うつ病で休職中です。
日常生活は何とか送れていますが、フルタイムでの仕事は今の状態だとなかなか難しいという状態です。
当初は復職を目指して、療養していましたが、期限が来ており、退職することになります。
本当は復職できればそれが良かったのだと思うのですが、
産業医は今の状態では復帰は難しいとの判断で、休職満了を持って、退職する予定です。
主治医からは「短時間の勤務であれば可能」という判断だったのですが、
それでは復帰させられないとのことでした。
主治医とは手帳の申請の話をしていますが、申請すべきか悩んでいます。
精神障害で、短時間の仕事となると、すぐには見つからないと思うので、失業給付を受けたいのですが、
休職後の退職だと、失業保険は受けられないのでしょうか。
離職6ヶ月前までの給料の何割かが基準になると聞きましたが、会社独自の休業補償を受けているものの、
この6ヶ月間、出勤した日はゼロです。そのまま給付はゼロになってしまうのでしょうか?
休職中は、傷病手当金を1年半を受けたあと、今は会社独自の休業補償(給与の50%)を11ヶ月を受けています。
またはその休業補償中の金額を基準にされ、出てもわずかな金額になってしまうのでしょうか?
社会保険料は休職前と変わらぬ金額を払っています。

以上、回答いただければ幸いです。
dorodoroko5555さん

こんにちは。

まず、「休職後の退職だと、失業保険は受けられないのでしょうか」
と言うことですが、
受けられます。

休職中の手当がそのまま、給与と見なされます。

うつ病で通院中と言うことですので
医師の診断書「働ける」という証明書が必要になります。

手帳の申請を考えられていると言うことですが
手帳を申請すると、1ヶ月から3ヶ月で手帳が発行されます。
それを持ってハローワークに行くと
「障害者」申請が出来ます。
待機時間が短くなったり(待機なし)、支給期間が延びたり(最長300日)することもあります。

ただ、ハローワークに申請するときに必要なので
万が一間に合わなければ
コピーを持って「申請中です」と言えば
多少考慮されるかもしれません。

精神障害者保健福祉手帳で受けられるのは、他には
市独自のサービス(バスの割引など)や映画の割引などがありますが
身体障害者手帳で受けられるサービスに比べれば、少ないのが事実です。
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
〉失業保険受給延長
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。

〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。

〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。

被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
受給期間延長の意味を間違いされているようですね。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。

※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。

※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
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