今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
派遣の退職。失業保険の需給について。
現在派遣社員として働いています。
11月末で契約期限が切れるのですが、職場でのストレスが凄くて体調不良が続くため10月末で退職を申し出たところ、派遣の担当者に「期間満了で退職したら、会社都合の退職という事ですぐに失業保険が貰えるよう手続きが可能なので、もし大丈夫であれば11月末まで勤務できないか?」と言われました。
急いで辞めなければいけない程の体調不良ではないので、私にとっては有難い話なのですが、本当にすぐ失業保険を貰えるのでしょうか?自分で色々調べてみたところ、自己都合の場合は3ヶ月後から、派遣の会社都合退職の場合でも1ヵ月後しか需給できないと書かれていたのですが?どうなのでしょうか?
ネットで調べただけではイマイチよくわからないので、また職業訓練にも興味があるので、事前にハローワークに行って色々調べたり相談したりしたいのですが、上記の内容をそのまま伝えてしまったらマズイですよね?「会社都合で退職予定」と伝えたうえでハローワークに行っても大丈夫ですか?もしくは事前に行かない方が良いのでしょうか?
退職後に始めていくべきですか?ハローワークへ行くタイミングがわかりません。
現在派遣社員として働いています。
11月末で契約期限が切れるのですが、職場でのストレスが凄くて体調不良が続くため10月末で退職を申し出たところ、派遣の担当者に「期間満了で退職したら、会社都合の退職という事ですぐに失業保険が貰えるよう手続きが可能なので、もし大丈夫であれば11月末まで勤務できないか?」と言われました。
急いで辞めなければいけない程の体調不良ではないので、私にとっては有難い話なのですが、本当にすぐ失業保険を貰えるのでしょうか?自分で色々調べてみたところ、自己都合の場合は3ヶ月後から、派遣の会社都合退職の場合でも1ヵ月後しか需給できないと書かれていたのですが?どうなのでしょうか?
ネットで調べただけではイマイチよくわからないので、また職業訓練にも興味があるので、事前にハローワークに行って色々調べたり相談したりしたいのですが、上記の内容をそのまま伝えてしまったらマズイですよね?「会社都合で退職予定」と伝えたうえでハローワークに行っても大丈夫ですか?もしくは事前に行かない方が良いのでしょうか?
退職後に始めていくべきですか?ハローワークへ行くタイミングがわかりません。
体調を考えて頑張れそうなら、期間満了で辞めた方が良いと思います。
期間満了で退職すると、国民健康保険料の軽減措置が受けれるのではないかと
思います。私はかなり減額され助かりました。
健康保険を任意継続にした場合と、国保にした場合、どちらが得か役所に確認しに
行った所、国保の軽減措置の事を教えてもらいました。
後日、ハローワークでもちらっと説明はありましたが。
基本的に期間満了で退職した場合でも、その後1カ月は派遣会社が仕事を探す
期間が認められていて、仕事が見つからなかった場合、その1カ月を過ぎた時点
で退職手続きが行われます。
書かれている1カ月後というのはそういう意味かもしれませんね。
でも、実際は派遣会社によるみたいです。
派遣の担当者が「すぐに失業保険が貰えるよう手続きが可能」と言われている
のであれば、1カ月を待たず、すぐに退職手続きしてくれるのかもしれませんね。
一応、担当者に念押しした方が良いと思いますけど。
私の場合、退職して派遣会社から離職票が送られてくるまでに約2週間かかり
ました。
それを持ってハローワークに行き、最初の認定日がその日から28日後、お金が
振り込まれるのがその5日後なので、すぐに失業保険が貰えるといっても約1カ月
半は掛かってます。
職業訓練については、訓練が開始される日程もあると思いますので、早めに聞き
に行っても大丈夫だと思いますよ。
期間満了で退職すると、国民健康保険料の軽減措置が受けれるのではないかと
思います。私はかなり減額され助かりました。
健康保険を任意継続にした場合と、国保にした場合、どちらが得か役所に確認しに
行った所、国保の軽減措置の事を教えてもらいました。
後日、ハローワークでもちらっと説明はありましたが。
基本的に期間満了で退職した場合でも、その後1カ月は派遣会社が仕事を探す
期間が認められていて、仕事が見つからなかった場合、その1カ月を過ぎた時点
で退職手続きが行われます。
書かれている1カ月後というのはそういう意味かもしれませんね。
でも、実際は派遣会社によるみたいです。
派遣の担当者が「すぐに失業保険が貰えるよう手続きが可能」と言われている
のであれば、1カ月を待たず、すぐに退職手続きしてくれるのかもしれませんね。
一応、担当者に念押しした方が良いと思いますけど。
私の場合、退職して派遣会社から離職票が送られてくるまでに約2週間かかり
ました。
それを持ってハローワークに行き、最初の認定日がその日から28日後、お金が
振り込まれるのがその5日後なので、すぐに失業保険が貰えるといっても約1カ月
半は掛かってます。
職業訓練については、訓練が開始される日程もあると思いますので、早めに聞き
に行っても大丈夫だと思いますよ。
自律神経失調症による退職で、失業保険をすぐにもらえるようにしたいのですが、離職票に病気で辞めると会社に書いてもらわないといけないのでしょうか。
自律神経失調になってしまったため、会社を退職しようと思っています。
毎日の上司からの嫌がらせで精神的に参ってしまいからだに支障が出るようになりました。体調を壊す前に退職をしたいと考えています。
医者には通っておりますが、退職の際に会社にはなるべく「自律神経失調症が原因で退職する」という理由と言わなくていいようにしたいと思っていますが、
自己都合として退職後に、ハローワークに診断書を持参すれば特定理由退職として失業保険給付の待機期間を外してもらうことはできるのでしょうか?
職安の場所によって厳しいか甘いかというのもあると思いますが、実際出来なかった方・できた方それぞれの体験談なども聞かせていただければ嬉しいです。
宜しくお願いいたします。
自律神経失調になってしまったため、会社を退職しようと思っています。
毎日の上司からの嫌がらせで精神的に参ってしまいからだに支障が出るようになりました。体調を壊す前に退職をしたいと考えています。
医者には通っておりますが、退職の際に会社にはなるべく「自律神経失調症が原因で退職する」という理由と言わなくていいようにしたいと思っていますが、
自己都合として退職後に、ハローワークに診断書を持参すれば特定理由退職として失業保険給付の待機期間を外してもらうことはできるのでしょうか?
職安の場所によって厳しいか甘いかというのもあると思いますが、実際出来なかった方・できた方それぞれの体験談なども聞かせていただければ嬉しいです。
宜しくお願いいたします。
わたしは、同じく精神疾患で離職し、特定理由離職者として待機期間なしで失業保険をもらっています。
わたしがおこなったことは、・会社からもらう離職票に、「体調不良のため」と特記してもらい、・医者に書いてもらう「就労可能証明書」(←これはハローワークで書類をもらってください。医師の診断書だったらいい。みたいに書いてあるサイトもありますが、正式な書類が用意されています。)のチェック欄を『すぐにでも就労可能』にしてもらい、空欄に「職場環境に適合できなかったため離職となったが、職場を変えての就労であれば十分可能」と補記してもらい、・ハローワークで手続きの際、「職場環境の悪化で精神疾患を患い、部署異動を申し出たがかななかった」←これ重要!!と申しでました。
特定理由離職がみとめられるのは、改善をはかろうにも図れず、しかたなく退職するにいたったことが重要ですから、必ず「会社には相談した(もしくは、条件的に部署異動などがかなわない環境だった)」と言ってください。ほんとかどうかなんてわざわざ確認しませんから、多少話しを盛っても大丈夫です。
わたしはこれで、ハローワーク受付当日に、特定理由離職者としての「離職理由22番」に認定されました。国保の減額も受けられるので、忘れずに手続きしてくださいね!!ちなみに、わたしは国保の支払いが、当初の5分の1になりました。
補足読みました。
・「就労可能証明書」(診断書ではありません)は、就労できるか否かのチェック欄しかないです。必ず、余白に「職場を変えれば働ける」と補足してもらってください。
・ハローワークで記入する書類には、理由を書くようなものはありません。口頭で説明するのみです。会社にいるかぎり病気が改善しないと思い、仕方なく退職したと言ってください。
わたしがおこなったことは、・会社からもらう離職票に、「体調不良のため」と特記してもらい、・医者に書いてもらう「就労可能証明書」(←これはハローワークで書類をもらってください。医師の診断書だったらいい。みたいに書いてあるサイトもありますが、正式な書類が用意されています。)のチェック欄を『すぐにでも就労可能』にしてもらい、空欄に「職場環境に適合できなかったため離職となったが、職場を変えての就労であれば十分可能」と補記してもらい、・ハローワークで手続きの際、「職場環境の悪化で精神疾患を患い、部署異動を申し出たがかななかった」←これ重要!!と申しでました。
特定理由離職がみとめられるのは、改善をはかろうにも図れず、しかたなく退職するにいたったことが重要ですから、必ず「会社には相談した(もしくは、条件的に部署異動などがかなわない環境だった)」と言ってください。ほんとかどうかなんてわざわざ確認しませんから、多少話しを盛っても大丈夫です。
わたしはこれで、ハローワーク受付当日に、特定理由離職者としての「離職理由22番」に認定されました。国保の減額も受けられるので、忘れずに手続きしてくださいね!!ちなみに、わたしは国保の支払いが、当初の5分の1になりました。
補足読みました。
・「就労可能証明書」(診断書ではありません)は、就労できるか否かのチェック欄しかないです。必ず、余白に「職場を変えれば働ける」と補足してもらってください。
・ハローワークで記入する書類には、理由を書くようなものはありません。口頭で説明するのみです。会社にいるかぎり病気が改善しないと思い、仕方なく退職したと言ってください。
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