扶養についての質問です。
28歳既婚。
正社員で約7年勤めています。
自己都合により退職を考えているところです。

考え方として合っているのか無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。

扶養には①税金②健康保険、年金の2種類ある。
②については退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
①についてよくわからないのですが退職金も含まれるのでしょうか?失業保険は非課税?ですよね?
そうなると約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?

もしも103万を越えて扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?住民税でしょうか?
正確には、税金・健保・年金の3種です。

〉退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
基本手当の受給資格があるのなら被扶養者と認めない、という保険者もありますよ。

〉退職金も含まれるのでしょうか?
「退職所得の金額」も関係します。

〉約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
条件は、収入金額ではなく所得金額によります。
給与所得金額+退職所得金額が38万円以下、というのが条件です。

「収入103万円以下」というのは、収入が給与だけの場合しか使えません。

※「給与所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと。

〉扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

扶養する方に関係することで、扶養される方には全く関係ないのです。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。

被扶養者になれば質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の支払いが不要になりますが、これは健康保険や厚生年金の加入者全体で負担をするので、条件に達しているかどうか厳しく審査されます。
扶養等について


以前も同じような質問をさせていただきました。
また教えてください。


・3月末で社員退職
・5月末まで同じ所でバイト(月10万以内)

・4月から主人の扶養に入れてもらうよう主人の会社に書類提出済
・失業保険申請はまだです


今、上記の状態です。

有給を買い取ってもらったので、そのお金が今月入金されました。23万です。
23万なので、今後130万以上収入があると見込まれるのでしょうか?扶養には入れないのですか?(保険年金の扶養です。税法上の扶養は既に金額オーバーしているので入れません。)

5月末でバイトをやめ、資格試験勉強のためにしばらくは仕事をしない予定です。
判定の対象になるのは継続的な収入であって、一時金は対象外です。


単純に「月の収入が10万8333円以下でないとダメ」という理解でしょうか?

勤め人は、理屈としては(出勤)1日ごとに収入があるわけです。だから勤めている間は所定の収入があるという判断がされます。

例えば、所定月給20万円の条件で就職したら、その就職した日から月20万円の収入が得られる立場になりますから、就職の日以降は被扶養者の条件を満たしていないことになります。
退職のときはその逆で、退職日の翌日からは「収入0」の状態になります。

そういう考え方のものです。
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