パート雇用保険について教えて下さい。。。
雇用保険加入のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
今年4月(4/10)からパートとして働きはじめました。(週5日、1日5時間の労働です。)募集要項は4/10~7/31までの短期間。雇用保険加入もありませんでしたが、今月に入り来年3月まで延長となりました。上司から『雇用保険に入っても入らなくても、どちらでもいいから自分で選択して欲しい・・』と言われ迷っています。周りのパートさんは加入してない人が多いみたいです。
来年3月まで働いた場合でも、加入後1年未満になってしまうと思うのですが、1年未満でもパートを辞めてから雇用保険(失業保険)を受給する事はできるのでしょうか?
私がこのパートを辞めるとなったら、妊娠・出産をきっかけに・・と考えているのですが、雇用保険を払っていても妊娠・出産等ですぐに働くことができない状態だと雇用保険は受給できない事になりますよね?その場合、払っていた雇用保険は掛け捨て?になるのでしょうか?
いろんなサイトを見てはいるのですが、理解に苦しむところがあり、詳しく教えてください!!
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の加入は、週20時間以上で6カ月以上の雇用見込みがないと加入できません。
最初は4月~7月までの短期間雇用だと、6カ月ないので、雇用保険の加入となりません。
その後、来年3月までの雇用の延長となれば、8月~3月の8カ月間は加入対象となります。
会社都合で退職した場合は6カ月の雇用保険加入歴があれば、失業給付の受給対象となります。
しかし、自己都合退職ですと、1年以上の雇用保険加入歴がないと受給対象となりません。
ですが、自己都合でも、ハローワークが正当な理由と認められれば、6カ月でも受給対象になることもあります。
正当理由はいろいろありますが、病気、ケガ、妊娠、出産、親族の介護などあります。
妊娠、出産で退職した場合は、失業給付はすぐに受給できませんが、受給期間の延長という制度があります。
通常、受給期間は退職してから1年間で、その間に、求職活動ができるということで失業給付の受給ができますが、
妊娠、出産の場合は、最大で受給期間を3年延ばすこともできます。
ただし、妊娠、出産、育児により、求職活動のできない期間が3年以上となると、受給期間がなくなり、掛け捨てということにもなります。
保険制度ですから、必ずしも、お金がもらえるというものではありません。一定の条件が必要です。
失業保険手当について。
4月から3カ月間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
週19時間、月に20日程度出勤でパートをしており雇用保険には入れてません。
そのため失業保険手当
がでるのは仕事をしていない、月に10日程度です。(3カ月でみれば30日分、支給になります。支給額は3カ月で約12万くらい)
本当であれば3カ月まるまる出るはずですが手伝いとみなされて減額、もしくは繰越になるようですが、受給期間が90日間となっていますので繰越はできないようです(手伝いをした日、減額されたとしたら3カ月で約14万くらい手当が支給されるようです)

現在、健康保険の扶養に入っております。
受給の4月?6月まで扶養から外れなければいけません。
義父が自営業をしており夫は手伝っています。
事務の方などいなく、全国健康保険協会の方と義父が連絡を取り合って扶養に入れてもらいました。
私が直接、県にある全国健康保険協会の支店に電話をしてどうしたらマイナスにならないか(保険料、年金などで)どのような手続きが必要か聞いて良いものでしょうか?

例えばトータル14万円くらい手当がでたとして、3カ月間は扶養から外れ健康保険・年金などで月3万が出て行くとすると、5万円しか得にならないですよ、など教えてくれるものでしょうか?
また、4月に病院へ行く予定があります。
すぐに保険証は届くのでしょうか?
全国健康保険協会が担当しているのは健康保険です。
職員は、国民健康保険や年金のことは知りません。


〉すぐに保険証は届くのでしょうか?
どの保険の保険証をもらうつもりです?

市町村の国保なら、市町村のサイトをご覧ください。
即日発行される方法があるのなら、書いてあるでしょう。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。

①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」

上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。

①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
1 離職票は公共職業安定所で発行され会社を通じて渡されます。
直接職安にいっても構いません。
2 使用期間と言えど14日を超えて使用されているので解雇予告制度対象となります。
従って解雇を言い渡されてから退職までの1日を除いた、29日分の賃金を請求できます。
3 残念ながらなりません。受給資格者たる期間が短く要件に満たないためです。
派遣打ち切りになった場合の、離職票の自己都合・会社都合について質問があります!!
急ぎで解決したいことです!
派遣先の経営悪化で赤字のため今回3月末までの契約期間(満了)で派遣社員すべてが打ち切りとなりました!
長期でお願いしたいと言っていたので、しかも安定していた企業なので、ここで働こうと決めたんですが。

もう派遣社員で働くのは、またどこかで働いても切られてしまっては困るので、

今後は正社員で仕事を探すため、就職活動に専念したいと考えていて、
失業保険をすぐに受取たいんですが。。

インターネットで色々調べたところ、
明らかに派遣先の都合で、こちらがまだ働きたかったいという意思があれば
会社都合になるとあるのですが。。。。


ハローワークに、こういった事情で、、と説明したら、派遣先が契約期間終了後一か月間
何も紹介がなければ会社都合となりますね、もし紹介されたのにあなたの都合で断ったら
自己都合になります。
でも結局は離職票に書いてある理由で決まるんです。派遣元の担当に聞いてみては?
2-aだったら待機1週間で受け取れるんですけどね。
と、あんまり良くわからない助けてくれない感じで。


で、派遣元に相談したところ、
1か月紹介がなければ会社都合です、
会社都合になるには、一か月待つ以外方法ないです。と言われました。
派遣元にもそう言われてがっくりでした。


私と同じ会社で働いていた派遣社員の人で、去年9月の契約期間(満了)で、同じく人員削減のため打ち切りになった人がいて
その方は、私とは他の派遣会社でしたが、一か月またずハローワークで手続き後、1週間の待機で受け取れたと言っていました。
会社都合か自己都合かどっちか忘れちゃったとのことで、どっちだったかわからないのですが。。
それをハローワークの人に言っても、派遣元に言っても意味がなかったです。

派遣社員は結局のところは、退職してすぐに受け取ることなんて、無理なんでしょうか?


なにかいい方法ありますか?


結構長くなってしまってすみません!よろしくお願いします!
派遣会社と交わした契約書をもう一度読み返してみましょう。どこの派遣会社でも説明しないことですが(するべきはずなんですけどね)

派遣先を辞めた時点で派遣会社はそのスタッフを「退社扱い」するところが多いんですね。

私も以前契約打ち切りにあって、「一ヶ月も待たされるなんて困る、すぐに次の仕事紹介できないなら会社都合で離職票出してほしい」と交渉したら了承はされましたね。ただ、そのときは、あわてて担当者が次の仕事の話を持ってきましたけど。

ですからあきらめずに派遣会社と交渉してみては。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。

年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。

今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。

この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。

上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。

>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。

>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)

>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。

>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)

※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。

>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。

>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
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