失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
文章だけお読みになったのですね?
こういうことです。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。
ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
こういうことです。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。
ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。
①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る
上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。
私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。
てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。
①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る
上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。
私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。
てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
年齢、同居か別居か、受給する失業保険の額等にもよりますが基本的にはお父さんのおっしゃる通り③の選択肢はありません。詳しくはお住まいの市町村の国民健康保険課に問い合わせればすぐに回答が得られると思います。
現在、仕事を退職して失業保険を適用しているのですが、空いている時間だけ何かアルバイトをしたいのですが、どのようなアルバイトならできるのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
週間25時間未満で、1年以上の継続的就業でないパートやアルバイトの場合は、就労日の手当ては原則出ませんが、手当て自体は打ち切られずに、さらに就労により手当てが不支給だった日数分支給期間が延ばされます。(ただし離職日から1年間が限度)
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?
8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?
8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
質問の意図がいまひとつよくわからないのですが・・・。
失業保険給付額は直近6ヶ月の賃金の平均です。
3ヶ月ではありません。
それから、今はバイトで雇用保険に加入していないという事なのでしょうか?
雇用保険加入が不利かどうかというのは、何に対してですか!?
雇用保険は週20時間以上就労する場合
不利有利を問わず加入義務があるのですが・・・。
もしや前職の派遣で働いていた際に加入していた雇用保険を
今回のバイトをやめた時に適用できて
失業給付されると勘違いなさっているとか?
(それに同じ事業所で12ヶ月以上雇用保険加入していないと
給付は受けられませんよ)
前の派遣会社の時に加入していた8ヶ月では受給資格なしだし
たとえ12ヶ月以上雇用保険加入していたとしても
あなたは今の仕事をしているので
既に失業者ではありませんから
これまた受給資格なしです。
いずれにせよ、あなたが失業給付を受けられるのは
今のバイト先で12ヶ月以上雇用保険に加入して
お辞めになったときでないと不可能です。
給付日数は、自己都合退職なら90日分で
会社都合退職なら180日分です。
以上のことを踏まえて
未だ分らない事があれば
また、質問してください。
失業保険給付額は直近6ヶ月の賃金の平均です。
3ヶ月ではありません。
それから、今はバイトで雇用保険に加入していないという事なのでしょうか?
雇用保険加入が不利かどうかというのは、何に対してですか!?
雇用保険は週20時間以上就労する場合
不利有利を問わず加入義務があるのですが・・・。
もしや前職の派遣で働いていた際に加入していた雇用保険を
今回のバイトをやめた時に適用できて
失業給付されると勘違いなさっているとか?
(それに同じ事業所で12ヶ月以上雇用保険加入していないと
給付は受けられませんよ)
前の派遣会社の時に加入していた8ヶ月では受給資格なしだし
たとえ12ヶ月以上雇用保険加入していたとしても
あなたは今の仕事をしているので
既に失業者ではありませんから
これまた受給資格なしです。
いずれにせよ、あなたが失業給付を受けられるのは
今のバイト先で12ヶ月以上雇用保険に加入して
お辞めになったときでないと不可能です。
給付日数は、自己都合退職なら90日分で
会社都合退職なら180日分です。
以上のことを踏まえて
未だ分らない事があれば
また、質問してください。
失業保険についてお伺いします。
昨年会社を退職してから姉の扶養に入っておりまして、就職活動中に失業保険を受給しておりました。基本手当日額5833円90日です。
今は就職し、働いております
。ですが、失業保険の受給期間は扶養を外れるということを耳にしたことがあるのを思い出しました。
納付請求書のようなものはこなかったのですが、受給期間中の国民健康保険料を納付する必要があるのでしょうか?その場合遡って納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
昨年会社を退職してから姉の扶養に入っておりまして、就職活動中に失業保険を受給しておりました。基本手当日額5833円90日です。
今は就職し、働いております
。ですが、失業保険の受給期間は扶養を外れるということを耳にしたことがあるのを思い出しました。
納付請求書のようなものはこなかったのですが、受給期間中の国民健康保険料を納付する必要があるのでしょうか?その場合遡って納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答についてはわからないが・・・
タイトルは「失業保険について」じゃなくて「国民健康保険について」じゃないんだろうか?(´Д`)
タイトルは「失業保険について」じゃなくて「国民健康保険について」じゃないんだろうか?(´Д`)
住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。
①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?
ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。
②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。
③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?
ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。
②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。
③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税は、前年の所得に対して課税されます。
給与の支払者(つまり会社)が一年間の給与支払い額を各地方自治体(給与を支払った従業員の住民票所在地の自治体)に報告する書類を提出しているため、各地方自治体で個人個人の住民税課税額を計算できるわけです。
普通学生はアルバイトをしていても課税対象となるほど所得がありませんから住民税は支払いませんが、万が一支払いの必要がある場合は納付書が送られてくるでしょう。
②失業保険は困っている人に対して支払われる性質のものなので、所得には含まれません。
なお、質問の内容とは異なりますが健康保険での扶養家族と所得税での扶養家族は定義や収入・所得額の金額が異なりますのでご注意ください。
③もし、アルバイトの給与を支給される段階でバイト先から源泉徴収されていたのなら確定申告をすると多少還付があるかもしれません。
ただ、バイトを辞めたのが2月なら源泉徴収されていたとしても12月末時点で年末調整してくれているはずなので、特に確定申告はしなくていいと思いますが。
給与の支払者(つまり会社)が一年間の給与支払い額を各地方自治体(給与を支払った従業員の住民票所在地の自治体)に報告する書類を提出しているため、各地方自治体で個人個人の住民税課税額を計算できるわけです。
普通学生はアルバイトをしていても課税対象となるほど所得がありませんから住民税は支払いませんが、万が一支払いの必要がある場合は納付書が送られてくるでしょう。
②失業保険は困っている人に対して支払われる性質のものなので、所得には含まれません。
なお、質問の内容とは異なりますが健康保険での扶養家族と所得税での扶養家族は定義や収入・所得額の金額が異なりますのでご注意ください。
③もし、アルバイトの給与を支給される段階でバイト先から源泉徴収されていたのなら確定申告をすると多少還付があるかもしれません。
ただ、バイトを辞めたのが2月なら源泉徴収されていたとしても12月末時点で年末調整してくれているはずなので、特に確定申告はしなくていいと思いますが。
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