。。。。雇用保険給付金。。。。。。。前回の認定日が1月7でした。1月19日から就職をし、次回認定日が2月4日なのですが、
就職前日までの失業保険給付金は認定日に認定してもらい給付してもらえますか?ちなみに就職先が県外な為、地元管轄のハローワークでの就職手続きは完了していません。電話で話しをして、認定日に地元に帰る用事があるので、その時に就職手続きを行う趣旨は伝えてますが、何か職員の方の発言や対応が曖昧で信用できず心配です。認定日に就職の手続きをして、同時に就職前日までの失業保険給付金の認定をとる事は可能でしょうか?仮に次回(2月4日)認定日で就職した事を言わずに失業保険給付金の申告をした場合、その場ですぐに就職している事はわかってしまいますか??
趣旨を伝えても、手続きをしなければ意味がありませんよ?
職員の対応が曖昧というのはどういった事でしょうか?
要点を伝えればしっかり答えてくれますが?

失業保険を受ける際に色々な書面を貰っているはずですが、
見ていないのでしょうか?
就職した事を隠し、申告をし失業給付を受けられたとしても
後日発覚した際には3倍返しとなります。
悪質であれば告訴もされますよ?
特定理由離職者と失業保険の給付日数について教えてください。
私は、2年弱派遣で働いていましたが、今年3月31日付で契約の期間が満了し、更新を希望しましたが、更新がないことにより離職しました。

3ヵ月更新で2年弱同じ場所で働いており、以前、派遣会社から頂いていた
1月1日?3月31日までの終業条件明示書の更新の有無の欄には「更新する場合がある」に○がついていました。

私の場合特定理由離職者になるかと思いますが、失業保険の給付日数は、90日なのでしょうか?
3月31日に雇用保険制度が変更となっており、条件により給付日数が手厚くなったと聞きましたが、就業期間が2年弱と短いので90日なのでしょうか。

一生懸命就職活動をしていますが決まらず既に2ヵ月たとうとしています。
90日以内で決まらない様な気がして不安です。。。
御回答宜しくお願いいたします。
既に退職されているのであれば、給付日数を気になさるより手続きに行かれた方がよいのではないでしょうか?
失業保険延長手続きについて
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。

妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
これから手続きですよね、ハローワークへは母子手帳持参で手続きに行って下さい、妊娠退職なら特定理由離職者ですので、6ヶ月の加入で受給出来ます、大丈夫ですよ。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
失業保険・再就職手当について質問です。


5年2ヶ月勤めた会社を6月10日付けで自己都合で退職しました。
先週、前の会社からやっと離職表が届いたので、ハローワークに行こうと思っていたところ来週の20日から雇用保険・社会保険も加入のアルバイトが決まりました。

この場合、失業保険はもちろん、再就職手当ももらえないとゆう事なのでしょうか?


本当に無知で申し訳ないんですが教えて下さい。
無理ですね。
雇用保険は申請して初めて手続きが始まるので、明日7月14日に申請されても7月20日までが待機期間となります。
待機期間中は一切の手当が支給されません。
失業保険についてどなたかアドバイスをお願いします。

私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。

失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。

自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?

宜しくお願いします。
雇用保険の給付金受給には、受給期間があり離職の翌日から1年となっていますので、4月に退職したとしても受給期間内ですので大丈夫です。

自己都合退職ですので、HWに手続き後、7日の待期と3ヶ月の給付制限があります。

給付制限満了後、支給開始なりますが、給付金は失業状態に対して支給されるもので、28日周期で訪れる「認定日前28日間」に対して支給がされます。

つまり、認定後の支給ですので、実質手元に入るのはさらに1ヵ月後となり、HWの手続きから数えると4ヶ月後です。

受給資格があれば大丈夫なのですが、4月に退職した以前の雇用保険の被保険者期間によっては受給できない可能性があります。

仮に、「6年勤めた会社をA社」「10ヶ月勤めた会社をB社」「1ヶ月勤めた会社をC社」とし、3社とも雇用保険に加入という前提で記載します。

まず、雇用保険の被保険者期間の通算継続(合算)の方法は、離職後1年以内に再加入した場合継続とされます。

A社・B社・C社それぞれの間に1年以上空いていなければ受給資格はあります。

ただし、1年以上間が空いている場合は、再加入の時点でそれ以前の加入期間は無効となり、ゼロからのスタートとなります。

自己都合退職ですので、12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、C社・B社だけでは受給要件を満たしておりませんので、A社の被保険者期間が必要となります。

つまり、給付金受給には3社の離職票が必要となります。

3社間で1年以内に雇用保険に再加入されているのであれば、被保険者期間は6年11ヶ月になると思います。

もし、A社とB社間、またはB社とC社間で1年以上間隔が空いている場合は、それ以前の期間は無効となりますので、残念ながら現時点では受給資格要件を満たしていないということになります。

支離滅裂な回答ですいません。
関連する情報

一覧

ホーム