失業保険についてお伺いします。待期満了日が2月14日で、最初の認定日は3月9日でした。そして、次の認定日が6月1日なのですが、支給はいつになるのでしょうか?

てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
〉支給はいつになるのでしょうか?
6月1日の数日後でしょうね。

待期満了から3ヶ月は、手当の支給対象の日ではないのです(給付制限期間)。

5月15日以降が支給対象の日です。
6月1日の認定日では、5月15日~31日の各日について「失業していたかどうか」が認定されます。
その結果、「失業していた」と認定された日数分の手当が支給されます。
お金の事で彼氏ともめました。(長文です)
何度か質問させて頂いています。10歳年下の彼氏と付き合う36歳独身です。昨日彼氏とお金の事でもめました。少し長くなりますが読んでいただけたら嬉しいです。彼は今転職活動中で失業保険をもらっています。失業して半年になります。その間彼は貯金をくずして生活していましたが(父親と同居)デート代金、旅行代金はすべて私が支払っていました。私はOLで手取り17万で一人暮らしです。私自身お金はあるものが払えばいいと思いますのでそんなに負担に思っていなかったのですが、最近は厳しくて
かなり節約して生活していました。彼は時々「無理しないで」というくらいで正直あんまり感謝の気持ちが見えません。もうすぐ連休で旅行に行こうと計画しています。レンタカー代金は彼(2万円)おこづかいは私(5万円)です。それにクリスマスプレゼントに欲しいものがあるからと3万円前借させてほしいといわれました。お金の計算をして8万円も余裕がないので昨日「頑張って計算したけど前借は無理なの。ごめんね」と伝えたら「そうしても欲しいものがあるから俺が3万円たてかえておくから後でかえして」と言われました。正直びっくりしました。ちょっとあつかましいなと思いました。私には「クリスマス何が欲しい?」とさえ聞いてくれないのに・・・自分の欲しいものばかり考えている気がします。私は少し私を思いやってくれる気持が欲しかったなと・・・。
この話とは別に彼にたてかえてあげてる2万円があります。週末に返してくれると言ってます。そして「その2万円を旅行のおこづかいにしたら?」と言われました。どこまであつかましいのかと・・・悲しくなりました。挙句の果て「勝手にお金の計算して勝手に前借むりとか決断するな」って。私がこの半年間どんな気持ちで節約したかと・・・少し不満をぶつけると「俺が無理させてるみたいな言い方するんだね」と言われて電話を切ってから泣いてしまいました。私が甘くしてしまったのでしょうか。今日もう一度お金の計算をして連絡してきてほしいといわれました。でも私は旅行も、前借も無理な気持ちになっています。もしよかったら私の過去の質問を読んでみてください。彼とは今まで色々なことがありました。でも乗り越えて頑張ってきました。今のこの問題も乗り越えるべきでしょうか?皆さんの意見も聞かせてください。よろしくお願いします。
ちょっと読むだけで気持ちが解りました。

あなたは決断力が無いのではないでしょうか?

もう別れるべきです。。
36歳ですよね。
そろそろ現実と向き合いませんか?

彼もすぐには無理でも、いずれは解ってくれるはずです。

他の身近な友達にも相談したらいいと思います。
恐らく皆、答えは同じだと思います。
思い切って伝えましょう。
失業保険の延長後、再度受給を受けるときのことで質問です。
再度受給の手続きに行くと、すぐ受給がはじまりますか?
それとも、最初のような待機期間があるのでしょうか?
残日数を残して再離職、残日数分をまた受給する場合ということでしょうか?
それならば、待期はありません。
受給開始は、再離職手続きに行った日からが対象となり、その日から最も近い認定日を指定されるでしょう。

また、給付制限期間中の就職・再離職ならば、給付制限が再度3カ月やり直しということはありませんが、給付制限が短くなるということもありません。
次回認定日は当初指示されていた認定日と同じ日を指定されると思います。
失業保険認定日がお盆。変更はどうしてもむりですか?
ハローワークの認定日が8月15日です。
14,15,16日に帰省する予定にしていました。変更したいと思いハローワークに電話すると

・ただの帰省だと変更できない
・初盆ですか?誰のですか?等聞かれ、その証拠を提出するよう言われました。

お寺の住職さんの「署名捺印」がいるそうです・・・

ただの帰省とはいえ、お盆と正月しか帰省できないのに、、
どうしてもむりでしょうか?

変更するために何かできることはないのでしょうか?
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚

となっています

単なる帰省では認定日の変更まで認められないでしょう
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