【失業後】国民健康保険の手続きについて
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)
夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)
夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
失業保険の基本日額が約3611円未満であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。ご主人の会社の健康保険はおそらく組合健保だとおもいますが、受給金額にかかわらず画一的に被扶養者にしないというのは違法です。一方、3611円以上であれば、受給期間中は被扶養者になれませんので、その間は国民健康保険に加入する手続きをご自分でしなければなりません。お住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口に出向いてください。また受給期間が過ぎてご主人の健康保険の被扶養者になる時は雇用保険受給資格者証のコピーをご主人の会社に提出されればよいと思います。この資格者証には受給期間満了日が記載されていますので、その満了日以降は失業保険金は受給していないことの証明になりますので。
●補足を拝読しました。失業保険金の金額の多寡にかかわらず、保険金を受給すれば健康保険上、被扶養者になれないとは法律上どこにも規定されていません。今後の年収が130万円未満、つまり130万円÷360日=約3611円未満の失業保険金であれば被扶養者になることができます。ご心配であれば会社の健保組合を管轄している地方厚生局組合健保係にご確認ください。3611円以上ですと国民健康保険に加入するとともに国民年金にも加入して第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。国保、国金とも市区町村の窓口で加入手続きができます。
●補足を拝読しました。失業保険金の金額の多寡にかかわらず、保険金を受給すれば健康保険上、被扶養者になれないとは法律上どこにも規定されていません。今後の年収が130万円未満、つまり130万円÷360日=約3611円未満の失業保険金であれば被扶養者になることができます。ご心配であれば会社の健保組合を管轄している地方厚生局組合健保係にご確認ください。3611円以上ですと国民健康保険に加入するとともに国民年金にも加入して第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。国保、国金とも市区町村の窓口で加入手続きができます。
失業保険もらえるか教えてください。
1ヶ月更新だったのですが、8ヶ月目に会社から更新しない旨を告げられました。
先日離職表が来ました。 会社都合の期間満了となってます。特定受給資格で失業保険もらえますか?
1ヶ月更新だったのですが、8ヶ月目に会社から更新しない旨を告げられました。
先日離職表が来ました。 会社都合の期間満了となってます。特定受給資格で失業保険もらえますか?
会社都合なら 出向いて失業の認定を受けます。7日間は待機期間があると思いますが、はじめだけは日数も中途半端ですが、次回は28日後で その認定日から数日すれば手当てが振り込まれます。
ただ、過去に受給されているものがある場合は、再就職手当てが出なかったりしますので、肝心なことはハローワークの窓口で聞きましょう。丁寧に教えてくれますからご安心を。特定受給資格者は解雇の場合は3ヶ月の支給制限がります。
ただ、過去に受給されているものがある場合は、再就職手当てが出なかったりしますので、肝心なことはハローワークの窓口で聞きましょう。丁寧に教えてくれますからご安心を。特定受給資格者は解雇の場合は3ヶ月の支給制限がります。
雇用保険 失業保険について教えて教えてください。私は6月1日から国の臨時職員始めました。期間は6ヶ月雇用です。つまり11月30日で退職です。失業保険出るんですか?
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
雇用保険の受給資格要件の変更(一部)
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
失業保険の待機期間中(1週間)の就業決定ですが、ハローワークに採用決定を連絡せずにいてもいいのでしょうか?
派遣の契約満了にて、8月2日に離職票をハローワークに提出しましたが、それ以前に面接に行った他社での派遣のお仕事が決まり、8日より就業することになりました。
1週間の待機期間中での就業になり、再就職手当ては受給できないのは理解しております。
就業が決まったことをハローワークに連絡・採用証明書の提出をする必要があるのでしょうか?
再就職手当てをもらわない予定でおりますので、連絡は不要かと思うのですが・・・
雇用保険説明会等を無断に欠席すると連絡等はあるのでしょうか?教えてください。
派遣の契約満了にて、8月2日に離職票をハローワークに提出しましたが、それ以前に面接に行った他社での派遣のお仕事が決まり、8日より就業することになりました。
1週間の待機期間中での就業になり、再就職手当ては受給できないのは理解しております。
就業が決まったことをハローワークに連絡・採用証明書の提出をする必要があるのでしょうか?
再就職手当てをもらわない予定でおりますので、連絡は不要かと思うのですが・・・
雇用保険説明会等を無断に欠席すると連絡等はあるのでしょうか?教えてください。
「待期」中に再就職が決まった、ということですね。
念のため届け出ておくことをお勧めします。
再就職先を、すぐに退職することになったときにややこしくないように。
10月1日から、失業給付を受けるには、会社都合の場合を除き、12ヶ月以上の加入期間が必要になることはご存じですね?
念のため届け出ておくことをお勧めします。
再就職先を、すぐに退職することになったときにややこしくないように。
10月1日から、失業給付を受けるには、会社都合の場合を除き、12ヶ月以上の加入期間が必要になることはご存じですね?
失業保険受給後も無知なため扶養に入らず、
国民健康保険と国民年金を4ヶ月間払い続けていました。
しかも途中就職をし、平成14年7月22日退職をしてしまい、
7日間だけ第2号で、その後1号になり、
14年8月8日に3号になっています。
夫の会社に提出する「国民年金第3号被保険者の届」の用紙の
資格取得年月日を、間違えて提出日を記入してしまい、
一度1号になってしまったようです。
4年も前のことで無理だとは思うのですが、間違えた分だけでも訂正してもらい、
返金できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
国民健康保険と国民年金を4ヶ月間払い続けていました。
しかも途中就職をし、平成14年7月22日退職をしてしまい、
7日間だけ第2号で、その後1号になり、
14年8月8日に3号になっています。
夫の会社に提出する「国民年金第3号被保険者の届」の用紙の
資格取得年月日を、間違えて提出日を記入してしまい、
一度1号になってしまったようです。
4年も前のことで無理だとは思うのですが、間違えた分だけでも訂正してもらい、
返金できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
第3号の遡及適用は可能ですよ!(平成14年は余裕でOK!です)
その際必要なものがありますので書いておきます。
1.戸籍謄本(旦那様と結婚していたと言う事実の証明)
(本籍地のある市区町村役場で取得)
2.住民票(世帯全員分)
3.所得証明又は非課税証明書
4.年金手帳
5.認印
以上
遡って3号に認定されると、その期間に支払った保険料は
戻ってきます。(2か月くらい掛かりますが・・・・)
住所地を管轄する社会保険事務所へ行って下さい!
その際必要なものがありますので書いておきます。
1.戸籍謄本(旦那様と結婚していたと言う事実の証明)
(本籍地のある市区町村役場で取得)
2.住民票(世帯全員分)
3.所得証明又は非課税証明書
4.年金手帳
5.認印
以上
遡って3号に認定されると、その期間に支払った保険料は
戻ってきます。(2か月くらい掛かりますが・・・・)
住所地を管轄する社会保険事務所へ行って下さい!
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