失業保険について質問です。18日付でパートですが採用=雇用の日年月日になると職場から言われてちょうど明日18日が認定日です。
しおりに寄ると就職がきまったら採用証明書が必要と書いてあり職場にお願いしをして明日採用証明書を書いてもらいそのまま職安に行きます。この場合17日迄の基本手当は受給されますか?あと今度のパート先は保険や雇用の加入などありません。この場合就業手当を受けられますか?就業手当の条件にはクリアしています。
就業手当の条件すべてにクリアしていれば、就業手当は出ます。ちゃんと採用証明書を提出されるわけですので、今度の雇用保険のことは関係がないです。

また明日18日が初勤務ということですので、前日の17日までの基本手当が計算され後日振り込まれます。採用決定の日までではなく、あくまで初勤務日の前日までが支給の対象です。。。

…ご健闘を★
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)


質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます

原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険受給中の者です。
職業相談について質問させて頂きたいです。

次の認定日(3月5日)までに求職活動の一環で、職業相談をしなければならなくなりました。
セミナーに応募したのです
が、定員オーバーで受け付けて頂けませんでした。
検索機のみでも印は貰えるのですが、そればかりでは積極的な求職活動とは見なされないらしく職業相談するという方法しか残っていません。
ですが、次の職は自分のペースで探したいですし失業保険も満了まで頂きたいと考えています。(厚かましい考えなのかもしれませんが…)

そこで、職業紹介まで至らず、うまく面接などかわす職業相談の方法はありませんでしょうか。
そもそも職業相談とはどういうものなのかも理解できていないのですが…。

一番の不安は、職業相談をし就職先を紹介され面接まで話がいってしまうことです。
やはり職業相談とは就職先の紹介をして貰う事が目的でするものですよね?
なので、相談する=面接の可能性が高くなりますよね…。

そこで色々考えたのですが、職業訓練についての質問(もちろん訓練生になるつもりはないです)などをするだけでも職業相談になりますか?
話を聞いてみてやってみようという気持ちになれば申し込みをするのもありだとは思っています。

分かりづらい文章で申し訳ございませんが、どうかご教授お願い致します。
地域差はあると思います。

私は職業訓練に行くと決めていたので求人閲覧でハンコをもらってましたよ。(セミナーにもいきましたが)

ただ職業訓練相談はハンコはもらえませんでした。
申込みの時だけもらえました。

職業相談する気がないなら求人閲覧でよいのでは?
雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります

現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。

勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。

ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。

以上の認識であっていますか?

もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。

ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。

できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
失業保険の認定日についての質問です。

初回認定日の書類の受け渡しの際に職業相談をしたとして、それは求職活動には含まれないのですか?

認定だけでは含まれないと思いますが、相談をしたのに「求職活動としては認められません」との通告を受けました。

相談した窓口が、通常職業相談をする側ではなく 認定日に書類のやり取りをする側の窓口だったから含まれないのでしょうか?
それは認定の時に同じ窓口でついでに相談をしたということでしょうか?
それだと認定の手続きの範疇にすぎませんよ。
なにより、職業相談の証明の印をもらいましたか?
それがないと証明にはなりませんよ。
失業保険について教えてください。

近々、退職する可能性のある者です。

パートですが、毎月、雇用保険をはらっています。

有給があるので消化する予定です。
パートなので、一日につ
き七時間分のお金がお給料の時にいただけます。

20日くらいあるのですが、有給を消化してから退職した場合、失業保険の金額を計算する時に、その金額も含めてよいのでしょうか?

回答よろしくおねがいします。
時給制なら、有給休暇を取得した場合には、給与明細に「有休手当」等の表示で有休取得分の時給換算の金額が計上されるパターンが多いかと思います。

当然、これも賃金に含まれますので、離職票の賃金欄にはこれを含んだ金額が記載されるはずです。
そして、この金額を基に失業給付の基本手当日額は計算されるはずです。

もし、離職票に賃金が間違い無く記載されているか御心配な場合は、離職票が会社から送られて時点で、手元の給与明細としっかり確認することです。

万が一、離職票の賃金と給与明細の賃金が異なる場合は、ハローワークへ離職票を持参した時に、ハローワークの担当者に相談すれば確認してくれると思います。
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