今年4月に結婚退職し、今年の給与所得は97万円です。
計算していると所得合計より控除額のほうが多くなってしまうのですが、確定申告が必要かどうかが知りたいです。
ご回答お願いいたします。
・退職金は共済会というところから退職一時金として10万円ほど支払われました。これに関しての源泉税、特別徴収税は明記されていませんでした。所得に含まれるのでしょうか?
・失業保険は所得に含まれますか?
・失業保険取得期間中は国民健康保険を3ヶ月支払い、その後主人の扶養に加入しました。
・生命保険の年間支払いが13万程あります。
・社会保険料は源泉徴収に11万明記されていました。
・源泉徴収税額は21140円でした。
あなたの所得収入から所得控除を引いてマイナスになって所得税が0になっても
確定申告しないと、既に源泉徴収されて天引きされている源泉徴収税額の21,140は
還付されてあなたの所には戻りませんから、
確定申告する必要があります。
そうすると、その源泉徴収税額が全て還付されて戻ってきます。
退職金はあなたの場合は非課税ですから、
それに失業保険給付金も非課税ですから
確定申告には関係しません。
ちなみに、給与収入の97万から給与所得控除額の65万引いたのが所得額で32万になります。
それから所得控除して課税率を掛けて所得税を算定します。
所得控除はあなたの場合は
支払った国民健康保険料の控除と
生命保険料控除の5万と
社会保険料控除の11万と
基礎控除38万です。
したがって、所得税は0になります。
確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
確定申告に関係するのは、給与の源泉徴収票です。

それを申告すれば、1月給与で払った所得税が全額還付されます。

国民年金、国保保険料は御主人の申告で使いましょう。
退職後の保険についてと、実費医療費について教えて下さい。

今年の1月23日に会社を退職しました。健康保険証は退職時に返戻したのですが、2月14日に実費で病院にかかりました。

主人の扶
養に入ったので、あとで請求すれば返ってくると思ったのですが、扶養認定日が3月3日となっており、主人の扶養では認められないと言われてしまいました。
退職後は扶養手続きをすればいいと思って特になにも保険の手続きはしなかったのですが、実費医療費はもうどうにもならないのでしょうか??

また、現在扶養にはいっているのですが、失業保険の手続きをして、今月20日に説明会に行き4月8日認定日となる予定です。
この場合、20日に扶養を外れる手続きを取ればよいのでしょうか。
その場合、国民健康保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか?
その日あたりに病院にいかないといけないので、また実費で受診したくないので教えて下さい。

保険について無知なので文章も変で読みづらいかもしれなく申し訳ありません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
~1/23 健保被保険者
1/24~3/2 任意継続被保険者には手続き期限(退職後20日以内)の関係上なれず、健康保険被扶養者にも認定日の関係上なれないので、表面上は未加入ですが、国保被保険者
3/3~ 健保被扶養者

国保の手続きは事実が発生してから14日以内にしなければなりませんので、直ぐにしてください。
期間が開きすぎていると、7割分を払い戻してもらえない可能性があります。
払い戻してもらえなくても、国保税(国保料)は納めなければなりません。

失業保険の日額は3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
3,611円以下なら健保被扶養者のままでいられます。
3,612円以上なら健保被扶養者ではいられませんので、国保被保険者になります。
いつまで健保被扶養者のままでいられるかは、待期期間(または 待期期間&給付制限期間から)駄目!/受給期間のみ駄目! 等 、健保組合によって異なります(あ、日額の条件も、かも)。
いつ付けで国保被保険者に再度なるかは、いつまで健保被扶養者でいられるかによります。
合わせて、国民年金の手続きもしてください。
キチンと手続きしていなかった期間があると、障害年金を受給できなくなる可能性があります。
手続きをサボっていると、初診日のある月の前々月までの期間について①2/3以上納付しているか免除などを受けている②1年以内に未納が無い という条件を満たさなくなる可能性があります。
おしえてください。
8月に結婚するため、7月20日で退職しました。
健康保険の手続きについて、どの選択がよいのでしょうか。
・国民健康保険へ加入
・父の健康保険(協会健保)の扶養に入る
・いままでの健康保険(協会健保)の継続

8月に入籍をし、9月に(旦那さんのいる)県外へ引越します。
いまのところの年間収入は175万円です。
扶養範囲は130万円と聞きますが、上記から社会保険料19万円の控除、そのほかに所得税と同じように基礎控除38万円はあるのでしょか。
これらの控除が可能であれば130万円以内で扶養の範囲となりそうです。

結婚後はしばらく無職となりそうです。
雇用保険の失業保険もこれからですが、結婚退職なので自己都合となり失業保険の受け取りは先になりそうです。
受取開始前に派遣等で月10万円内くらいで働くかもしれません。

いろいろ手続きが必要になりそうですが、一番はお金がかからない方法がよいです。
無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。
税制上の扶養で言うと、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の人が控除対象配偶者になれますので、あなたの場合今年は無理です。141万未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられますが、こちらも無理です。


健康保険の被扶養者は、これから先の交通費込みの月収が108,333円以下(年収見込み130万未満)と言う考え方なので、税金の考え方とは全然違います。

おカネがかからないのは、まず父上の健康保険被扶養になり、市役所で国民年金第1号被保険者の手続きをする。
結婚後は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
国民年金保険料が1ヶ月分だけで済みます。
面倒くさかったら、結婚するまで何もしない。
ただし、その間医者にはかかれませんし、国民年金が1ヶ月未納になります。
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