数90日目をかなりオーバーしてからハロワへ行くことになってしまいます。
(1か月間間旅行に行くのですぐに出向くわけにいかないんです。)

わたしの場合、どうなるのでしょうか。
実際聞く前にちょっと聞いておきたかったので
よろしくお願いします。
行けなかった月はもらえず、受給が1ヶ月ずれ込む形になります。

でも1ヶ月間の旅行ですか…この間は就職活動は出来ませんので、難しいですね。
失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。

そこで質問なのですが、

1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?

2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
社会保険・失業保険について詳しい方教えて下さい。
5年以上勤務していた会社を今月で退職します。
3月から別の会社に派遣社員での勤務が決まっていますが、
新しい会社の社会保険に入れるのが手続きの関係で4月以降と言われました。
それまで社会保険も雇用保険も入れないのですが
3月だけ国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?
あと、次の会社をもし短期間で辞めてしまった場合
失業保険はもうもらえないのでしょうか?
まず、社会保険に未加入の期間は、国民健康保険に加入する必要があります。
特に手続きしなくても、向こうから、確認書類が送られてきます。払うのが義務ですが、まあ、ひと月分くらいなら払わなくても、特になにかあるわけではありません。将来の年金が、その分、わずかですが減るだけです。
#基礎年金は25年の加入が必要なので、その1月が足りないために24年11月しか加入できなかった。。。って場合もあり得ますが。

失業保険(雇用保険)は、今回は受給されないのですよね。そうであれば加入期間は通算されますので、次の会社をすぐに辞めることになっても支給対象になります。ハローワークに離職票を出して、待機があけ、たとえ1日分でも貰ってしまったら、一旦りせっとになり、半年(会社都合)または1年(自己都合)は、今の会社で雇用保険を払わないと支給対象になりません。
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