給与の控除について詳しい方教えてください

今年2月に結婚しわたしは寿退社し、有給休暇の消費をして事実上3月分までお給料をもらっていました

その後、失業保険料をもらう為に主人の保険には入らず国保に加入して7月より主人の扶養として、第三号という部類に入りました
先月あたりから、主人のお給料の控除額が増え特に●厚生年金保険料●地方税が増えています
主人の会社に問い合わせれば早いのですが、ここで解決できればと思い質問させてもらいました
保険関係は詳しくないので、基本的な事を質問しているかもしれませんがよろしくお願いします
●厚生年金保険料は9月分(10月給与天引き)から保険料率がアップしている事と4月、5月、6月で平均給与がアップしたことにより標準報酬月額のランクが上がったため保険料の徴収が増えたと思われます。
●地方税は6月分から昨年の所得に応じて課税されておりますがその所得が昨年増えたために徴収税が増えたと思われます。
失業保険を一度もらった事がある人が再度もらう場合は、以前もらった時期からどのくらい間があいていればもらえるのですか?
自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
それは何回でも可能です。
一度もらってからどのくらい間があいていいかということですが、それは制限がありません。
とにかく上記のような条件があれば受給資格が得られます。
現在職業訓練校に行っており、来週終了します。今は失業保険を受給中なので主人の扶養からもはずれ、年金・保険と毎月払い込んでいましたが、また扶養に入る予定です。
そこで質問ですが、今月中に扶養に入る手続きをしてもらった場合、私は今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
厚生年金と健康保険料は、毎月前月分が翌月給与から差し引かれると聞きました。なので今月分の国民年金払ってしまうと、4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?それとも、今月は自分で支払って、扶養手続きは来月したほうがいいのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
今月中に扶養に入る手続きはできないと思います。
なぜなら、現在失業保険を受給中だからです。受給中は扶養に入ることができません。収入があると認定されるからです。失業保険が終わってから手続きしてください。
まあ、一番いいのは仕事が見つかることですよね、がんばってください。
現在の仕事を辞めたいのですが転職や会社・仕事が合わない「自己都合」や疾病(鬱病含む)糖尿病や高血圧など通院や入院、自己コントロールが必要な「病気退職」で退職するのとでは失業保険の待機期間に制限の差は
でますか。
待機時間に差は出ます。
ただ、根本的なところとして「病気退職」と言うのはありません。
あくまで「自己都合退職」と「会社都合退職」・・・こちらの
2パターンに限定されます。

例えば、病気を理由に会社から退職勧告を受けた場合は
「会社都合」になりますが、病気を理由に自ら会社を退職する
場合は「自己都合退職」となります。

会社都合の場合は雇用保険の認定後、翌月から雇用保険の
受給が出来ますが、自己都合の場合は認定後、3ヵ月後の
支給となります。
そこが、自己都合と会社都合の大きな差です。

さて、自己都合でも病気の場合は翌月から支給を受ける
方法もあります。まず、医師の診断書を入手し、直ぐに求職活動が
出来ないことを証明出来れば、自己都合でも会社都合と同じように
認定後、翌月からの支給をしてもらうことが可能となります。
失業保険、住民税、夫の扶養について詳しい方教えてください。

少し複雑で、なおかつどこに聞いたらいいのかわからなかったため、なんでもいいので教えてください。
私は昨年の7月に入籍、今年の2月に結婚式をしました。


私の仕事の状態なのですが、
昨年の10月に派遣の長期の契約が切れてしまい、社会保険も継続できなくなりました。

その後も派遣の仕事を希望したのですが、結婚したことが理由なのか急になかなか
採用が決まらなくなって11月の1ヶ月無職になりました。

その後、短期でなんとか12月だけの1ヶ月間の仕事が決まり働くことができました。
派遣会社で年末調整もしてもらいました。

今年の1月からも引き続いて仕事を希望したのですが、またもなかなか決まらず
短期の仕事しか採用されなく2月~3月までの仕事をこなしました。


いままで派遣として長く勤務してきましたが、こんなに採用されない状態になったのは初めてであり、
限界を感じたため、4月になって初めて失業保険を申請しました。

会社都合扱いの為、すぐに給付されることになりました。

この時、はじめは何も知らなかったため、
夫の会社に扶養の申請を同じ月に行いました。


失業保険と夫の扶養の申請を同時にしている間、
ネット等で調べていて、

“失業保険受給中は扶養に入れない”というご意見を多く発見したため、

“あ~だめなんだ”と思っていました。


しかし、なぜだか夫の扶養に入ることができたのです。

夫の会社は私が失業保険を受給することは知っているはずです。

しかも失業保険の日額が5000円を越えるため、

3600円以下(だったかな)という規定にも当てはまりません。

質問①こんなことってあるんでしょうか?


質問②ネットで調べている時、“失業保険をもらうため夫の扶養から抜く”という作業は

自分でしなければならないという意見も見つけました。

自分でしないと誰からも指摘がこないものなのですか?

扶養判定をする人は、申請のあった人のこういう事情まで調べないものなのでしょうか?


また、このまま何もせずに夫の扶養に入り、なおかつ失業保険を受給したことがバレた場合、

なにか罰則はあるのでしょうか?

どういったことをするとバレる可能性があるのでしょう。


正直なところ、今回住民税の増税により請求額が倍以上10万を越えてしまい、
泣きそうです・・・。生活ができないです。
結婚した後に、まさかこんな状況に陥るとは思わず、貯金もかなり使ってしまいました。
結婚式なんてするんじゃなかったと後悔しています。


わけがわからない文章ですいません。
ネットで調べてもいろいろな意見があり、らちがあかない状態です。
よろしくお願いします
①失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の扶養には入ってはいけません。
②ご主人がしなければいけません。
後日、被扶養者の認定基準に満たしてないと判明した場合は遡って被扶養者、国民年金第3号被保険者を外され、その間に健康保険を使っていた場合は全額請求されます。
遡って国民健康保険料、国民年金保険料も納めることになります。
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