アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…

「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」

「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」

※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)

単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。

しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
失業保険は給付されますか??5年前に1度失業保険の給付を受けたのですが、今回は会社都合の退社をします。
5年前に失業給付を受けたとき以前の被保険者期間はもう消滅(給付により消化)しています。

その後、今回の退職までに、特定受給資格者または特定理由離職者に該当するならば、退職前1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あればOK。
給付日数が決まる被保険者期間は、以前の給付前の被保険者期間は含められません。
その後の期間が対象です。
単純な質問で申し訳ありません。
明日ハローワークに失業保険を受けに行くのですが日割り金額×〈何日の〉計算で頂けるのでしょうか。
「日割り金額」って基本手当日額のことですか?

何日分もらえるかは前回の認定日または今回が初回認定日でしたら、いつから受給資格が発生したか、その日から認定日前日までのうちで「失業が認定された日数」ぶんになるので
質問内容だけではいくらかはわかりません。特殊な場合以外では最大28日分です。明日、ハローワークに行けばわかるのですから1日早く見込みを知ったところで大差ないと思うのですが・・・・・
1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要
と書かれています。2007年から改定されたようですが。
雇用保険の失業保険と育児休業給付金について教えてください。

ということは、週20時間未満でも、大丈夫ということですか?

そこのところがよくわかりませんので、教えてください。

20時間未満ならいくら雇用保険に入っていても取り消し・・と書かれてるページも多数あります。
実際にはどうなのですか?
雇用保険に入る前提として20時間以上の勤務が見込まれている
ことであって、実際の勤務が20時間未満でも日数が11日以上
さえあれば失業給付等の算定にはなりえます。

逆に20時間以上の勤務があっても日数が足りてなかったら
失業給付等はもらえないことになります。
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