失業保険って、以前は、自己都合で辞めた場合、申請してから受給開始まで3か月ぐらい掛かったと思うのですが、
今は、自己都合の場合でも、申請してから2週間位で受給されるんですか?
今でも自己都合退職は受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
給付制限3ヶ月や待期期間7日間+αの期間がかかります。
失業保険の給付(残りの日数について)
以前にも失業保険の件で質問させていただいたのですが、以下のような場合どうなるのかお教えいただけないでしょうか。


会社都合による退職で4月より失業手当を受けていましたが、5/21よりアルバイトで働くことになったため5/20にハローワークへ行き、認定を受けました。この時点で給付日数がまだ47日残っていました。

働いてまだ1週間も経っていませんが自分が思っていた仕事と違い、他にも理由はありますが…職場が全く分煙化されていないこともあり、長く続けられる自信もないので早いうちに新しく仕事を探そうかと考えております。
仮に今日すぐ辞めたとして、1週間後に離職証明書をハローワークに持って行ったとすれば、その日から残りの日数(47日間)は丸々受給できるのでしょうか?
それとも持って行くのが遅れればその分は残日数から引かれることになりますか?(この場合は45-7=38日といった感じになるのでしょうか)
もしくは働いた日数分のみ引かれるといった形になりますか?

働き出したばかりで言い出しづらいですが、こちらの都合で勝手に辞めるので離職証明書などすぐに書いてもらえるか不安です。詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。
詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。法改正があっており、もしかしたら変わっているかもしれないので…。
再就職手当や就業手当を貰っていなければ、可能な場合があります。ただし給付制限はあると思います。前職の会社を退職後、1年以内で、その間に給付制限も失業給付も終了する必要がある為、1年を超えた日数の残日数の給付はありません。
ですから、45日になる可能性があります。
失業保険について

現在4年つとめている会社を3ヶ月後に自己都合退職予定です。
退職後、引継ぎも兼ねて1ヶ月~2ヶ月、同じ会社でアルバイトを
する話があるので、失業保険との関係について教えてください。
ハローワークに電話して聞いたところでは

*申請後7日間は待機期間(就業してはいけない、といわれました)
*そのあと3ヶ月は申告をすれば影響はあるが不正ではない
*申請前のアルバイトは何も問題はない

という説明を受けました。
それなら、引継ぎ中に7日間も休めないので、アルバイトの
期間が終わってから申請に行こうと思っていましたが、
ハローワークでもらった手引きに
「就職が決まっている人」
「アルバイトやパートで働いている人」
はm受給対象にならないと書いてあって、よく分からなく
なってしまいました。
申請前にアルバイトをしても本当に問題はないんでしょうか。

また、そのアルバイトが「再就職」とみなされてしまった場合、
「退職1→再就職→2ヶ月で退職2」
ということになると思いますが、
その場合は退職1でも退職2でも受給資格がないという
ことになるのでしょうか?
退職したら会社から離職票が発行してもらえます
この離職票をハローワークに提出した日から、すべての事が始まります
離職票を出さなければ、7日待っても3ヶ月経っても失業保険は
もらえません

まず、退職したら会社に離職票を出してくれと言ってください
アルバイトは、退職日の翌日からやってもかまいません
何日かしたら離職票が届くので、バイトを1日休んで、離職票を
ハローワークに提出しに行ってください
あとは、ハローワークが指定する日だけバイトを休めばいいだけです

自己都合退職の場合は、7日+3ヶ月間は何も支給されないので
この期間が過ぎるまでは、あまりうるさく言われません
どんどんバイトで稼いでください
ハローワークに行くのは、離職票を出した日の2週間後くらいに、
説明会があるので、これに1回出るだけでしょう
11月末で会社都合による退職となりました。
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
可能です。12月は単発なので雇用保険加入対象にはなりません。
退職から1年以内に受給すればいいので大丈夫です。会社都合ということなので、7日の待機後に受給できますので。受給日数は延長の対象となるか、どうかが詳しくわかりません。金額も変化ないはずです。
退職理由で金額を算定していきますので。

※ 雇用保険加入条件:週20時間以上勤務で1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
たんに一身上の都合で離職する場合には、3ヵ月の給付制限があるのですが、
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。

会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
関連する情報

一覧

ホーム