失業保険がどの様に扱われますか?
今年の1月に出産して
現在、育児休業中です

2ヶ月後の来年1月には会社復帰予定でしたが
来年の4月から夫の海外赴任になりそうです
家族みんなで行きたいと思っています

転居は3月末になると思われます
準備や語学研修もあり忙しくなると思うので
復帰せずに退職しようと思います

その際に私の失業保険給付は延長等できるのでしょうか?
帰国は赴任してから3年後の予定です
どのように扱われるのか心配です
(ちなみに正社員で働いてきました)
無知なので知恵を頂ければと思います
失業給付の受給期間延長について、配偶者の海外赴任に同行する場合も該当になりますので、
退職して30日以上経過したあとで離職票を持参し、延長の手続きをすることになります。

必要書類は
①受給期間延長申請書
②雇用保険被保険者離職票1と2
③印鑑
④海外赴任の辞令(旦那さんの会社からもらう)
⑤戸籍抄本又は住民票(続柄記載のもの)
⑥パスポートのコピー(顔写真ページ、出国印のあるページ)

となります。それぞれの職安で多少違う部分もあるので、
あらかじめハローワークに電話をし、確認しておくことをお勧めします。
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
受給延長申請とはそれは受給期間延長と言う意味だと思います
受給期間延長とは
普通会社を退職し直ぐに働ける方が雇用保険の給付の申請が出来ますがその中には病気や怪我で退職を余儀なくされた方、または家族や親族の介護で退職をされたかた、妊娠や出産で退職をされたかたが居ます
この方々は直ぐに働く事が出来ないので受給期間延長をして頂きます
そして働ける状態になった際に必要書類を提出し失業保険を受給するのです
延長申請期間がありまして
働けない状態が30日経過した日から一ヶ月以内の申請です
仮に
5/1に退職した人は5/30~一ヶ月以内の申請になります
ただ申請時期を過ぎて申請する事はできますがその過ぎた日数分は
支給できる日にちから差し引かれます
ですので給付期間が90日の人が10日遅れて申請すると実際には80日しか支給されないのです
会社を辞めて会社から離職票がまだ来ない時(辞めてから約二週間後以内とか)、
あるいは離職票を受け取りまだ職安へ出していない時、
もう職安へ出した時、
その会社に居た時の下請企業なり発注先企業とかから臨時の仕事の誘いが来たらどうしますか。
それも概ねの期間(いつからいつまでとか)だとか言われた時とか。。

専ら失業保険を受け取りということで仕事の誘いをキャンセルするか、
あるいは臨時の仕事の誘いを受け入れそれが完全に終わってからHWへ失業保険受け取りの手続き(離職票提出かもう出した時は仕事をしていた日時を申し上げるか)にするか。

後者の場合は仕事の誘いをしてきた担当者へ、自分の状況(失業保険の手続き状況)を正直に伝えるようにしますか。

よく失業保険受給期間中に仕事をしてて申告しなかった!ということで、法令違反とみなされると言うトラブルが多いようですが、
前の会社を辞めてすぐ仕事が出てきたからといって、手放しで喜んではいけない要注意事項として心すべきですか。

こういうトラブルは意外なほど過多なものですか。
職に困り失業保険受給期間が終わった後も無職期間が延々と続くという困難の一方で。。
わたしなら仕事があるのなら仕事の方取ります。
臨時の仕事が短いならそれが終わってからハローワークで手続きすればいいし。
受給期間は離職日の翌日から1年間ですから。
臨時の仕事は期間はどれくらいなんですか?
その仕事が1年以内なら失業給付受けれますよ。
受給中でも一時的に停止して仕事終わった後再開できますし。
黙って仕事するのは駄目ですけどね。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
関連する情報

一覧

ホーム