現在、失業保険を受給中です。 最後の認定日が2012/8/28なのですが、このたび妊娠しました。 産婦人科に18日の土曜日に行くのですが、それまでに母子手帳をもらいに行かなければなりません。 失業保険が後1回なの
で生活のためにもできればいただきたいです。 妊婦でもできれば働きたいので仕事は探しています。 母子手帳をもらってしまうとハローワークにわかってしまうのでしょうか? 産前6週と産後8週以外であればというのも見たのですが不安です。 詳しい方がいれば教えてください。
産前6週に達しておらず、働ける状態なら可能です!
それに、あと1回ならもらったほうが妊娠による受給期間延長より手続きが楽ですょ(^ω^)
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、

・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、

・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]

が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、

1)上記内容は、正しいでしょう?

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?

厳密に言えば、正しくありません。

『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。

雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。

ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。

そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。

①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

で、それが6か月以上、必要です。

2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。

3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
現在、失業保険給付期間にあり給付していただいておりますが、
諸事情があって3ヵ月後まで就職活動ができなくなりました。
住居も現在の場所から一時的に移動するため、
ハローワークに行くことができなくなります。
給付対象期間が残り3週間分あるのですが、
この期間は3ヵ月後に再び就職活動する時まで、
延長させることはできるでしょうか。
(給付期限は来年3月末までですが、就職活動ができなくなった諸事情は、
妊娠や病気等によるものではなく、家庭の私情によるものです。)
「失業保険」とは、就職活動をし、ハローワークより仕事の紹介があれば応じられる状態(就業の意思がある場合)に支給されるものなので、事情により就職が出来ない状態にある時は支給されません。再び就業できる状態になれば、給付期間内(1年間)であれば延長し残り分を受け取る事は可能だと思います。ハローワークへは事前に申告なければならないので、早めに出向き、申し出られた方がよいと思います。
失業保険はもらえますか? 昨年10月~今年5月末の契約で勤務中です。 1年間勤務がないと失業保険はもらえないと聞きました。 会社都合?自己都合?どちらの退職になるのでしょうか? よろしくお願いします。
面接時に勤務の延長は、ないと言われました。
「特定理由離職者」は、もともと更新の予定があったけれども会社の都合で更新されなかった場合ですので、最初から更新予定がないものはそれに該当しません。

あくまでも救済措置ですので・・・

よって、通常通り「離職前2年以内に12カ月以上の被保険者期間」が必要になります。

そのため、8カ月の被保険者期間があるのであれば、前の会社を退職した際に使用していない離職票がある場合、もしくは転職して被保険者期間が満4ヶ月以上あれば、その期間を合算して失業給付を受けることができます。
出産退職後の健康保険・失業保険について

7月に出産予定のため、3月20日付で5年半勤めた職場を退職します。
妊娠中なので、失業保険はハローワークにて延長手続きをして、子育てがひと段落してから受給をするつもりです。

その場合、退職してすぐ主人の健康保険(全国健康保険協会)へ扶養の手続きを行っていいのですよね?
失業保険給付中は健康保険の扶養は外れなければいけないので、受給しようとする直前に国民健康保険へ切り替える…という解釈で間違いないでしょうか?

また、国民健康保険へ切り替えるのは、ハローワークへ出向く前でしょうか。それとも受給開始日が決まってからでしょうか。

ご存知の方、よろしくお願いします。
あなたの認識は「世間一般的に多い健保の場合」です。

あなたのご主人の健保がそうであるかどうかは分かりません。

退職での扶養加入の際は
離職票の原本を提出する健保もあります。
(雇用保険の失業給付を受給できないように)
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