1年4ヶ月前に会社を退職し、先月まで海外留学をしていました。失業保険の申請は辞めてから1年以内と定められていますが、留学していた場合ももう失業保険の申請はできないのでしょうか?
留学前に受給延長の手続きはされましたか?
そのときハネられたのではありませんか?
結論を言うと、海外語学留学中は失業には該当しません。
従って、あなたに受給資格はありません。
「失業保険」受給待機期間中のアルバイトは、どんなものをしていましたか?
今年の6月末で、丸5年働いた会社を退職します。正社員で事務職です。

理由は、結婚後子供が欲しいと思っていましたが、今の会社だと産休・育休を取るとスタッフ(経理等)に配属されることになり、今の営業事務から経理等に移動したくないからです。現在妊娠はしておりません。

妊娠していない時点の退職となるので、自己都合による退職、となると思います。
その場合、失業保険を申請すると、3カ月の受給待機期間がありますが、この間のアルバイトは、どのようなことをされていましたか?

週20時間以内、2週間以内のアルバイトを探すのは、中々困難だと思います・・・その間の生活が、生活できないわけではありませんが不安です。

また、現在ネイリストになるために勉強しており、4月に2級の検定を受けます。今の会社を退職したら、アルバイトからでもサロンで働きたいと思っておりましたが、週20時間以内で、3カ月で一旦辞める、という人を雇ってくれるサロンを探すのは難しいと思うのです。

早くネイリストとしての技術を身につけるために、この際失業保険は諦めてサロンで働くことを優先させるか・・・
それとも3カ月まったく関係の無い単発のアルバイトをし、生活費を稼ぎ、子供ができるのを待つか・・・・
どうすればいいか決めかねています。

何かアドバイスお願い致しますm(_ _)m
待機期間⇒給付制限期間
私は男ですが、3ヶ月の内2ヶ月は週5~6日のフルタイムのバイトをしていました。
HWの扱いは一旦就職したことにして、バイトが終われば退職したことにされました。給付制限期間は予定通り3ヶ月で終わりましたのでバイトが終わって1ヶ月して受給対象期間に入りました。
妊娠3か月。つわりがひどくて退職する事になりました。
しかし本当は経済的な面でまだまだ働きたいところが現状です。
失業保険についてですが
勉強不足・経験がなく全く分かりません。
妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの雑誌で読みました。
3年は必要ないにしても長めにいただきたいのは事実です。
簡単にどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします
まず質問者さんのすることは、ハローワークで失業保険の受給資格の延長ですね。この受給資格は最長で3年間あります。 出産後8週(だったかな?)から、すぐに働きに行ける状態である事を条件に、失業保険を貰うことが出来ますよ(^^) 私も産後8週で、申請に行って今現在も給付させてもらってます♪ 金額は働いていた期間、自己都合の退職か会社都合か…などによって違ってきます。

とにかく! 受給資格の延長は体調のいい時に、なるべく早く申請した方がいいと思います。
扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。

届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。

被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。



失業保険の待機期間→基本手当の給付制限

〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
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