先日、解雇を命じられました。会社の業績不振とはっきり告げられました
従業員は私を入れて、社長しか会社にはいません、小さな会社です。会長と呼んでいる人はいますが一緒に勤務しているわけではありません。前社長でした
解雇の理由としては給料が払えなくなる、そんなことになるのなら解雇にしてし失業保険をもらった方がいいのではないか?と結論に至ったそうです。
ありがたいお気持ちなのかしら・・・・と思いました。賃金を下げて様子見るとかでもなくいきなり解雇
この先どうしたら・・・・・と。今月いっぱいで退職となります。

一応解雇証明書は出してくれるとのことでしたの安心はしたのですが在籍中にくるのかが不安です、
保険証も返却をしなければありません。保険証は3最終日に返却します、

保険証を返却する前に、これはやっておいたほうがいいよ!というのがあればぜひ教えてください

私…・通院は多いのですが、結構な金額がかかるんです。

何かありましたらアドバイスをお願いいたします。
保険証書をコピーをしておいたほうがよいことは知っております!

例えは薬を多めにいただくことってできるもんですか?

知恵のある方教えてください
即日解雇ですから、30日分の予告手当を戴いて、解雇されて下さい。

<会社から受け取る書類>
1. 年金手帳
入社時に会社に預けて、退職時に本人に返却される、公的年金の手続きに必要な手帳です。一生使う大切な手帳ですから、保管には十分気をつけましょう。
2. 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
3. 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
4. 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
5. 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。

再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
6. 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
7. 厚生年金基金加入員証
厚生年金基金に加入していた人は、この証書も渡されます。基金の年金請求時に必要なもので、書式は各基金ごとに違っています。

*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。

<会社へ返却する書類など>
1. 健康保険証
健康保険証のコピーをとって返却します。(任意継続被保険者の手続きをする場合に健康保険証番号が必要です。)

なお、この健康保険証を使って病気やケガの治療を受けたときは、退職当日までは有効ですが、退職翌日からは他の健康保険の加入手続きをして、その保険証を使用しなければなりません。
2. 会社の身分証明書
退職する会社に関する、社員証やネームプレートなど全て。
3.制服、作業服
クリーニングして返却します。
4.通勤定期券
5.名刺
6.会社の費用で購入した事務用品や支給された備品
7.会社経費の精算

*その他、デスク廻りやロッカーなどはきれいに清掃しておくのが、社会人のエチケットです。
失業保険について教えて下さいm(_ _)m 今年7月15日に自己都合により退職します。その後、失業保険の手続きをしますが受給される3ヵ月間は夫の扶養に入れて、
受給開始前に国保に入る事はできますか?
また、7月までの給料が130万以内でないと扶養には入れないのでしょうか?
そうだとしたら、今年の1月~7月までの給料(賞与も?)と考えるのですか?任意で社会保険を続けるのとどちらがいいのかわかりません。無知ですいません。。。。。
>受給される3ヵ月間は夫の扶養に入れて、受給開始前に国保に入る事はできますか?
できます。そのようになさってください。

>7月までの給料が130万以内でないと扶養には入れないのでしょうか?
退職以前の収入は関わりありません。
被扶養者となる時点において、その後の1年間に得るであろう収入が130万円未満であれば被扶養者となります。
この質問は友人の代理なのですが宜しくお願いします。年金についてなのですが、友人が今年の2月に退職して失業保険受給中です、
健康保険は任意継続をして毎月支払いをしています、しかし国民年金は毎月の支出が多くて支払い困難だそうで2月から今まで約11ヶ月間納めてないと言うのですが私は申請免除手続きしたらどうかと思うのですが、今から申請免除しても受付出来るのでしょうか?そして申請免除がOKだったとして、それまで未納だった年金は一括で支払いしないといけないのでしょうか?お分かりになる方宜しくお願いします。
申請免除は今から申請しても問題ありません。
全額免除になる所得基準は、前年所得額が
(扶養親族当の数+1)×35万円+22万円以下であることです。
本来は本人、配偶者、世帯主が全て該当する必要があります。
ただし、失業者については配偶者、世帯主のみ該当で良いという特例があります。
退職による特例の免除は遡って退職時から適用されます。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)

他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
入籍しても失業保険は受給できます。
入籍=被扶養者ではありません。

質問文には給付される3ヶ月の間は扶養に入れるとありますがこれは逆で、失業保険
が給付されている間は被扶養者になることはできません。
なぜかというと、「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくては
ならなく、失業給付金はその「年間収入」とされるのです。
たとえ給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定
されるのです。

したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると
「3,612円×360日=130万円以上」
という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
↑基本手当日額は人によって異なります。



質問者様の場合、自己退職ということなので給付制限が3ヶ月間あります。
給付制限中は収入がないため、旦那様の扶養に入ることができます。

扶養に入ると失業保険がもらえないのではなく、失業保険を受給している間は
扶養に入れないという解釈の方が分かりやすいと思います。

ハローワークに問い合わせてみるのが一番分かりやすいと思いますが。。。
失業中の税金の支払いについて質問させて頂きます。
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。

自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
税金は後払いになるので失業時にはある程度の蓄えが
ないと大変でしょうね。納付は待ってもらえるかもしれないですが、
恐らく減額は難しいのでは?
保険料は支払わなければ、加入できないだけですよ。
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