本日、パートで就職が決まりました。失業保険がまるまる二か月分残っています。
採用証明書を就職日の前日にハローワークに持っていく決まりですが、本日は土曜日でハローワークはお休み。来週月曜日から勤務です。
五時過ぎまでの勤務になりそうです。採用証明書は、必ず就職日の前日でなければ無効になるのでしょうか?
入社日前日限定ではなく
ハロワは採用証明書を入社日の前日から受け付けるという事です
入社日の前日までの認定を受けて
基本手当が規定以上残っていれば
パートでも、働く時間が週20時間以上で1年以上働けそうなら再就職手当の可能性があります
再就職手当の申請期限は入社後1ヶ月以内です

入社が月曜だと、入社日前日は日曜なので月曜以降行くしかないです
入社後早めに本人がハロワへ行き入社日前日までの失業認定を受ける
(この時、採用証明書はなくてもいいです。採用証明書は会社に書いてもらう書類なので、日にちかかるようでしたら、後日郵送でも可)
再就職手当に該当しそうなら、職員が再就職手当に必要な書類をくれます
本人は再就職手当に必要な書類を会社に書いてもらいます
入社後1ヶ月以内に会社に証明してもらった書類一式をハロワへ提出(郵送可)

要は入社日の前日以降、日中何とか時間もらって、1回は本人がハロワに行かないと、もらえるものがもらえない(会社には重要な手続きが…と言って頭下げるしかないです)
あとは、会社に証明してもらった書類をハロワへ郵送する(入社日から1ヶ月以内に届くように。お金からみなので書留か速達で)
ハロワに行くのは出来るだけ早めに行って下さい、行くのが遅くなると再就職手当の期限に間にあわなくなります
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後の方についているので、それを使用して下さい
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。

賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。

基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。

会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。

会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
定年退職と失業保険について教えて下さい!
私は来年2014/3月に60才で定年となります。
勤続42年となり厚生年金を払っています。
身体障害者のため65才までの5年間再雇用が認められず61才までの1年間です。
退職したら失業保険の申請するべきだよと聞きました。
61才からは一部年金支給が始まります。

そこで質問です!!
①61才までの延長をせずに失業保険の申請出来ますか?
②61才まで延長して61才退職時に失業保険を申請したほうが良いですか?
③失業保険を受ける期間は3ヶ月ですか?
④失業保険の受給金額はどの程度でしょうか?
わからない事ばかりですが宜しくお願いします。
①出来ます。
②その方が良いと思います。
③被保険者として雇用された期間が1年以上なら360日、1年未満なら150日になります。
④原則離職した日の直前6ヵ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ45~80%×認定日数になります。

補足:再雇用で給与が下がるのであれば、60歳定年でお辞めになった方がおそらく受給金額は上がりますね。
私は会社都合で9月6日で解雇になりました。
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票』という紙が解雇された会社から10日に届きました。
資格喪失してから、14日以内に市役所に届出が必要と書いてありました。(資格喪失日7日)

私は主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社で給付金額が確定してからではないと分からないと言われました。

失業保険の初回認定日が16日。
市役所への届出の期限が21日です。

主人の会社の回答次第では、市役所で手続きををしなくてはいけませんが、土曜・日曜・祝日をはさむので
早めに金額が知りたいのですが、失業保険の初回認定日前でもハローワークに聞けば金額を教えてもらえますか?

乱文で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
市役所への届け出は、あなたがすぐに通院している場合を除いて、届け出期限は結構アバウトです。多少遅れても問題ないです。
私は払ってませんでしたから。問題になるのは任意継続の場合ですね。こちらは退職日の翌日から20日以内に手続きを完了させないといけないので、こちらはいそぎます。

基本的に、失業保険で基本手当が日額3612円以上ある人は、扶養に入ることができません。普通に正社員で20万近く毎日もらっておられたのなら扶養にはいれないと思っておかれた方がよいと思います。

給与明細の6か月分もっていってきけばけいさんしてくれると思いますよ。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは、前の方がおっしゃる通りですので、失業保険給付について、お応えします。

>1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。

通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。
ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。
そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。
この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。
また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。
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