失業保険は離職票提出から、給付日まで、どのくらい日数がかかるのでしょうか?
後、手続きの際の身分証明は免許証がない場合、住民票だけでは駄目なのでしょうか?
後、手続きの際の身分証明は免許証がない場合、住民票だけでは駄目なのでしょうか?
具体的には、自己都合で給付制限が3カ月ある場合は、離職票提出から約4カ月後。会社都合で給付制限がない場合は、離職票提出から約4週間後となります。個々に定められた認定日というものがあり、この約1週間後に振り込まれるからです。
免許証がない場合は、自治体で発行している「住民基本台帳カード」もしくは以下の書類の中から2つです。
1、住民票(住民票記載事項証明書)又は印鑑証明書
2、パスポート
3、国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
さくら事務所
免許証がない場合は、自治体で発行している「住民基本台帳カード」もしくは以下の書類の中から2つです。
1、住民票(住民票記載事項証明書)又は印鑑証明書
2、パスポート
3、国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
さくら事務所
ハローワークで失業保険を受給する際。これから申請なのですが、申請した場合の給付額や給付日数を調べてもらいました。その上で、もし内職した場合の説明を受けたら、私の場合、週40時間未満、1日4時間未満、
1日の収入3800円未満だったら、減額にもならないし、給付が先送りになることもなく、何も労働しなかった場合と同じ給付額が先送りにならずに戴けると言われました。帰ってきてから本当に大丈夫なのか心配になってしまいましたが、このようにその人の規定以内の内職なら、しなかったと同様になるのですか?詳しい方お願いします。
1日の収入3800円未満だったら、減額にもならないし、給付が先送りになることもなく、何も労働しなかった場合と同じ給付額が先送りにならずに戴けると言われました。帰ってきてから本当に大丈夫なのか心配になってしまいましたが、このようにその人の規定以内の内職なら、しなかったと同様になるのですか?詳しい方お願いします。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
合計額≦賃金日額×80%の場合 → 基本手当を全額支給する
という規定があるので、大丈夫です。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
合計額≦賃金日額×80%の場合 → 基本手当を全額支給する
という規定があるので、大丈夫です。
失業保険の受給資格について。
派遣社員です。
6月末に契約満了で退職します。
同じ派遣先に1年4ヶ月。
その間、条件の良かった派遣会社に乗り替え、今の派遣会社には6月末で6ヶ月です。(前の派遣会社は10ヶ月)
派遣会社が変わったため、失業保険はもらえないと思っていたのですが、友人に聞いたら、前の分も足せるからもらえるはずだと言われました。
本当にもらえるのでしょうか?
派遣社員です。
6月末に契約満了で退職します。
同じ派遣先に1年4ヶ月。
その間、条件の良かった派遣会社に乗り替え、今の派遣会社には6月末で6ヶ月です。(前の派遣会社は10ヶ月)
派遣会社が変わったため、失業保険はもらえないと思っていたのですが、友人に聞いたら、前の分も足せるからもらえるはずだと言われました。
本当にもらえるのでしょうか?
失業日から遡って2年間のうちの12ヶ月と11日雇用保険に加入していれば支給対象です。
多少のブランクが有っても貰えます。
派遣先は関係有りません、関係するのは派遣元です少し勉強した方がいいと思います。
派遣先が違っていても派遣元が一緒で12ヶ月と11日雇用保険に加入していれば会社都合の場合は1週間の待機期間後の日付から認定日を経て直ぐに貰えます。(おおむね1ヵ月後)
自己都合の場合ペナルティーが3ヶ月+一週間の日付から待機期間後の日付から認定日を経て貰えます(おおむね4ヶ月)
多少のブランクが有っても貰えます。
派遣先は関係有りません、関係するのは派遣元です少し勉強した方がいいと思います。
派遣先が違っていても派遣元が一緒で12ヶ月と11日雇用保険に加入していれば会社都合の場合は1週間の待機期間後の日付から認定日を経て直ぐに貰えます。(おおむね1ヵ月後)
自己都合の場合ペナルティーが3ヶ月+一週間の日付から待機期間後の日付から認定日を経て貰えます(おおむね4ヶ月)
失業保険の金額の計算
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
失業保険の基本手当日額の算定基礎になるのは直近6ヶ月の賃金ですが、支払いの基礎となった日が11日未満の月は算定の対象から除外されます。
失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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