失業保険の支給金額がいまいちよくわかりません。私は
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10


となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?

基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です

申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
基本手当は4週ごとに認定日がありますので
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。

あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
51歳主婦です。主人は57歳です。

職場の雇用環境を変えるか迷っています。

教えて頂けますか。

現在パートとして午前と午後2ヶ所で働いています。
午前中の職場で失業保険と市民税を引かれ、午後の職場では所得税以外は何も引かれておりません。両方ともに高い方の税率で所得税?で計算されているとのことです。

確定申告は一度しましたが、その後はしておりません。

健康保険や年金は 主人の給与から引かれています。
健康保険に関しては、扶養から外れていますが、組合国保に加入しているので一緒に住んでいるのであれば加入できるそうです。
年金は第三号です。

収入の方は
現在 勤務時間によって多少違いますが、午前中7万~9万位(年間ボーナス6万)、

午後は5万位です。

今度 午前中の職場から、フルタイム勤務のオファーがありました。そうなると、
正社員雇用になると思うのですが、(月15万位の給与、ボーナスが1.5ヶ月位との事です。)私の知識では、諸々引かれてると現在より少なくなるかもしれないと思うことしか分からなくて、正社員雇用を受けるか迷っています。

午前中の職場は総務担当がいるのですが、その人がとても怖くて聞けません。
午後の職場は個人の開業なので、税理士に問い合わせを知ると思いますが、その話を持っていった時点で、辞めるの?と言われそうで相談出来ずにいます。
1週間位で返事をしないといけないので、悩んでいます。

どなたか、少しでも良いので何か ご存じであれば教えてください。よろしくお願いいたします。
大変失礼ですが、
今の月収の段階で、国民年金第3号被保険者にはなれません。
国民年金第3号被保険者においても健康保険同様に収入基準があります。
国保ということですので、健康保険はそのままで、国民年金第1号へ切り替え、国年の負担をするべきでしょう。。。

怖いから聞けない?
何か言われそうだから聞かない?のはあなたの自由です。
しかし、聞かないまま知らないままで損をすることはたくさんありますが、聞いて知っていて損をすることは少ないはずです。

「聞くはいっときの恥、聞かぬは一生の恥」です。
失業認定申告書
7月15日に内定を頂き、8月3日より出社致します。
前回の認定日の前に最終面接があり、今回失業認定申告書には活動実績がなく
内定と入社予定日しかかけないのですが、このような記載でも就業日前日までの
失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
こんなところに質問するより、この質問をする為に、ハローワークの窓口へ行って尋ねた方がいいと思います。それも「求職活動」になるはずです。
内定しているようなら更に、入社日前日の8月2日には、必ずハローワークへ行き、失業認定を受けて下さい。
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。

少し複雑なので、私の状況を書きます。

・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)


正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。

そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)

ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?

今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?

全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるのは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
失業保険について

説明会が10月25日(木)にあり、最初の認定日が11月6日(火)になっています。

2回目以降の認定日についてなのですが、曜日については同じ火曜日なのでしょうか?
それと、絶対にハローワークを通さなくては、求職活動と見なされないのでしょうか?
認定日の曜日は祝日(=役所が休み)が絡まない限り変動はありません。

また、ハローワークを通じずに直接企業応募しても求職活動と見なせるので応募はどんどんしてください。
(認定を受けた民間の職業斡旋の会社を通じてもOK)
わからなければハローワークに相談すれば問題なし。
閲覧いただきありがとうございます。
私は母子家庭で育ち工業高校を卒業後、現在21歳まで小さな工場で3年間勤めています。

質問の内容なのですが、私は来年より大学へ進学したいと考えてお
ります。
私が小さい時、世間では「○○年、地球崩壊」などいった内容の番組が多く、それを聞いては恐怖し、いつもアニメやゲームといったエンターテイメント作品をし、励まされていました。
いつしか、自分でそういった作品を作る仕事に携わりたいと考え始め、それが夢になっていました。
ですが母子家庭の私は親の事もあり就職をしたのですが、やはり諦めきれず、進学したいと考えました。
予定では去年に大学進学をしようと考えていたのですが一昨年に母親が派遣切りされ、その後母は失業保険を受けながら専門学校へ通い始めました。
その間、生活費、祖母の通う介護センターの資金などに追われ進学資金、時間がなくなり、2年が経ちました。
そして今年、母は内定をもらい無事に卒業の年を迎える事となりました。
これから問題がなければお金の事は考えずに今年こそ勉強に励む事ができるのですが、今の時代、浪人せずストレートに進学しても職がなく、最悪自害される方も多いと聞きます。
自分は元々頭も良くはなく、地方国公立に受かれば御の字といったところなのですが、こんな私は進学をしないほうが自分のためになるのでしょうか?
まず、大学で何を学びたいのでしょうか?

来年度から、学習指導要領が変わった、ゆとりなしの 子達が現役生となります。
国立ですと、センター試験もあり、基礎学力も問われますので、地方国立と言えども難しいです。
夜間大学などは、いかがですか?
夢を追いかけるのはよいと、思いますよ!
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