11月~失業保険が90日分支給になりますが、今月末に就職した場合、再就職手はいくらもらえるのでしょうか?(基本手当日額は4700です)職安のしおりを見てもいまいち理解できなくて・・・。
いいかげんな回答はやめましょうね.....
11月から失業手当の支給が決まっているということは、既に再就職手当を貰える可能性があります。
現在の貴方の状況は「給付制限期間」ということですね。この期間に再就職手当を貰える要件としては......
簡単に言うとハローワーク経由で就職することです。これも絶対の条件ではありませんが、この給付制限期間(一般的には3ヶ月)の前半での就職の場合、ハローワークではなく一般の情報誌などから就職が決まった場合は出ないケースもあります。
給付制限期間に入っていれば、ハローワーク通しで、ちゃんと雇用保険などを掛けてもらえる形(正社員)で入社すればまず貰えるでしょうね。
私も給付制限期間中に就職が決まったのですが、まだ立ち上げたばかりの会社で、正社員扱いだったのですが、雇用保険などを掛けてもらえませんでした。ちょっと手間取りましたがちゃんと再就職手当を貰いましたよ。
不明な点はハローワークに電話しましょう。
11月から失業手当の支給が決まっているということは、既に再就職手当を貰える可能性があります。
現在の貴方の状況は「給付制限期間」ということですね。この期間に再就職手当を貰える要件としては......
簡単に言うとハローワーク経由で就職することです。これも絶対の条件ではありませんが、この給付制限期間(一般的には3ヶ月)の前半での就職の場合、ハローワークではなく一般の情報誌などから就職が決まった場合は出ないケースもあります。
給付制限期間に入っていれば、ハローワーク通しで、ちゃんと雇用保険などを掛けてもらえる形(正社員)で入社すればまず貰えるでしょうね。
私も給付制限期間中に就職が決まったのですが、まだ立ち上げたばかりの会社で、正社員扱いだったのですが、雇用保険などを掛けてもらえませんでした。ちょっと手間取りましたがちゃんと再就職手当を貰いましたよ。
不明な点はハローワークに電話しましょう。
失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
現在失業保険の待機期間中です。もしかしたら、次の就職先が決まるかもしれないのですが、失業保険申請を取り下げることは可能ですか?
はい、可能です。
1日も基本手当を受給しなかったのであれば、「被保険者であった期間」を減らされることはありません。
1日も基本手当を受給しなかったのであれば、「被保険者であった期間」を減らされることはありません。
失業保険は正社員しか出ない場合が多いですか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
雇用保険は、昼間部学生は加入できません。週の所定労働時間が20時間未満の場合は、加入できません。
一般の企業の場合は、この加入できない場合以外の方は、雇用期間が1ヶ月以内など特殊な場合出ない限り全員が雇用保険の加入資格がありますので、会社は加入手続きをする必要があります。逆に、加入したくない・・・は許されません。
当然、加入していますから・・・受給資格要件を満たせば、失業したら補償してもらえます。
受給資格要件は
①雇用保険加入期間が対象前の2年間を見たときに12ヶ月以上あること
②各月の賃金支払日数が11日以上ある月で数えて12ヶ月以上必要
③会社都合でやめた場合は、、基準の半分有ればよい
一般の企業の場合は、この加入できない場合以外の方は、雇用期間が1ヶ月以内など特殊な場合出ない限り全員が雇用保険の加入資格がありますので、会社は加入手続きをする必要があります。逆に、加入したくない・・・は許されません。
当然、加入していますから・・・受給資格要件を満たせば、失業したら補償してもらえます。
受給資格要件は
①雇用保険加入期間が対象前の2年間を見たときに12ヶ月以上あること
②各月の賃金支払日数が11日以上ある月で数えて12ヶ月以上必要
③会社都合でやめた場合は、、基準の半分有ればよい
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