現在働いていて6月に退職、入籍を控えている者です。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
あなたの勤めている会社から結婚祝金が頂ける場合は退職前に入籍しましょう。
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。

〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)

税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。


・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。

退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。

基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
家内が1年間正社員で働いていましたが本日付けで退職しました。
失業保険をもらい国民年金、国民保険に加入するか失業保険を
もらわず私の扶養に入れるか悩んでいます。
①アドバイスをお願いいたします。
②これらを調べる方法(サイト)があったら教えてください。
ちなみに当時の収入は、210,000/月(総額)+ボーナス367,500/回
即、扶養に入りたいが為に失業保険受給を拒否することを認めていない健保もあります。
会社で確認された方がいいですよ。
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