失業保険と職業訓練に関して質問があります!!
こんにちは。

失業保険と職業訓練について質問があります。

まずは私の状況から説明します。

2014年6月10日付で突然の会社都合退職(三か月受給可能)
10月からの職業訓練に応募したいが、職業訓練を受けることで失業保険の延長をお願いしたい。

のですが、
今(仮に6月13日)、失業保険の申請を行った場合、待機期間1週間で6月20日から失業保険をもらい始め、
9月下旬ごろまでの受給となり、10月の職業訓練を受講できたとしても失業保険をもらわない状態で
職業訓練を受けなければならなくなります。

貯金も残り少ないため、なんとか10月の職業訓練で失業保険を延長していただきたいのですが、
何か手立てはありませんでしょうか?

ハローワークに聞いてもお答えできませんの一点張りで相手にしてくれません。

ご回答よろしくお願いします。
雇用保険をもらいながらの職業訓練には
ハローワークの「受講指示」が必要です。

受給のタイミングをずらせば
可能かもしれませんが
例えば認定日にわざと行かないとかは
受給目的ではないかとチェックされたり
する可能性があるみたいです。

その場合は受講指示を出さないと
ハローワークが判断するかもですね。

申し込めても定員オーバーとかで
受けられない可能性もあるので
この方法なら大丈夫!というのは
ないと思います。


例えばの話ですが…
雇用保険とかをあまり知らずに退職した人が
離職票をハローワークに持っていくのが遅れてしまい
職探しをしている最中に職業訓練のことを知って
就職に有利になるために受講したいとハローワークに言えば
申し込む権利「受講言指示」がもらえるかもしれませんね。
失業保険について。

一年間ほどふたつのバイトを掛け持ちしていたのですが(わかりやすく、A社メインB社サブとします)


サブのほうからこっちメインに入らないかと言われ、A社に掛け持ちを言ったら、掛け持ち禁止だったらしく、3月いっぱいで辞め、B社一本になりました。

ちなみにA社には2年ほど勤めており、雇用保険、健康保険、など準社員扱いでした。

B社でも、もう雇用保険、健康保険などに入っています。

この場合失業保険はもらえませんか?
雇用保険被保険者証などは手元にあります。

わかりにくくてすみませんが回答お願いします。
A社を辞めて現在はB社に勤務中ですよね。
それじゃ失業中ではありません。
失業保険はその名の通り失業中の方に求職活動中の生活支援として支給されるものです。
会社を辞めれば支給さると思うのは大きな間違いです。
失業保険の給付を受けていらっしゃった方にお伺いします。

認定日に申告書を提出して、面接を受けて通れば給付されると聞きましたが、その面接は結構、根掘り葉掘り細かい事まで突っ込んで聞
かれるのでしょうか。

と言いますのも、就職活動実績でPC検索のみでも認められると説明会で聞いたのですが、それだけ2回した事を実績として申告書に書いて出して通るものか 気になっています。
検索しても、特に積極的に応募したい会社がなかったとしても、『検索だけで一ヶ月過ごしてヤル気あるの 』と突っ込まれたら厳しいかなと…

どなたか面接の経験がある方のお話を聞かせていただけると有難いです。
宜しくお願いします。
PC検索だけで、求職活動として、認められませんよ!!

「失業認定申告書」の記入は、、
職業紹介(採用/不採用 結果待)に○を記入するだけです。
面接内容については、何も聞かれません。

とにかく、窓口に相談しに行きましょう!
質問です。ハローワークの認定日までに何回かハローワークに通って就活をしないと失業保険は支給されないのですか?
ハローワークに行くということは求職活動をしたという確認をもらう(印鑑)ために行くのです。それが2回以上必要なんです。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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